月給の手取り計算
月給の額面(総支給額)を入れるだけで、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険と 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)、所得税が引かれたあとの手取り額がすぐにわかります。 協会けんぽ令和8年度の料率と国税庁の令和8年分月額表甲欄(電算機計算特例)に対応。 「手取り25万円ほしいなら額面いくら必要?」の逆算、住民税の概算を含めた手取り、 ボーナス込みの年間手取り、月給別の手取り早見表も表示します。
✅ 2026年6月14日 一次情報確認済み(協会けんぽ・日本年金機構・厚労省・国税庁)
手取り額(住民税を引く前)
249,515円
額面から50,485円が引かれます
- 健康保険料
- 14,850円
- 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)
- 345円
- 厚生年金保険料
- 27,450円
- 雇用保険料
- 1,500円
- 所得税(源泉徴収)
- 6,340円
標準報酬月額: 健康保険300,000円 / 厚生年金300,000円
逆算: 欲しい手取りに必要な額面月給
「手取りで25万円ほしい」なら額面いくら必要かを、上で選んだ条件(扶養0人)で探します。
社会保険料は標準報酬月額の等級で決まるため、額面が数千円違っても手取りが変わらないことがあります。表示するのは目標に届く最小の額面です。住民税を引いた後の手取りで考えたい場合は、目標額に住民税の月額(上の「住民税も試算する」で確認できます)を足した金額を入力してください。
賞与(ボーナス)込みの年間手取り
- 年間の額面(月給×12+賞与)
- 4,800,000円
- 賞与1回あたり(額面600,000円)の手取り
- 490,812円
- 年間の手取り目安(住民税を引く前)
- 3,975,804円
賞与1回分は「年間合計÷回数」、賞与の所得税は前月給与を上の月給として国税庁の賞与算出率表(令和8年分・甲欄)で計算しています。賞与がない場合は0円のままにしてください。
月給別の手取り早見表(住民税を引く前)
上で選んだ条件(扶養0人)に連動して自動計算します。
| 月給(額面) | 社会保険料計 | 所得税 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 150,000円 | 22,072円 | 1,300円 | 126,628円 |
| 200,000円 | 29,430円 | 3,290円 | 167,280円 |
| 250,000円 | 38,209円 | 4,760円 | 207,031円 |
| 300,000円 | 44,145円 | 6,340円 | 249,515円 |
| 350,000円 | 52,924円 | 7,810円 | 289,266円 |
| 400,000円 | 60,281円 | 10,770円 | 328,949円 |
| 450,000円 | 64,796円 | 14,490円 | 370,714円 |
| 500,000円 | 73,575円 | 17,860円 | 408,565円 |
| 600,000円 | 86,868円 | 30,090円 | 483,042円 |
| 700,000円 | 98,936円 | 45,500円 | 555,564円 |
| 800,000円 | 103,488円 | 63,040円 | 633,472円 |
| 900,000円 | 108,547円 | 82,230円 | 709,223円 |
| 1,000,000円 | 114,112円 | 104,410円 | 781,478円 |
社会保険料計には健康保険・介護保険(該当時)・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険を含みます。
健康保険は協会けんぽの全国平均料率(令和8年度・4.95%)、介護保険0.81%、厚生年金9.15%、雇用保険0.5%(一般の事業・令和8年度)、子ども・子育て支援金0.115%(令和8年4月分から・0.23%の労使折半)で計算しています。 所得税は国税庁の令和8年分「電子計算機等による源泉徴収税額の計算の特例」によるため、税額表と数十円ずれることがあります(年末調整で精算されます)。 住民税は「試算する」を選んだ場合のみ、賞与込みの年収から所得割10%+均等割・森林環境税5,000円で概算します(前年の所得で決まるため、実際に引かれるのは2年目の6月からです)。 通勤手当・残業代の扱いは含んでいない概算です。健康保険料率は都道府県や健康保険組合によって異なります。
給与明細の「手取り」はこう計算されています
求人票や雇用契約書に書かれている「月給25万円」「月給40万円」は 額面(総支給額)で、実際に銀行口座に振り込まれる金額(=手取り)はそれよりも数万円少なくなります。 差額の正体は社会保険料3〜4点+子ども・子育て支援金と所得税の源泉徴収。 このツールは月給を1つ入れるだけで、その内訳と手取り額の概算をその場で計算します。 毎月の給与明細を見て「なぜこの金額になるのか」を理解する用途で、社保3点と税金が まとめて一画面で確認できる点が健康保険料計算・厚生年金保険料計算・所得税計算を別々に使うよりも素早く済みます。
