個人事業税シミュレーター
業種3区分(第1種37業種5%/第2種3業種4%/第3種28業種5%・あん摩等3%)× 事業所得×事業主控除290万円(月割)×青色申告特別控除の加算で、年間の個人事業税を概算します。 免税点290万円以下なら税額0円、納期は8月・11月の年2回も明示。
2026年6月15日 一次情報確認済み(東京都主税局・大阪府税務局・国税庁)
東京都主税局「個人事業税」(記事ID 008-001-20240822-006182)・大阪府総務部税務局「個人事業税」(aLaカルテ事業税)・国税庁タックスアンサーNo.2210「必要経費の知識」(令和7年4月1日現在法令等・ホ「事業税は全額必要経費」)に基づき、税率・事業主控除・月割テーブル・青色特控加算ルールを構築しています。出典:
所得・業種
青色申告
白色申告の専従者控除
繰越損失
年間の個人事業税(概算)
105,000円
- 適用税率
- 5%(第1種事業(37業種・税率5%))
- 事業主控除(12ヶ月)
- 2,900,000円
- 課税所得(控除後)
- 2,100,000円
- 納期
- 第1期 8月31日/第2期 11月30日(1万円以下は8月一括)
- 納期は第1期8月(8/31)・第2期11月(11/30)の年2回。税額1万円以下なら8月一括(東京都主税局)
- 事業税は所得税の計算上「必要経費」に算入可(国税庁タックスアンサーNo.2210「ホ 事業税は全額必要経費」)
使い方 3ステップ
- 1. 所得と業種を入力:損益通算後の事業所得(青色申告特別控除を引く前)と、法定業種3区分から自分の業種を選びます。
- 2. 青色・白色の控除を反映:青色申告特別控除の額・青色事業専従者給与・白色の専従者控除(配偶者86万円・他50万円)・繰越損失をそれぞれ入力。
- 3. 月数を選んで結果確認:開業初年度や廃業年は事業主控除が月割になります。免税点290万円以下なら0円、超えれば税額・課税所得・納期が表示されます。
よくある勘違い3つ
① 青色申告特別控除は個人事業税には使えない
所得税では55万・65万円の青色特控が引けますが、個人事業税は別の地方税で、青色申告特別控除の適用がありません。所得税の確定申告書に書いた所得(青色特控適用後)に控除額を「足し戻して」計算するのが正解です(東京都主税局・大阪府税務局)。
② 290万円の事業主控除は月割になる
年間フル稼働した人だけが290万円控除を受けられます。1月開業なら12ヶ月=290万、7月開業なら6ヶ月=145万。事業をやめた年も同じく月割(東京都主税局月割表)。1ヶ月以内の端数は1ヶ月に切上げ。
③ 事業税は所得税の必要経費になる
8月・11月に納めた事業税は、翌年の所得税申告で「租税公課」として全額経費にできます(国税庁No.2210 ホ)。住民税や所得税は経費にならないが、事業税は別扱いという点に注意。
こんな時に使えます
- フリーランス1年目で開業:事業主控除が月割になる初年度の事業税額をシミュレーション。
- 飲食店・小売店オーナー:第1種5%の税率で年間税額・8月/11月の納付額を試算。
- 医師・歯科医・士業:第3種5%で年商から逆算した個人事業税の重み感を把握。
- 鍼灸・あん摩・柔道整復師:第3種3%特例の適用額を計算(地方税法72条の2第10項)。
- 不動産貸付業(5棟10室):事業的規模で対象となる不動産所得を加算して計算。
- 免税点290万円以下か知りたい:所得が低めの年に「税額0円」となる条件を即確認。
用語のやさしい説明
- 事業主控除(290万円)
- 個人事業主全員に認められる定額の控除。所得から290万円を引いた残りに税率をかけます。年の途中で開業・廃業した場合は月割になります。
- 法定業種(70業種)
- 地方税法で定められた個人事業税の対象業種。第1種37業種(5%)・第2種3業種(4%・畜産・水産・薪炭製造)・第3種30業種(医業など5%/あん摩等と装蹄師は3%)の合計70業種に分類されます。
- 免税点
- 所得が事業主控除額(290万円・月割額)以下なら税額が0円になる仕組み。免税点以下の年は事業税の申告も納付も不要です(所得税の確定申告か住民税申告は別途必要)。
- 青色申告特別控除の加算
- 所得税で55万・65万円の青色特控を使っていても、個人事業税の計算ではいったん足し戻します(個人事業税には青色特控の適用がないため)。所得税の青色申告決算書の所得+特控額が事業税の計算スタート地点になります。
