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年金の受給見込み額計算

保険料を納めた年数と平均年収を入れるだけで、 65歳からもらえる年金額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)の月額・年額の目安がわかります。 受け取り開始を60〜75歳に変えた繰上げ・繰下げの試算にも対応。

✅ 2026年6月16日 一次情報確認済み(日本年金機構・厚生労働省)

令和8年度の老齢基礎年金 満額月額70,608円(年額847,296円)、国民年金保険料月額17,920円、 厚生年金の報酬比例乗率5.481/1000(平成15年4月以降)を反映しています。出典:

繰上げ・繰下げの増減率(繰上げ0.4%/月・昭和37年4月1日以前生まれは0.5%/月、繰下げ0.7%/月・66歳以後75歳まで)は2026年7月3日に以下で確認しています。

会社員・公務員だった期間(厚生年金)も含めた、20歳から60歳までの納付年数です。

ずっと自営業・専業主婦(夫)の方は0でかまいません。

65歳からもらえる年金の目安(月額)

111,715円

老齢基礎年金(年額)847,296円
老齢厚生年金(年額)493,290円
合計(年額)1,340,586円

受け取り開始年齢を変えると(繰上げ・繰下げ試算)

65歳より早く受け取る「繰上げ」は1ヶ月あたり0.4%減額(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)、 遅く受け取る「繰下げ」は1ヶ月あたり0.7%増額され、その率が一生続きます。 繰下げの手続きができるのは66歳以後です。

65歳から受け取る場合の目安(±0%

月額 約111,715円

年額 約1,340,586円

開始年齢増減率月額の目安総額が65歳開始と並ぶ年齢
60−24%84,903円約81歳
61−19.2%90,266円約82歳
62−14.4%95,628円約83歳
63−9.6%100,990円約84歳
64−4.8%106,353円約85歳
65±0%111,715円
66+8.4%121,099円約78歳
67+16.8%130,483円約79歳
68+25.2%139,867円約80歳
69+33.6%149,251円約81歳
70+42%158,636円約82歳
71+50.4%168,020円約83歳
72+58.8%177,404円約84歳
73+67.2%186,788円約85歳
74+75.6%196,172円約86歳
75+84%205,556円約87歳
  • ・繰上げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を原則同時に行う必要があり、一度請求すると取り消せません。
  • ・繰下げは基礎・厚生を別々に選べます。加給年金・振替加算は増額の対象外です。
  • ・昭和27年4月1日以前生まれの方の繰下げ上限は70歳(最大42%増)です。
  • ・「総額が並ぶ年齢」は年金の受取総額だけの単純比較です。実際は税金・社会保険料・在職老齢年金で手取りが変わります。詳しくは繰下げ受給の損益分岐の解説記事へ。

老齢基礎年金は令和8年度の満額847,296円(月額70,608円×12)×納付月数÷480ヶ月、老齢厚生年金は平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数(平成15年4月以降の計算式)で概算しています。 平均年収が780万円を超える場合は、標準報酬月額の上限(65万円)で頭打ちにして計算します。 繰上げ・繰下げの増減率は日本年金機構の公表値(繰上げ0.4%/月・昭和37年4月1日以前生まれは0.5%/月、繰下げ0.7%/月・最大75歳84%増)で、年単位(12ヶ月刻み)で試算しています。年金額は毎年度改定されます。 正確な見込み額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。

このツールの特長

3つの数字だけで概算

納付年数・厚生年金加入年数・平均年収だけで月額が出ます。ねんきん定期便を探す手間なく即時に確認できます。

令和8年度の最新数値に対応

満額月額70,608円・国民年金保険料17,920円・乗率5.481/1000、日本年金機構の最新公表値を反映しています。

登録不要・端末内完結

入力した数字は外部に送信されません。ブラウザのJavaScriptだけで計算しているため、ログイン不要で安心して使えます。

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使い方(3ステップ)

  1. ① 保険料を納めた年数を入力

    20歳〜60歳の40年間のうち、国民年金または厚生年金で保険料を納めた合計年数を入力。第3号被保険者(会社員の被扶養配偶者)の期間も含めます。

  2. ② 厚生年金の加入年数と平均年収を入力

    上記のうち会社員・公務員だった年数と、その期間の平均年収(賞与込み・万円単位)を入力。ずっと自営業・専業主婦(夫)の方は0でかまいません。

  3. ③ 月額と年額の目安を確認

    65歳からの月額目安と、老齢基礎年金・老齢厚生年金の年額が表示されます。さらに受け取り開始年齢を60〜75歳に変えると、繰上げ・繰下げ後の月額と「受取総額が65歳開始と並ぶ年齢」の早見表も確認できます。

