協会けんぽ 健康保険料の計算
月給与・賞与・都道府県・40歳以上を入れるだけで、協会けんぽの健康保険料(本人負担・会社負担)が計算できます。
✅ 2026年6月14日 一次情報確認済み(全国健康保険協会・厚生労働省)
令和8年3月分(4月納付分)からの都道府県別保険料率・介護保険料率1.62%・令和8年4月分から新規開始の子ども・子育て支援金率0.23%・標準報酬月額50等級テーブルを反映。出典:
令和8年3月分(4月納付分)からの料率。
基本給+諸手当の額面。源泉徴収前。
年度累計573万円が標準賞与額の上限。
毎月の給与天引き額(労使折半後)
約20,664円/月
会社負担:約20,664円/月(労使折半)
料率合計:10.08%(東京・支援金)
| 標準報酬月額 | 410,000円(第27級) |
| 医療分・支援金分(東京) | 40,385円(9.85%) |
| 子ども・子育て支援金(令和8年4月〜) | 943円(0.23%) |
| 合計(折半前) | 41,328円 |
協会けんぽ 令和8年度(令和8年3月分から)の都道府県別保険料率(医療分+支援金分)・介護保険料率 1.62%(全国一律、40〜64歳)・子ども・子育て支援金率 0.23%(全国一律、令和8年4月分から)に基づいて計算します。 労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ)が原則。任意継続被保険者は全額自己負担+標準報酬月額が30万円相当を上限にキャップされます。 標準賞与額は年度累計573万円が上限(健康保険法第45条)。健保組合(独自料率・付加給付)の方は本ツールの対象外です。
使い方と仕組み
このツールは、中小企業の会社員やその扶養家族が加入している「協会けんぽ(全国健康保険協会)」の健康保険料を計算するためのものです。健保組合(大企業の自社運営健保)にお勤めの方は独自料率・付加給付があるため、ここでの計算結果と異なります。まず最初に都道府県を選びます。協会けんぽの保険料率は47都道府県の支部ごとに違い、令和8年度は新潟9.21%(最安)〜佐賀10.55%(最高)まで1.34ポイントの差。沖縄9.44%、東京9.85%、愛知9.93%、大阪10.13%、福岡10.11%といった具合に、住んでいる場所ではなく勤務先の事業所所在地(支部)で決まります。
次に月給与の総支給額(万円)を入力。基本給+諸手当+通勤手当の額面で、健保では通勤手当も対象に入れるのがポイントです。協会けんぽは「報酬月額」から50段階の「標準報酬月額」を割り当てて保険料を計算する仕組みで、たとえば報酬月額29万〜31万円なら第22級30万円が標準報酬月額になります。境界値は5,000円〜25,000円刻み、最低は第1級58,000円(健康保険法第40条で月額63,000円未満をカバー)、最高は第50級1,390,000円(月額1,355,000円以上で頭打ち)。
40歳以上65歳未満の方は介護保険第2号被保険者になるため、健康保険料に介護保険料率1.62%(令和8年3月分から、全国一律)が上乗せされます。さらに令和8年4月分からは「子ども・子育て支援金率」0.23%が新規上乗せされ、全国一律で全加入者が負担します。たとえば東京勤務・40歳以上・標準報酬月額30万円なら、(9.85%+1.62%+0.23%)×30万円÷2=17,550円が毎月の本人負担。労使折半(健康保険法第161条)で会社も同額を負担します。
賞与の保険料は、賞与額の千円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率を掛けて算定。年度(4月〜翌3月)累計で573万円が上限です(健康保険法第45条)。たとえばボーナス100万円なら、千円未満切捨ては100万円のまま、(9.85%+0.23%)×100万円÷2=50,400円が天引きされます(介護分ありなら+8,100円)。任意継続被保険者(退職後最大2年間、自分で全額納付)にチェックを入れると、標準報酬月額が30万円相当を上限にキャップされ、労使折半なしで全額自己負担になります。
こんなときに便利
給与明細の天引き額が正しいか確認したい
毎月の給与明細に書かれた「健康保険料」が会社の計算ミスではないか自分でチェック。給与改定(昇給・降給)があったあとに反映されていない、定時決定(4〜6月給与の平均で9月から1年間の標準報酬月額を決め直す)の結果が間違っている、といった疑問の答え合わせに使えます。健康保険組合ではない協会けんぽ加入の会社員(中小企業勤務)向けです。
40歳の誕生月で介護保険料が上乗せされる前後
40歳の誕生日が属する月(1日生まれは前月)から介護保険第2号被保険者になり、健康保険料に介護分1.62%が加算されます。「40歳未満」「40歳以上」のチェックを切り替えれば、その月の手取りがいくら減るか・賞与の天引きがどう変わるかを事前にシミュレーション可能。65歳になる月の前月までが介護保険料の徴収期間です。
退職後の任意継続にするか国保にするか比較
退職時に「任意継続被保険者(最大2年間、全額自己負担)」と「国民健康保険への切替」のどちらが安いかは、収入と扶養家族の人数で変わります。任意継続にチェックを入れると標準報酬月額30万円キャップ・労使折半なしの月額が出るので、国保の試算結果(手軽屋の国保ツール)と並べて比較できます。任意継続は退職日翌日から20日以内の申請が必須です。
転勤・本社移転で都道府県が変わるとき
協会けんぽの料率は事業所所在地の支部基準なので、本社が東京(9.85%)から佐賀(10.55%)に移転すると保険料率が0.7ポイント上がります。月給40万円・標準報酬月額第26級41万円なら、本人負担で月額1,435円のアップ。年単位で約1.7万円の差。転勤・本社移転の影響を事前に把握しておくと予算管理がしやすくなります。
