高額療養費シミュレーター
70歳未満5区分・70歳以上6区分の自己負担限度額と払い戻し額を、ひと月の医療費と所得区分から計算。 2026年8月診療分からの新限度額・年間上限・多数該当軽減にも対応します。
2026年6月15日 一次情報確認済み(協会けんぽ・厚労省3ページ)
全国健康保険協会(協会けんぽ)の「高額療養費」公式ページ、「高額療養費簡易試算(70歳未満用)」、および厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」の最新数値に基づき計算します。出典:
年齢区分
窓口で払った額(3割)しかわからない場合は、その約3.3倍が総額の目安です。
ひと月の自己負担の上限額
87,430円
- 窓口での支払い(3割負担の場合)
- 300,000円
- 高額療養費として戻る額(申請後)
- 約212,570円
限度額適用認定証またはマイナ保険証を使えば、払い戻しを待たずに窓口での支払いを上限額までにできます。 同じ医療保険に加入する家族の自己負担を合算する「世帯合算」も別途利用できます(70歳未満は1人・1医療機関で21,000円以上が合算対象)。
同一月・同一医療機関の計算の目安です。入院時の食事代・差額ベッド代・先進医療などの保険適用外の費用は対象になりません。 70歳以上は外来と入院で上限が異なるため、外来個人上限と世帯上限を別表示しています。 実際の認定・支給額は加入している健康保険(保険者)の決定によります。2027年8月には所得区分の細分化など、さらに段階的な見直しが予定されています。
使い方 3ステップ
- 1. 年齢区分を選ぶ:70歳未満(69歳以下)か70歳以上かを選択。窓口負担率(3割/2割)と所得区分の体系が切り替わります。
- 2. ひと月の医療費と所得区分を入力:保険適用の10割(総額)を入力し、標準報酬月額や課税所得から該当区分を選択。窓口で払った3割の額しかわからない場合は約3.3倍が総額の目安です。
- 3. 2026年8月切替・多数該当の有無:70歳未満は「現行」と「2026年8月診療分から」を切替。直近12か月で3回以上上限に達している場合は「多数回該当」にチェックすると4回目以降の軽減額(区分ウは44,400円)が反映されます。
知っておきたい3つのポイント
① 限度額適用認定証で窓口は上限額まで
事前に保険者から「限度額適用認定証」をもらって医療機関に提示すれば、窓口での支払いを最初から自己負担限度額までにできます。マイナ保険証で受診すれば認定証なしでも同じ取扱いに(情報提供に同意した場合)。提示しなかった場合は3割をいったん支払い、あとから申請して払い戻し(通常3か月程度)。
② 多数該当は直近12か月で4回目から軽減
直近12か月以内に同じ世帯で3回以上、自己負担限度額に達した場合、4回目以降の限度額が軽減されます(区分ウは80,100円→44,400円、区分アは252,600円→140,100円)。多数該当の金額は2026年8月改正後も据え置きで、長期療養者の負担増を抑える仕組みです。
③ 世帯合算と21,000円ルール
同じ医療保険に加入する家族の自己負担を合算できる「世帯合算」が使えます。70歳未満は1人・1医療機関・1ヶ月あたり21,000円以上の自己負担分のみが合算対象(外来・入院は別計算)。70歳以上は全ての自己負担が合算対象。本ツールは1人・1医療機関分の概算のため、合算する場合は加入保険者にご確認ください。
こんな時に使えます
- 入院・手術が決まった:請求書が来る前にひと月の自己負担の上限額を試算し、必要な現金を準備。
- 高額な医療費を払った後:払い戻し額の目安を把握し、保険者への申請忘れを防止。
- 2026年8月の制度改正:現行と新限度額の両方を切替表示して、改正で自分の負担がいくら増えるかを確認。
- 長期療養者・がん治療中:多数該当のチェックで4回目以降の軽減限度額を把握し、年間の支出を見通す。
- 70歳以上の親の医療費:外来個人上限18,000円と世帯上限57,600円、年間外来上限144,000円を別表示で確認。
- 医療保険の必要性を見直し:高額療養費の自己負担上限を把握し、民間医療保険の保障額が過剰でないか点検。
用語のやさしい説明
- 自己負担限度額
- 健康保険を使った医療費のうち、ひと月(暦月)の自己負担に上限を設ける制度。所得区分ごとに金額が決まっており、超えた分は申請により払い戻されます。70歳未満は5区分(ア〜オ)、70歳以上は6区分(現役並みⅠⅡⅢ・一般・低所得Ⅰ・Ⅱ)です。
- 2026年8月改正と年間上限
- 2026年8月診療分から70歳未満5区分の月額限度額が引上げ(例: 区分ウ80,100円→85,800円)。同時に「年間上限」が新設され、月の限度額に達しない月が続いても年間でその上限を超えた分は払い戻されます(区分ウは年53万円)。多数該当は据え置きです。
- 多数回該当
- 直近12か月以内に同じ世帯で3回以上、自己負担限度額に達した場合、4回目以降は軽減された限度額が適用される制度。長期入院や継続治療で家計負担が膨らむのを抑える仕組みです(区分ウは44,400円、区分エは44,400円、区分オは24,600円)。
- 限度額適用認定証
