国民健康保険料の計算
世帯の人数と前年の所得を入れるだけで、 国民健康保険料の年額・月額の目安がわかります。
✅ 2026年6月14日 一次情報確認済み(厚生労働省・東京都・新宿区)
東京23区の令和7年度統一保険料率(医療47,300円/7.71%、支援16,800円/2.69%、介護16,600円/2.25%)と令和7年度の軽減判定基準(5割30.5万円・2割56万円)、賦課限度額(医療66万・支援26万・介護17万、合計109万円)を反映しています。出典:
世帯の中で国民健康保険に加入している人数(被保険者の合計)。
40歳〜64歳は介護保険第2号被保険者として介護分が上乗せされます。
給与収入の場合は給与所得控除後の金額。年金収入の場合は公的年金等控除後の金額。住民税の課税所得とほぼ同じ意味です。
国民健康保険料の目安(東京23区・年額)
約395,480円
月割(10回払い目安):約39,548円/月(12等分なら約32,956円)
| 医療分(年額) | 約292,747円 |
| 後期高齢者支援金分(年額) | 約102,733円 |
| 介護分(年額・40〜64歳のみ) | 約0円 |
東京23区(特別区統一)の令和7年度料率:医療分 均等割47,300円・所得割7.71%・上限66万円、支援金分 均等割16,800円・所得割2.69%・上限26万円、介護分 均等割16,600円・所得割2.25%・上限17万円。基礎控除43万円を差し引いた後の所得に所得割率を掛けます。 実際の保険料は自治体により異なり、横浜市・大阪市・名古屋市など他の市町村では料率も計算式も別です。世帯主の合計所得が一定額以下なら均等割が7割・5割・2割軽減されます(前年所得ベース)。 正確な金額はお住まいの市区町村の早見表または窓口でご確認ください。
使い方と仕組み
このツールは、東京23区(特別区統一料率)の令和7年度数値で国民健康保険料の年額を概算します。最初の欄「世帯の国保加入者数」には、世帯のうち国民健康保険に加入している人数(被保険者の合計)を入れます。会社員・公務員で職場の健康保険に入っている人や、75歳以上で後期高齢者医療制度に移った人は含めません。2つ目の「40〜64歳の人数」は介護分の対象になる被保険者数です。40歳の誕生月から介護保険第2号被保険者となり、医療分・支援金分に加えて介護分が上乗せされます。3つ目の「世帯の前年の総所得金額等」は給与なら給与所得控除後、年金なら公的年金等控除後の金額で、住民税の課税所得に近い数字です。
国民健康保険料は3階建てで、医療分・後期高齢者支援金分・介護分のそれぞれが「均等割(人数比例)+所得割(所得比例)」で計算されます。東京23区の令和7年度統一料率は、医療分が均等割47,300円・所得割7.71%・上限66万円、支援金分が均等割16,800円・所得割2.69%・上限26万円、介護分が均等割16,600円・所得割2.25%・上限17万円。合計の賦課限度額は109万円です。所得割は「総所得金額等-43万円(基礎控除)」に料率を掛けた金額で、年間の保険料がこの上限を超えると、超えた分は請求されません。
前年の世帯所得が一定額以下の場合、均等割が軽減されます。令和7年度の判定基準は、7割軽減=43万円以下、5割軽減=43万円+30.5万円×被保険者数以下、2割軽減=43万円+56万円×被保険者数以下(給与年金所得者が2人以上いる世帯はさらに10万円×(給与年金所得者数-1)が加算されます)。たとえば被保険者2人世帯なら、5割軽減は43万+61万=104万円以下、2割軽減は43万+112万=155万円以下が目安。所得割は軽減対象外で、均等割のみが対象です。
このツールは東京23区を例にした目安です。横浜市・大阪市・名古屋市など他の自治体では、所得割率・均等割額・賦課限度額がすべて違うので、正確な金額はお住まいの市区町村の早見表または窓口でご確認ください。令和6年度から都道府県単位化が始まり、都道府県が標準保険料率を示して市区町村が決定する方式に統一されつつあります(市区町村ごとの上下幅は徐々に縮小予定)。
こんなときに便利
退職後の国保切替で月額を把握したいとき