- 専従者控除
- 家族従業員の労働対価。青色申告なら実額の給与全額、白色申告なら配偶者86万円・その他親族50万円が定額控除されます。所得税と同じ額が個人事業税でも適用できます。
免責・注意事項
- 本ツールは個人事業主の参考用の概算計算です。正確な納税額は都道府県税事務所または税理士にご確認ください。
- 東京都主税局・大阪府税務局・国税庁No.2210(令和7年4月1日現在法令等)に基づき、2026年6月15日時点の制度を反映しています。改正があった場合は変更されます。
- 業種の区分は本ツールのselectで簡略化しています。実際の業種判定は都道府県税事務所が行います(同じ屋号でも実態で判定)。
- 事業所得は損益通算後・青色申告特別控除を引く前の金額を入力してください。確定申告書の所得とは加算分が異なります。
- 不動産所得は事業的規模(5棟10室基準等)の場合のみ事業税の対象。住宅1室の賃貸など小規模な場合は対象外です。
- 複数業種を兼業している場合、業種ごとに税額を計算して合算します。本ツールは単一業種のみ計算します。
- 入力データはブラウザ内のみで処理され、外部サーバーには送信されません。履歴はlocalStorageに保存されます。
- 本ツールの計算結果に基づく損害・追徴課税については責任を負いません。最終的な納付額は都道府県からの納税通知書をご確認ください。
よくある質問
Q. 個人事業税の申告はいつまで?
所得税の確定申告(翌年3月15日)か住民税申告を出した人は、別途の個人事業税申告は不要です。これらを出していない事業主は、3月15日までに個人事業税の申告書を都道府県税事務所に提出します(東京都主税局)。
Q. 納付通知はいつ届く?
8月上旬に納税通知書が郵送されます。第1期は8月31日まで、第2期は11月30日まで。年税額が1万円以下の場合は8月に一括納付。コンビニ・口座振替・クレジットカード・スマホ決済アプリが使えます(東京都主税局)。
Q. 290万円以下なら本当に0円?
事業を1年間(12ヶ月)営んだ場合、所得290万円以下なら税額0円。ただし開業初年度は月割で控除額が下がります(例:7月開業なら6ヶ月=145万円控除)。所得が控除額を上回るかで0円判定が変わります。
Q. プログラマー・Webデザイナーは何種?
第3種事業(5%)の「コンサルタント業」「デザイン業」「請負業」(業務形態による)に分類されることが多いです。最終判定は都道府県税事務所が事業実態を見て行います。ライターは法定業種に該当しない場合は事業税対象外となるケースもあります(要確認)。
Q. 青色申告特別控除65万円は使えない?
個人事業税では使えません。所得税の青色申告決算書で65万円控除した後の所得に、もう一度65万円を足し戻して計算します。事業税の正しい計算式は「所得+青色特控−専従者控除−繰越損失−290万円×税率」です(東京都主税局)。
Q. 損失が出たら繰り越せる?
青色申告者は3年間繰り越せます(地方税法72条の49の12)。白色申告者は「被災事業用資産の損失」と「譲渡損失」のみ3年間。通常の事業損失は白色だと繰り越せません。青色申告承認申請を出すか検討する重要ポイントです。
Q. 払った事業税は経費にできる?
はい、全額を必要経費に算入できます(国税庁No.2210 ホ「事業税は全額必要経費」)。8月・11月に納付した分は、その年の所得税申告で「租税公課」として経費計上します。所得税・住民税が経費にならないのと異なり、事業税は経費OKです。
Q. ライター・YouTuberも事業税の対象?
法定70業種のいずれかに該当する場合のみ事業税対象。文芸活動による所得(純粋な原稿料・印税)は法定業種に該当しないため対象外と判定される例があります。一方、企業案件・広告・コンサル要素が強いと「請負業」「広告業」として課税される可能性。最終判定は税務署ではなく都道府県税事務所です。
Q. 複数業種を兼業している時は?
業種ごとに所得を区分し、それぞれの税率で税額を計算後に合算します。事業主控除290万円は全業種で1回のみ。たとえば飲食店(第1種5%)と整体院(第3種3%)を兼業している場合、それぞれの所得を計算して290万円控除を按分してから税率を適用するため、本ツールでは概算とお考えください。
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