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令和7年税制改正で所得税はどう変わった?|基礎控除95万円・特定親族特別控除

2025年(令和7年)12月1日施行・令和7年分から適用の税制改正で、所得税の控除構造が大きく変わりました。基礎控除の階段型、給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除の新設、年収の壁の組み替えを、国税庁の公表資料に基づき整理します。

改正の全体像

令和7年12月1日施行の所得税改正は、①基礎控除を48万→58万円(中間層)に引き上げ+低所得層は95万円までの階段型に強化、②給与所得控除の最低保障を55万→65万円に引き上げ、③特定親族特別控除を新設(19〜22歳の子に対する控除を年収150万円まで拡大)、④扶養控除の合計所得要件を48万→58万円に引き上げ──の4点が柱です。

狙いは「103万円の壁」の解消と低所得層の負担軽減。改正前の「給与所得控除55万+基礎控除48万=103万円」の壁が、改正後は「給与所得控除65万+基礎控除58万=123万円」、低所得帯では「給与所得控除65万+基礎控除95万=160万円」までゼロ税負担になりました。

基礎控除の階段型化(最大95万円)

基礎控除は改正前は全員一律48万円(合計所得2,400万円超で逓減)でしたが、改正後は合計所得金額に応じた6段階の階段型になりました。

合計所得金額基礎控除
132万円以下95万円
132万〜336万円58万円
336万〜489万円68万円
489万〜655万円63万円
655万〜2,350万円58万円
2,350万〜2,400万円48万円
2,400万〜2,450万円32万円
2,450万〜2,500万円16万円
2,500万円超0円

中間層(336〜489万円)が68万円、低所得帯(132万円以下)が95万円と、特定の所得帯を厚く支援する構造。年収400〜500万円の世帯は基礎控除10万→58万円ではなく68万円が適用される点に注意。

給与所得控除の改正

給与所得控除の最低保障は55万円→65万円に引き上げ。給与収入別の控除額は次のとおりです(令和7年12月1日施行)。

給与収入給与所得控除
190万円以下65万円(最低保障)
190万〜360万円収入×30%+8万円
360万〜660万円収入×20%+44万円
660万〜850万円収入×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

最低保障の引き上げで、パート・アルバイトの低年収帯の所得税が大きく減ります。年収190万円までは給与所得控除65万円が確定するため、合計所得は最大125万円まで(190万−65万)。基礎控除95万円と組み合わせると課税所得30万円までゼロ税負担。

特定親族特別控除(新設)

特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族(典型的には大学生の子)について、合計所得が58万円超〜85万円以下の場合に63万円を控除する新制度。改正前は、子の合計所得が48万円を超えると親の扶養控除(特定63万円)がゼロになる「103万円の崖」がありましたが、改正後は給与年収150万円(合計所得85万円)までは段階的な控除を維持できるようになりました。

大学生の子がアルバイトで年収100〜150万円稼いでも、親の所得税負担は急増しません。改正前は子の年収103万円で親の扶養控除63万円が消えていたのが、改正後は150万円までフルに63万円が適用されます。家計シミュレーションへの影響が大きい部分です。

「年収の壁」はこう変わった

改正前後の比較計算例

年収500万円の独身者(社保75万円)

改正前:給与所得控除144万+基礎控除48万+社保75万=控除合計267万→課税所得233万→所得税135,800円

改正後:給与所得控除144万+基礎控除58万+社保75万=控除合計277万→課税所得223万→所得税125,800円

節税効果:年間 約1万円(住民税分も含めると約2万円)

基礎控除10万円の差がそのまま課税所得10万円減→税率10%帯で1万円減という構造。税率20%帯(課税所得330万円超)の人は2万円減、税率33%帯の人は3.3万円減と、税率が高いほど節税額も増えます。

出典・参考

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