使い方と仕組み

このツールは、65歳から受け取る公的年金の年額と月額を3つの数字だけで概算します。最初の欄に「保険料を納めた年数」を入れます。これは20歳から60歳までの40年間のうち、国民年金または厚生年金で保険料を納めた合計年数です。会社員・公務員だった期間(厚生年金加入期間)と、自営業・無職・専業主婦(夫)だった期間(国民年金1号・3号)の両方を含めて構いません。次の欄「うち、会社員・公務員だった年数」には、厚生年金に加入していた年数だけを書きます。最後の「平均年収(万円・賞与込み)」は、会社員・公務員時代の平均的な年収です。退職金は含めず、月給と賞与の合計を年単位で入れます。

計算式は2階建てです。1階部分の老齢基礎年金は「令和8年度の満額847,296円(月額70,608円×12)×納付月数÷480ヶ月」で計算します。40年(480ヶ月)すべて納めれば満額、20年なら半額です。2階部分の老齢厚生年金は「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数」(平成15年4月以降の総報酬制での式)で計算します。乗率5.481/1000は、2003年4月の総報酬制導入時に決まった現行値です。標準報酬月額には上限65万円があるため、年収が高くてもそれ以上は反映されません。

令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の主な数字:国民年金保険料は月額17,920円(令和7年度より410円増)、付加保険料は月額400円。付加年金は「200円×納付月数」が一生加算され、2年で元が取れる仕組みです。受け取り開始を65歳より遅らせる「繰下げ受給」は1ヶ月あたり0.7%増額、最大75歳まで遅らせると84%増。逆に60歳から繰り上げると1ヶ月0.4%減額(昭和37年4月2日以後生まれ)で一生続きます。

このツールはおおまかな目安です。実際の年金額は、加入期間内の標準報酬の推移・物価スライド・離婚分割など個別事情で変わります。正確な見込み額はマイナポータル連携の「ねんきんネット」で、これまでの全納付記録に基づいて試算できます。

こんなときに便利

老後の生活費を考えるとき

月の支出が25万円で年金が15万円なら、毎月10万円の取り崩しが必要。年間120万円×30年で3,600万円の老後資金が目安と分かります。ねんきん定期便を探す前のざっくり把握に。

iDeCo・NISA・小規模企業共済で上乗せ検討

「公的年金だけで足りない分はいくらか」を先に出してから、iDeCoの月23,000円や新NISAの積立額を逆算します。土台が分からないまま上乗せ額を決めると過不足が出やすい。

転職・独立で年金がどう変わるか比較

会社員から自営業になると2階部分(厚生年金)が止まり、国民年金1号として月17,920円を自分で納めることに。残り20年厚生年金加入と独立後20年国民年金で、年金額がいくら違うか試算できます。

繰下げ受給・任意加入の損得を考えるとき

受け取り開始年齢を60〜75歳に変えるだけで、繰上げ・繰下げ後の月額と「受取総額が65歳開始と並ぶ年齢」が確認できます。60歳〜65歳の任意加入で満額に近づける場合の上積みも、納付年数を変えて試せます。

扶養を抜けるかどうか迷うとき

第3号被保険者を抜けて自分で厚生年金に入った場合、追加で何円の年金が積み上がるか試算できます。働き方の年収壁(106万・130万)を超えるか迷っている人の判断材料に。

夫婦で世帯年金を概算するとき

夫の見込み額と妻の見込み額をそれぞれ計算して合算すれば、夫婦の世帯年金が分かります。共働き世帯は2つの厚生年金を合算、片働き世帯は1つの厚生年金+2人分の老齢基礎年金になります。

日本の年金制度に対応

このツールは日本の公的年金制度(国民年金・厚生年金)の2026年度(令和8年度)改定値に対応しています。海外の年金制度や、共済組合(公務員)の旧3階部分には対応していません。

  • 老齢基礎年金 満額: 月額70,608円(年額847,296円・新規裁定者)
  • 国民年金保険料: 月額17,920円(令和7年度の17,510円より410円増)
  • 付加保険料: 月額400円(付加年金は「200円×納付月数」が一生加算)
  • 厚生年金の報酬比例乗率: 5.481/1000(平成15年4月以降の総報酬制)
  • 繰下げ受給: 1ヶ月あたり0.7%増額(最大75歳で84%増)
  • 繰上げ受給: 1ヶ月あたり0.4%減額(昭和37年4月2日以後生まれ・最大24%減)
  • 標準報酬月額の上限: 65万円(厚生年金保険料・年金額計算とも)
  • 厚生年金の加入可能年齢: 70歳まで(働いた分だけ老齢厚生年金が増加)

