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所得税の計算

年収と社会保険料・扶養人数を入れるだけで、所得税と復興特別所得税の年額が計算できます。

✅ 2026年6月17日 一次情報確認済み(国税庁)

国税庁の令和7年4月1日現在法令の累進税率7段階、令和7年12月1日施行の給与所得控除(190万円以下65万円最低保障・850万円超195万円上限)、基礎控除(合計所得132万円以下95万円〜2,500万円超0円の階段型)、復興特別所得税×2.1%(2013〜2037年)を反映。出典:

社会保険料・税金が引かれる前の額面年収。退職金は含めません。

健康保険・厚生年金・雇用保険の合計。年収の約15%が目安。

年間の所得税(復興特別所得税込み)

117,925円

月割の目安:約9,827円/月

適用税率:10%

給与所得控除1,440,000円
給与所得3,560,000円
基礎控除680,000円
所得控除合計(社保+基礎+配偶+扶養)1,430,000円
課税所得2,130,000円
所得税(速算表)115,500円
復興特別所得税(×2.1%)2,425円

所得税の速算表(令和7年4月1日現在法令等):195万円以下5%・330万円以下10%(控除97,500円)・695万円以下20%(427,500円)・900万円以下23%(636,000円)・1,800万円以下33%(1,536,000円)・4,000万円以下40%(2,796,000円)・4,000万円超45%(4,796,000円)。 基礎控除は令和7年税制改正で階段型に:合計所得132万円以下95万円・132〜336万円58万円・336〜489万円68万円・489〜655万円63万円・655〜2,350万円58万円・2,350〜2,400万円48万円・2,500万円超0円。 給与所得控除の最低保障は55万→65万円に引上げ(給与収入190万円以下)。復興特別所得税は基準所得税額×2.1%、令和19年まで。

このツールの強み

国税庁準拠の7段階速算表

No.2260の最新法令(5%〜45%・控除額0〜4,796,000円)をそのまま実装。年収レンジが税率帯のどこに乗るか一目で分かります。

令和7年改正後の階段型基礎控除

合計所得別に基礎控除95万円〜0円の6段階を自動判定。改正で複雑化した「年収の壁」に正確に対応します。

復興特別所得税まで自動上乗せ

本来の所得税に2.1%の復興特別所得税を加算して最終的な源泉額・確定申告税額に近い値を表示します。

登録不要・端末内完結

入力した年収・社会保険料は外部に送信されません。源泉徴収票の数字をそのまま貼り付けても安心です。

使い方(3ステップ)

  1. ①年収と社会保険料を入力。源泉徴収票の支払金額(年収)と「社会保険料等の金額」を万円単位で入れます。社保が分からなければ年収の約15%が目安。
  2. ②配偶者・扶養を選択。配偶者控除の有無、扶養親族の人数(一般38万円・特定63万円)を入れます。
  3. ③結果を確認。給与所得・課税所得・税率・所得税・復興特別所得税・合計・月割が表で出ます。年収を変えると即時に再計算。

使い方と仕組み

このツールは、会社員・パート・アルバイトの方が「給与収入」を起点に所得税を概算するためのものです。最初の欄「給与収入」には、源泉徴収票の支払金額(ボーナス込みの額面年収)を万円単位で入れます。次の「年間の社会保険料」は健康保険・厚生年金・雇用保険の自己負担合計で、年収の約15%が目安。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄でも確認できます。配偶者控除と扶養親族の人数は、年末調整の申告書で記入する欄と同じ考え方です(配偶者の年間合計所得が48万円以下なら控除対象、子は16歳から控除対象)。

所得税は「累進課税」で、課税所得が大きいほど高い税率が適用される7段階構造です。令和7年4月1日現在の税率と控除額は、195万円以下5%、195万〜330万円10%(控除97,500円)、330万〜695万円20%(427,500円)、695万〜900万円23%(636,000円)、900万〜1,800万円33%(1,536,000円)、1,800万〜4,000万円40%(2,796,000円)、4,000万円超45%(4,796,000円)。たとえば課税所得400万円なら、400万×20%−427,500円=372,500円が所得税額です。「課税所得全体に税率を掛ける」のではなく「速算表で差し引く」のがポイント。

