令和7年税制改正で所得税はどう変わった?|基礎控除95万円・特定親族特別控除
2025年(令和7年)12月1日施行・令和7年分から適用の税制改正で、所得税の控除構造が大きく変わりました。基礎控除の階段型、給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除の新設、年収の壁の組み替えを、国税庁の公表資料に基づき整理します。
改正の全体像
令和7年12月1日施行の所得税改正は、①基礎控除を48万→58万円(中間層)に引き上げ+低所得層は95万円までの階段型に強化、②給与所得控除の最低保障を55万→65万円に引き上げ、③特定親族特別控除を新設(19〜22歳の子に対する控除を年収150万円まで拡大)、④扶養控除の合計所得要件を48万→58万円に引き上げ──の4点が柱です。
狙いは「103万円の壁」の解消と低所得層の負担軽減。改正前の「給与所得控除55万+基礎控除48万=103万円」の壁が、改正後は「給与所得控除65万+基礎控除58万=123万円」、低所得帯では「給与所得控除65万+基礎控除95万=160万円」までゼロ税負担になりました。
基礎控除の階段型化(最大95万円)
基礎控除は改正前は全員一律48万円(合計所得2,400万円超で逓減)でしたが、改正後は合計所得金額に応じた6段階の階段型になりました。
| 合計所得金額 | 基礎控除 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万〜336万円 | 58万円 |
| 336万〜489万円 | 68万円 |
| 489万〜655万円 | 63万円 |
| 655万〜2,350万円 | 58万円 |
| 2,350万〜2,400万円 | 48万円 |
| 2,400万〜2,450万円 | 32万円 |
| 2,450万〜2,500万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
中間層(336〜489万円)が68万円、低所得帯(132万円以下)が95万円と、特定の所得帯を厚く支援する構造。年収400〜500万円の世帯は基礎控除10万→58万円ではなく68万円が適用される点に注意。
給与所得控除の改正
給与所得控除の最低保障は55万円→65万円に引き上げ。給与収入別の控除額は次のとおりです(令和7年12月1日施行)。
| 給与収入 | 給与所得控除 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円(最低保障) |
| 190万〜360万円 | 収入×30%+8万円 |
| 360万〜660万円 | 収入×20%+44万円 |
| 660万〜850万円 | 収入×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
最低保障の引き上げで、パート・アルバイトの低年収帯の所得税が大きく減ります。年収190万円までは給与所得控除65万円が確定するため、合計所得は最大125万円まで(190万−65万)。基礎控除95万円と組み合わせると課税所得30万円までゼロ税負担。
特定親族特別控除(新設)
特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族(典型的には大学生の子)について、合計所得が58万円超〜85万円以下の場合に63万円を控除する新制度。改正前は、子の合計所得が48万円を超えると親の扶養控除(特定63万円)がゼロになる「103万円の崖」がありましたが、改正後は給与年収150万円(合計所得85万円)までは段階的な控除を維持できるようになりました。
大学生の子がアルバイトで年収100〜150万円稼いでも、親の所得税負担は急増しません。改正前は子の年収103万円で親の扶養控除63万円が消えていたのが、改正後は150万円までフルに63万円が適用されます。家計シミュレーションへの影響が大きい部分です。
「年収の壁」はこう変わった
- 103万円の壁 →123万円の壁:所得税の課税開始点(給与所得控除65万+基礎控除58万)
- 103万円の壁(低所得)→160万円の壁:基礎控除95万円が効く合計所得132万円以下の人(給与収入190万円までフルに保障された場合)
- 配偶者控除の壁 →130万円:配偶者の合計所得58万円以下(給与だけなら年収123万円)が控除対象に
- 特定親族の壁 →150万円:19〜22歳の子は年収150万円まで親が特定親族特別控除63万円を満額適用
- 社会保険の壁 130万円・106万円:所得税の壁とは別物。改正後も維持(厚労省所管)。今後の議論で見直し予定
改正前後の比較計算例
年収500万円の独身者(社保75万円)
改正前:給与所得控除144万+基礎控除48万+社保75万=控除合計267万→課税所得233万→所得税135,800円
改正後:給与所得控除144万+基礎控除58万+社保75万=控除合計277万→課税所得223万→所得税125,800円
節税効果:年間 約1万円(住民税分も含めると約2万円)
基礎控除10万円の差がそのまま課税所得10万円減→税率10%帯で1万円減という構造。税率20%帯(課税所得330万円超)の人は2万円減、税率33%帯の人は3.3万円減と、税率が高いほど節税額も増えます。