社会保険料は「標準報酬月額」で決まる
健康保険・介護保険・厚生年金の3つは、月給そのものではなく標準報酬月額という階段状の金額に換算してから料率をかけます。 たとえば月給25万円なら標準報酬月額は24万円〜26万円の幅で同じ等級(健保第19等級・厚年第15等級)に丸められ、 そこに協会けんぽ令和8年度の全国平均健康保険料率9.90%(本人負担4.95%)と 厚生年金保険料率18.300%(折半9.150%)をかけます。 さらに令和8年4月分(5月納付分)からは子ども・子育て支援金(0.23%・労使折半で本人負担0.115%)が健康保険の標準報酬月額を基準に 健康保険料と併せて徴収されます。本ツールはこの支援金も内訳に含めて計算します。 標準報酬月額の表は健康保険が58千円〜1,390千円の全50等級、厚生年金は 88千円〜650千円の第1〜第32等級と上限が異なるため、月給が65万円を超えると 厚生年金の保険料は頭打ちになります。本ツールはこの50等級表をそのまま実装しているので、 月給×料率÷2で済ませる簡易ツールよりも実際の給与明細に近い金額が出ます。
所得税は「電算機計算特例」で月ごとに先払い
月給から社保を引いた残り(社会保険料等控除後の給与等の金額A)から、 給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除の月額相当を引いた金額B に対して、国税庁の令和8年分「電算機計算特例」(月額表甲欄)の式を当てはめて 所得税+復興特別所得税の額を求めます。本ツールは令和8年分の係数 (Aが約15.8万円以下なら控除額54,167円、299,999円以下なら30%+6,667円、…) を実装。月ごとの源泉徴収は「先払い」なので、年末調整や確定申告で1年分の 正しい金額に精算されます。本ツールが税額表と数十円ずれることがあるのは、 税額表が階段状の金額を採用しているのに対し、電算機計算特例は連続的な 式を採用しているため。年末調整があるので毎月のズレは気にしなくて大丈夫です。
住民税は別計算・新卒1年目は引かれない
標準の表示は住民税を引く前の手取り額です。 住民税は「前年の所得」に対して年税額が決まり、6月〜翌年5月の12回に分けて 給与から引かれる特別徴収のしくみ。前年の収入がない新卒1年目は 住民税が引かれず、2年目の6月から急に手取りが減る…という現象が起きます。 本ツールでは「住民税も含める」にチェックを入れると、年収から概算した 住民税の年税額を12等分した月あたりの金額と、それを引いたあとの手取りも 表示できます(2年目以降のイメージ)。より詳しい年税額は住民税の計算で別途試算可能です。
こんなときに便利
求人票や転職オファーを比べたい
「月給28万円」と「月給32万円+住宅手当」のどちらが手取りで多いか、 扶養親族の数も合わせて即比較。額面差5万円が手取り差にすると いくらになるかが見える化されます。
昇給・降格で手取りがどう変わるか確認したい
昇給で標準報酬月額の等級が上がると、社会保険料も等級1段分まとめて 増えます。「月給1万円アップで手取りはいくら増える?」を、 切り替わりの等級も意識して試算できます。
40歳のタイミングで手取りがどう減るか
40歳になった月から介護保険料(令和8年度1.62%・本人折半0.81%)が 加わります。「40〜64歳」のチェックを切り替えるだけで、介護保険料分が 手取りからどれくらい引かれるかを比較できます。
新卒1年目の手取りと2年目の手取りを比べたい
標準の表示は住民税を引く前なので、新卒1年目はこの金額がほぼそのまま。 「住民税も含める」にチェックを入れれば、2年目の6月以降の 手取りイメージ(住民税の概算を引いたあと)に切り替わります。 2年目の急減を事前に把握できます。
よくある質問
Q. 額面と手取りの差はなぜこんなに大きいのですか?
A. 内訳は大きく3つ。①社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)が額面の14〜15%程度、②所得税の源泉徴収が1〜3%程度、③(2年目以降は)住民税が4〜6%程度。合計でおおむね20〜25%が額面から引かれ、手取りは 額面の75〜80%になります。月給が高いほど所得税率が上がる(5%〜45%の7段階) ため、手取りの割合は下がります。本ツールは①と②をまとめて計算します。
Q. 「標準報酬月額」とは何ですか?月給そのものではないのですか?
A. 標準報酬月額は、健康保険・介護保険・厚生年金の保険料を計算するために、 月給を58千円〜1,390千円の階段状(健保第1等級〜第50等級)に丸めた金額です。 たとえば月給245,000円も254,000円も同じ「第19等級・標準報酬月額240,000円」 にまとめられます(区切りは隣り合う等級の中間値)。実際の月給ではなく この標準報酬月額に料率をかけるので、月給が1万円上がっても等級が変わらない限り 社保料は変わりません。逆に等級の境目をまたぐと社保料が一段ジャンプします。 新入社員は入社時の月給で初回の等級が決まり、その後は4〜6月の3か月平均で 9月に等級が見直されます(定時決定)。