課税所得を出すまでの流れは次の4ステップ。①給与所得=給与収入−給与所得控除(年収190万円以下なら一律65万円、190〜360万円は収入×30%+8万円、360〜660万円は収入×20%+44万円、660〜850万円は収入×10%+110万円、850万円超は195万円の上限)。②所得控除合計=社会保険料控除(全額)+基礎控除+配偶者控除(38万円)+扶養控除(一般38万・特定63万・老人48万)。③課税所得=給与所得−所得控除合計。④所得税=課税所得×税率−速算表の控除額。最後に復興特別所得税(所得税×2.1%)を上乗せして、合計が源泉徴収される所得税額です。

令和7年税制改正で基礎控除が大きく変わったのもポイント。改正前は一律48万円でしたが、令和7年分以後は合計所得金額に応じた階段型に:132万円以下なら95万円(低所得層を厚く)、132〜336万円は58万円(基本ライン)、336〜489万円は68万円、489〜655万円は63万円、655〜2,350万円は58万円、2,350万円超は逓減して2,500万円超で0円。給与所得控除の最低保障も55万→65万円に上がりました。「年収の壁」がややこしくなった主因です。

こんなときに便利

年末調整の見直し・源泉徴収票チェック

12月の源泉徴収票が届いたとき、「源泉徴収税額」が妥当か確認できます。配偶者控除を申告し忘れていた、扶養が増えた・減ったのに反映されていない、といった場合の差額も自分で計算できるように。住宅ローン控除・生命保険料控除など別途控除はこのツールには含めないので、ベースの所得税額を出してから個別控除を差し引きます。

フリーランス・副業の予定納税の目安

本業+副業の合計所得を見越して、年明けの確定申告で支払う所得税額を予算化できます。事業所得の経費を引いた後の所得を「給与収入」欄に概算入力すれば、累進税率がどの段階に当たるかが見え、節税策(小規模企業共済・iDeCo・青色申告特別控除65万円)を検討する基準になります。

昇給・ボーナス増額時の手取り変化

年収が増えると累進税率の段階が上がり、想定より手取りが伸びにくいケースがあります。たとえば課税所得330万円を超えると税率が10%→20%にジャンプ。昇給後の年収を入れて再計算すれば、税負担がどう変わるかが一発で見えます。

ふるさと納税・iDeCoの上限検討

ふるさと納税の上限は「住民税所得割×20%+2,000円」で決まりますが、その前提となる所得税の税率帯を知っておくと節税効果の見積もりが正確に。iDeCoの掛金は所得控除になるため、掛金額×(所得税率+住民税10%)が年間の節税額の目安になります。

日本の所得税ならではのポイント

日本の所得税は「申告納税制度」を基本にしながら、給与所得者は会社が代行する「源泉徴収+年末調整」で完結する二段構えになっています。会社員は1月〜12月の源泉徴収を12月の年末調整で精算するため、確定申告は原則不要。一方、年収2,000万円超・副業20万円超・医療費控除・住宅ローン控除(初年度)・ふるさと納税(ワンストップ未利用)などの場合は確定申告が必要です。

令和7年12月1日施行の改正は、給与所得控除と基礎控除を合計10万円引き上げる「103万円→123万円・160万円の壁」の整備が中心です。給与所得控除の最低保障が55万→65万円、基礎控除の基本が48万→58万円になり、低所得層には基礎控除95万円という大幅な上乗せが入りました。学生のバイト・パートの年収上限を意識する家庭ほど、改正の恩恵が大きい構造です。

復興特別所得税は東日本大震災の復興財源として2013年(平成25年)に時限導入され、所得税額×2.1%が25年間(2037年まで)上乗せされます。海外の所得税と異なり、住民税は別建て(一律10%+均等割5,000円前後)で、合計の実効税率は「所得税率+10%」が目安。米国の州税のように税率が地域で大きく変わることはありません。