ご利用にあたっての注意

本ツールの計算結果は、入力された情報と公表データに基づく概算(目安)であり、実際の受給額を保証するものではありません。次の点にご注意ください。

  • 加入期間内の標準報酬月額の推移、物価スライド、賃金スライドなど、個別事情は反映していません。
  • 離婚分割(合意分割・3号分割)、共済組合期間、海外年金期間(社会保障協定)などの調整は別途必要です。
  • 正確な見込み額は、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」または「ねんきんネット」でご確認ください。
  • 個別の年金請求・受給開始時期の判断は、お近くの年金事務所または「ねんきんダイヤル」にご相談ください。

よくある質問

Q. 令和8年度の国民年金保険料はいくらですか?

A. 月額17,920円です(令和7年度は17,510円)。会社員・公務員でない20歳〜60歳の方が自分で納める金額で、付加保険料(月400円)を追加で納めると将来の年金額に「200円×納付月数」が一生上乗せされます。前納(半年・1年・2年)を使うと割引が効きます。

Q. 老齢基礎年金の満額はいくらですか?

A. 令和8年度は月額70,608円(年額847,296円)です。20歳〜60歳の40年間(480ヶ月)すべて保険料を納めれば満額、たとえば未納10年があると480分の360=満額の75%=月約52,956円に減ります。昭和31年4月1日以前生まれの方は月額70,408円が満額です。

Q. 保険料の免除や納付猶予を受けると年金額はどうなりますか?

A. 全額免除を受けた期間は、その月の年金額が「満額の2分の1」としてカウントされます(税金で半分は補填される仕組み)。4分の3免除なら満額の5/8、半額免除なら6/8、4分の1免除なら7/8です。納付猶予と学生納付特例は、受給資格期間にはカウントされますが年金額には反映されません。10年以内なら追納できます。

Q. 学生納付特例の所得基準は?

A. 申請する年度の前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下の学生が対象です。アルバイト収入で給与所得控除65万円を引いた後の額が128万円以下、つまり収入ベースで概ね年193万円までが目安です。在学中に申請しておけば、就職後に10年以内に追納して満額に近づけられます。

Q. 専業主婦(夫)の期間は年金にカウントされますか?

A. 会社員・公務員に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の期間は、自分で保険料を払っていなくても国民年金の納付期間としてカウントされます。このツールでは「保険料を納めた年数」に含めてください。一方、自営業者の配偶者は自分で国民年金を納める必要があり、未納の期間はカウントされません。

Q. 60歳より後も働いたら年金は増えますか?

A. 厚生年金は70歳まで加入でき、働いた分だけ老齢厚生年金が増えます。さらに受け取り開始を65歳より遅らせる「繰下げ受給」は1ヶ月あたり0.7%増額(最大75歳まで繰り下げて84%増)。逆に60歳から繰り上げると1ヶ月あたり0.4%減額(昭和37年4月2日以後生まれ)で、その減額が一生続きます。国民年金は60歳までの加入が原則ですが、納付月数が480ヶ月に満たない場合は65歳まで任意加入で満額に近づけられます。

Q. 繰上げ・繰下げは何歳まで生きれば損になりませんか?

A. 受取総額だけの単純比較では、60歳繰上げは約81歳より長生きすると65歳開始のほうが総額で多くなり、70歳繰下げは約82歳、75歳繰下げは約87歳より長生きすると65歳開始より総額で多くなります。本ツールの早見表で開始年齢ごとの「並ぶ年齢」を確認できます。実際は税金・社会保険料・在職老齢年金で手取りが変わるため、あくまで目安です。

Q. 正確な見込み額はどこで確認できますか?

A. 毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」か、日本年金機構の「ねんきんネット」で確認できます。ねんきんネットはマイナポータルから連携すれば、これまでの納付記録に基づいた正確な見込み額を試算できます。このツールは記録を調べる前に、ざっくり把握したい方向けの概算です。

Q. 在職老齢年金で年金がカットされるのはいくらから?

A. 60歳以降に働きながら厚生年金を受け取る場合、「総報酬月額相当額+老齢厚生年金(月額換算)」が一定額を超えると年金が一部停止されます。2024年度以降の支給停止調整額は月額51万円で、これを超えた額の半分が年金から差し引かれます(毎年改定)。詳しくは年金事務所での相談を。

Q. 厚生年金の標準報酬月額の上限65万円とは?

A. 厚生年金保険料も将来の年金額も、月給を「標準報酬月額」という等級に変換して計算します。最上位の等級(32級)は65万円で、月給がこれより高い人でも65万円として扱われます。つまり年収1,000万円でも1,500万円でも、厚生年金の上積みは同じ。本ツールでは平均年収から自動で上限を反映しています。

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