Q. 40歳になると何が変わりますか?
A. 40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料が健康保険料に上乗せで徴収されます(介護保険第2号被保険者)。 協会けんぽの令和8年度(2026年3月分から)の介護保険料率は全国一律1.62%(本人折半0.81%)。たとえば標準報酬月額30万円なら、月額2,430円が 新たに引かれる計算です。65歳になると今度は介護保険第1号被保険者に 切り替わり、給与天引きではなく市区町村への直接納付に変わります。 本ツールでは「40〜64歳」のチェックでこの介護保険料分を切り替えできます。
Q. 「子ども・子育て支援金」とは何ですか?いつから引かれますか?
A. 児童手当の拡充などの財源として、令和8年4月分(5月納付分)の保険料から健康保険料と併せて徴収が始まる新しい負担金です。協会けんぽの一般被保険者は 健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の0.23%(労使折半で本人負担0.115%)。たとえば標準報酬月額30万円なら本人負担は 月345円です。本ツールはこの支援金を内訳に含めて計算しており、 社会保険料控除の対象として所得税の計算にも反映しています。
Q. 手取り25万円もらうには、額面いくら必要ですか?
A. ツールの「逆算」欄に欲しい手取り額を入れると、その手取りに届く 最小の額面月給を1,000円単位で自動で探します。目安として、 扶養0人・40歳未満の場合、手取り25万円に必要な額面はおよそ30.1万円、手取り30万円ならおよそ36.2万円です(令和8年度料率・住民税を引く前)。 手取りは額面のおおむね8割強なので「欲しい手取り÷0.83」が ざっくりした目安ですが、標準報酬月額の等級の切り替わりで 前後するため、正確な金額は逆算欄で確認してください。 扶養親族の人数や介護保険のチェックを変えると逆算結果も連動して変わります。
Q. ボーナス(賞与)の手取り計算はこのツールでできますか?
A. 「ボーナス込みの年間手取り」欄に年間のボーナス合計と支給回数を入れると、 月給12か月分と合わせた年間の手取り目安を表示できます。 ボーナスは標準賞与額(賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額)に対して、健保・介護・厚年は 月給と同じ料率、所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」 (月額表ではなく賞与表)を使う別計算です。賞与1回分の詳しい内訳や 前月給与を変えた試算はボーナスの手取り計算をご利用ください。
Q. 住民税は給与から引かれますか?新卒1年目に手取りが多い理由は?
A. 住民税は特別徴収というしくみで給与から天引きされますが、これは前年の所得に対する税金を 翌年の6月〜翌々年5月にかけて12回に分けて徴収します。新卒1年目は 前年の所得がゼロ(学生)なので住民税は引かれず、標準表示の手取り額が ほぼそのまま振り込まれます。2年目の6月から住民税が初めて引かれ始め、 手取りが急に1〜2万円減って驚く現象が起きます。本ツールの 「住民税も含める」チェックで2年目以降のイメージを確認でき、 年税額の詳しい試算は住民税の計算で別途行えます。
Q. 扶養親族の人数で源泉徴収税額がどう変わりますか?
A. 扶養親族(16歳以上の扶養家族)や源泉控除対象配偶者が1人増えるごとに、 所得税の計算前に月額31,667円の控除(年間38万円÷12)が上乗せされます。 本ツールでは扶養親族の数を0〜4人で選択でき、配偶者がいる場合は 「源泉控除対象の配偶者がいる」をチェック。たとえば月給40万円の人が 配偶者と子1人を扶養している場合、扶養2人分の控除=月額63,334円が 所得税の計算ベースから差し引かれるため、源泉徴収税額が独身の場合より 月3,000円〜6,000円ほど安くなります。共働きで配偶者の年収が 一定額(令和7年改正以降の900万円相当)を超えると源泉控除対象から 外れる点に注意。
Q. 令和7年12月改正の給与所得控除・基礎控除はどう反映されていますか?
A. 本ツールは令和8年分以降(2026年1月以降の支給分から適用される)の給与所得控除と基礎控除の見直し後 の係数を実装しています。月額表甲欄の電算機計算特例も、令和8年分の財務省告示 (平成24年3月31日財務省告示第115号別表第一、令和7年4月30日財務省告示第122号改正) に基づく式を採用。具体的には、社会保険料等控除後の月額Aに応じて、給与所得控除が 158,333円以下なら54,167円、299,999円以下ならA×30%+6,667円…と段階的に 計算され、基礎控除も2,120,833円以下なら48,334円、それ以上は段階的に減額されます。 詳しい根拠は国税庁「電算機計算特例」令和8年分PDFを参照。
こちらも「逆算」できます
手軽屋の計算ツールは、目標や予算から逆向きに計算できるのが特長です。