⚠️ ご利用上の注意

本ツールは国税庁公表値に基づく概算シミュレーションです。住宅ローン控除・生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・寄附金控除(ふるさと納税含む)・医療費控除など個別の控除は含めていません。配偶者特別控除も簡易版(控除なし or 38万円固定)です。確定申告・納税の最終判断は、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税理士にご相談ください。本ツールの計算結果に基づく損失・損害について、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

Q. 累進税率の「速算表の控除額」って何ですか?

A. 所得税は本来、課税所得を税率帯ごとに区切って計算しますが、それだと毎回面倒なので、速算表は「課税所得全体に上の税率を掛けて、差額を控除」する形に整理されています。たとえば課税所得400万円の場合、本来は195万円×5%+(330万円−195万円)×10%+(400万円−330万円)×20%=372,500円。速算表だと400万×20%−427,500円=372,500円で結果は同じになるよう作られています。

Q. 復興特別所得税はいつまで払うのですか?

A. 2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの25年間、基準所得税額×2.1%が上乗せされます。東日本大震災の復興財源として導入された時限措置で、令和19年分(2037年分)が最後の課税年になる予定です。所得税が10万円なら復興特別所得税は2,100円、合計102,100円が源泉徴収・確定申告の対象になります。

Q. 基礎控除が58万円じゃなくて95万円や68万円になるのはなぜ?

A. 令和7年税制改正で基礎控除が階段型に変わったためです。低所得層を厚く支援する目的で、合計所得132万円以下は95万円、336〜489万円は68万円、489〜655万円は63万円と所得帯ごとに金額が異なります。中間層の基本は58万円で、合計所得2,350万円を超えると48万円→32万円→16万円→0円と段階的に縮小。年収のレンジによって基礎控除額が変わるので、年末調整・確定申告の際は給与所得控除後の所得金額で確認してください。

Q. 住宅ローン控除はどう反映すれば?

A. このツールは住宅ローン控除や生命保険料控除など「税額控除・所得控除のオプション」は含めていません。所得税額が出たあとに住宅ローン控除(最大年末残高×0.7%)を差し引いた額が実際の納税額になります。住宅ローン控除は所得税で引ききれなかった分が住民税からも控除される(上限あり)仕組みです。詳細は国税庁No.1213をご確認ください。

Q. 個人事業主・フリーランスでも使えますか?

A. このツールは「給与所得者」向けに給与所得控除を自動で適用します。個人事業主・フリーランスの場合は給与所得控除ではなく「収入−必要経費」で事業所得を計算するため、給与所得控除込みの計算結果は実態と異なります。簡易的に使う場合は、事業所得(経費差引後)を「給与収入」欄に入れず、課税所得を別途出してから累進税率を当てはめてください。青色申告特別控除65万円も別途差し引きます。

Q. 配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?

A. 配偶者の年間合計所得が48万円以下(給与だけなら年収103万円以下)なら「配偶者控除」で38万円(70歳以上は48万円)。48万円超〜133万円以下なら「配偶者特別控除」で段階的に38万円→0円へ減っていきます。本人の合計所得が900万円を超えると控除額が段階的に減り、1,000万円超で控除なしになります。このツールは簡易版なので配偶者控除一律38万円のみ対応しています。

Q. 自分で計算した所得税と源泉徴収額が違うのは?

A. 毎月の給与から天引きされる源泉徴収税額は、月給に応じた概算(源泉徴収税額表)に基づくため、年末調整で実際の年収・控除に基づいて再計算すると差額が出ます。年末調整で差額が還付(または追加徴収)されるので、12月の給与で清算されます。1年単位の正確な所得税を知りたいときは、このツールの計算結果に近づきます。

Q. 給与所得控除の改正で「190万円以下65万円」になったのは令和何年から?

A. 令和7年12月1日施行・令和7年分(2025年分)の所得税から適用です。改正前は「162.5万円以下55万円」が最低保障でしたが、改正後は「190万円以下65万円」に引き上げ。あわせて基礎控除も48万→58万円(中間層)に底上げされ、合計10万円の控除拡大が行われました。年収レンジで効果が異なるので、源泉徴収票の支払金額に応じてどちらの恩恵が大きいかが変わります。

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