会社を辞めると翌月から国保への切替か健保の任意継続(最長2年)か選ぶことになります。前年の年収をもとに国保額を出してから、任意継続の保険料(標準報酬月額×協会けんぽ料率)と比較すれば、どちらが安いか年間ベースで判断できます。
自営業・フリーランスの年予算組み
所得税・住民税・国民年金(月17,920円×12)に加えて、国保が年いくらになるかを早見しておくと、確定申告後の支払いに慌てません。所得が増えると賦課限度額の109万円に張りつくケースも見えてきます。
転職・独立で社保と国保の差を比較
社保(協会けんぽ・健保組合)は労使折半で会社が半分負担、国保は全額自己負担。同じ年収でも国保のほうが手取りに与える影響が大きいことが多いです。世帯の人数が多いほど国保は均等割の分高くなるので、家族構成も合わせて試算できます。
40歳到達・75歳到達のタイミング確認
40歳になると介護分が上乗せされ、年16,600円+所得割分が増えます。75歳になると国保から後期高齢者医療制度へ自動で切り替わるため、その月以降の国保料は止まります。世帯内で誰がいつ年齢区分を跨ぐかで保険料が変わる目安に。
よくある質問
Q. 国民健康保険料の上限はいくらですか?
A. 令和7年度の賦課限度額は、医療分66万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円で、合計109万円です。所得がいくら高くてもこの上限を超えて請求されることはありません。限度額は国民健康保険法施行令で毎年見直され、令和8年度も同水準で議論が進んでいます。
Q. 軽減(7割・5割・2割)の対象になる所得は?
A. 令和7年度は、世帯主と被保険者の前年総所得金額等の合計が「7割軽減:43万円以下」「5割軽減:43万円+30.5万円×被保険者数以下」「2割軽減:43万円+56万円×被保険者数以下」が目安です。給与所得者・公的年金所得者が2人以上の世帯はさらに10万円×(人数-1)が加算されます。軽減対象は均等割のみで、所得割は対象外です。
Q. 介護分(介護保険料)はいつから払うのですか?
A. 40歳の誕生日が属する月から65歳になる月の前月まで、介護保険第2号被保険者として国保料に介護分が上乗せされます。65歳以降は介護保険第1号被保険者となり、市区町村が決める介護保険料を年金天引きなどで別途納めます。国保には乗らなくなります。
Q. 自治体によって保険料率が違うのはなぜ?
A. 国民健康保険は市区町村が保険者として運営し、医療費水準・所得水準・被保険者の年齢構成が地域で異なるため料率が変わります。令和6年度から都道府県単位化が進み、都道府県が標準保険料率を示して市区町村が決定する仕組みに統一されつつあります。東京23区は特別区統一料率を採用しており、千代田区も新宿区も同じ料率です。
Q. 健康保険(協会けんぽ・健保組合)との違いは?
A. 会社員・公務員は職場の健康保険、自営業・無職・年金生活者などそれ以外の方が国民健康保険に加入します。健康保険は労使折半で会社が半分負担しますが、国保は全額自己負担です。給付内容(医療費3割負担・高額療養費・出産育児一時金など)はほぼ同じですが、健保にある「傷病手当金」と「出産手当金」は国保にはありません。
Q. 75歳になると国保はどうなりますか?
A. 75歳の誕生日当日から自動的に後期高齢者医療制度に切り替わります。脱退の手続きは不要で、誕生日前月下旬には新しい保険証が届きます。それまで自分の扶養家族として国保に入れていた家族は別途国保の手続きが必要になる場合があります。
Q. 高額療養費の自己負担限度額は?
A. 70歳未満は所得区分5段階(ア:年収約1,160万円〜/イ:約770〜1,160万円/ウ:約370〜770万円/エ:〜約370万円/オ:住民税非課税)に分かれており、たとえば区分ウなら80,100円+(医療費-267,000円)×1%が月の自己負担上限です。70歳以上はさらに細分化されています。詳細は厚生労働省「高額療養費制度」のページをご確認ください。
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