よくある質問
Q. なぜ「標準報酬月額」と「実際の月給」が違うのですか?
A. 協会けんぽ・厚生年金は事務処理を簡素化するため、実際の月給を50段階の「標準報酬月額」に当てはめて保険料を計算します。たとえば月給29万〜31万円はすべて第22級30万円扱い。境界値は健康保険法第40条で定められた表に従い、5,000円〜25,000円刻みで階段状に上がります。原則として4〜6月給与の平均で9月から1年間の標準報酬月額を決め(定時決定)、昇給・降給で2等級以上変動した場合は4ヶ月目に随時改定されます。
Q. 健保組合と協会けんぽは何が違いますか?
A. 協会けんぽは中小企業の従業員向けの公的医療保険で、47都道府県の支部ごとに料率が異なります(令和8年度全国平均9.90%)。健保組合は大企業や同業種の連合が独自に運営する組合で、料率は組合ごとに異なり(多くは8〜10%)、付加給付(高額療養費の自己負担を会社が一部肩代わりなど)が手厚いケースが多いのが特徴。本ツールは協会けんぽ専用なので、健保組合加入の方は組合の保険料計算ツール・案内をご覧ください。
Q. 介護保険料はいつから・いつまで引かれますか?
A. 介護保険法第10条により、40歳になった月(40歳の誕生日が属する月。1日生まれの場合は誕生日前月)から第2号被保険者となり、健康保険料と一緒に介護保険料1.62%(令和8年3月分から、全国一律)が徴収されます。65歳になる月の前月までが第2号被保険者の徴収期間で、65歳以降は第1号被保険者になり市町村に直接納付(年金から特別徴収)に切り替わります。
Q. 子ども・子育て支援金 0.23% って何ですか?
A. 令和8年4月分(5月納付分)から新規開始する制度で、児童手当の拡充・出産育児支援などの財源として全加入者から徴収されます。子どもの有無に関係なく全国一律0.23%が健康保険料に上乗せされ、協会けんぽが全額を「子ども・子育て支援納付金」として日本年金機構経由で国に納めます。労使折半は通常の健保と同じで、本人負担は0.115%相当。年度が進むにつれて料率が引き上げられる計画で、令和9年度以降の上昇に注意が必要です。
Q. 任意継続の保険料はなぜ高くなりがちですか?
A. 任意継続被保険者(退職後最大2年間、希望すれば加入できる制度)は、これまで会社が払っていた折半分も自分で負担するため、在職時の約2倍になります。協会けんぽの場合、標準報酬月額は「退職時の標準報酬月額」と「全被保険者の平均標準報酬月額(前年9月30日時点)」のいずれか低い方が適用され、令和8年度は30万円相当が運用上の上限。月給60万円の人が退職しても標準報酬月額は30万円扱いになるため、高所得者ほど任意継続が有利になりやすい仕組みです。
Q. 通勤手当も標準報酬月額に含めるんですか?
A. はい、健康保険・厚生年金の標準報酬月額には通勤手当も含めます。所得税では一定額まで非課税ですが、社会保険では「労働の対償として受けるすべてのもの」(健康保険法第3条第5項)に該当するため対象です。出張旅費・大入袋・結婚祝金などの一時的なものは除きますが、月額で固定的に支払われる通勤定期代相当額・住宅手当・役職手当などは全て含めて標準報酬月額を決定します。
Q. 賞与の保険料の「573万円上限」とは?
A. 健康保険法第45条により、標準賞与額(賞与額の千円未満切捨て)は年度(4月〜翌3月)累計で573万円が上限です。たとえば夏ボーナス300万円・冬ボーナス400万円なら累計700万円ですが、健保の対象は573万円までで、超過分127万円には健康保険料がかかりません(厚生年金は150万円が1回ごとの上限と別ルール)。年俸制で年4回未満の場合は標準報酬月額に組み込み、4回以上は賞与扱いとして別計算します。
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