- 加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合・国保等)に申請して交付される認定証。医療機関に提示すると、窓口での支払いを最初から自己負担限度額までにできます。マイナ保険証を使えば認定証なしでも同じ取扱いが可能です。
- 世帯合算・21,000円ルール
- 同じ医療保険に加入する家族の自己負担を合算できる制度。70歳未満は1人・1医療機関・1ヶ月あたり21,000円以上の自己負担分のみが合算対象です(外来・入院は別カウント)。70歳以上は金額制限なく全て合算対象になります。
免責・注意事項
- 本ツールは協会けんぽ・厚労省の公式数値に基づく概算計算です。実際の認定・支給額は加入している健康保険(保険者)の決定によります。
- 同一月・同一医療機関・1人分の計算です。世帯合算(同じ医療保険の家族分の合算)、複数医療機関の合算は反映していません。
- 入院時の食事代・差額ベッド代・先進医療・自由診療・予防接種など保険適用外の費用は対象外です。
- 70歳以上の2026年8月改正後の数値は協会けんぽ公式ページに未掲載のため、当面は現行値で計算します。掲載され次第更新します。
- 70歳未満の入院と外来は別計算で、それぞれ21,000円以上が世帯合算の対象になります。本ツールは医療費を分けずに計算するため、入院+外来の合算が必要な場合は保険者にご確認ください。
- 多数該当の判定は「同じ世帯で直近12か月以内に3回以上、月額限度額に達した」場合に限ります。世帯主の変更や保険者の異動があった場合は通算されません。
- 入力データはブラウザ内のみで処理され、外部サーバーには送信されません。計算履歴はlocalStorageに最大10件保存されます。
- 本ツールの計算結果に基づく行動・損害については責任を負いません。請求手続きや具体的な金額は加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合・国保等)の窓口にご相談ください。
よくある質問
Q. 2026年8月から具体的に何が変わりますか?
70歳未満5区分の月額自己負担限度額が引上げ(区分ア252,600円→270,300円、区分ウ80,100円→85,800円、区分エ57,600円→61,500円、区分オ35,400円→36,900円)。同時に「年間上限」が新設され、月の限度額に達しない月でも年間合計でその上限を超えた分は払い戻されます。多数該当の金額(区分ウ44,400円等)は据え置きです。さらに2027年8月には所得区分の細分化など段階的見直しが予定されています。
Q. 窓口でいったん全額払わないとダメですか?
いいえ。マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」を保険者からもらって提示すれば、窓口での支払いを最初から自己負担限度額までにできます。提示しなかった場合は3割(70歳以上は2割または3割)をいったん払い、あとから保険者に申請すると限度額を超えた分が払い戻されます(振込まで通常3か月程度)。
Q. 家族の医療費や複数の病院の分は合算できますか?
同じ医療保険に加入している家族なら「世帯合算」できます。70歳未満は1人・1医療機関・1ヶ月あたり21,000円以上の自己負担分のみが合算対象です(外来・入院も別計算)。同じ人が複数の医療機関にかかった場合も同様。70歳以上は金額制限なく全て合算対象。本ツールは1人・1医療機関分の概算のため、合算する場合は加入している健康保険にご確認ください。
Q. 食事代や差額ベッド代も対象になりますか?
いいえ。入院時の食事療養費(標準負担額)、差額ベッド代(特別療養環境室代)、先進医療や自由診療、予防接種、診断書料、紹介状なしの大病院加算など保険適用外の費用は高額療養費の対象になりません。これらは別途自己負担で、医療保険の対象には含まれません。
Q. 多数該当はいつから適用されますか?
直近12か月以内に同じ世帯で3回以上、自己負担限度額に達した場合、4回目から軽減された限度額が適用されます(例: 区分ウは80,100円→44,400円、区分アは252,600円→140,100円)。例えば1月・2月・3月と3か月連続で上限に達した場合、4月分から自動的に多数該当の軽減が適用されます。多数該当の金額は2026年8月改正後も据え置きです。
Q. 70歳以上の外来上限と世帯上限の違いは?
70歳以上の一般・低所得Ⅰ・Ⅱは「外来(個人ごと)」と「外来+入院(世帯)」で別の上限が設定されています。一般区分の場合、外来のみなら個人で月18,000円が上限、入院がある場合や世帯合算では57,600円が上限。さらに年間(8月〜翌年7月)の外来上限144,000円もあり、外来通院の長期負担が増えすぎない仕組みです。
Q. 高額療養費の払い戻しはいつ振り込まれる?
保険者に申請してから通常3か月程度かかります(協会けんぽは2〜3か月)。診療月の月末に医療機関から保険者にレセプト請求 → 翌々月以降に保険者で審査 → 申請者の口座に振込、というフローです。事前に限度額適用認定証を取得していれば窓口で限度額までの支払いに抑えられるため、立替が不要になります。
Q. 申請の時効はありますか?
高額療養費の請求権の時効は2年間(健康保険法第193条)。診療月の翌月1日から2年を過ぎると、たとえ上限額を超えていても払い戻しを受けられなくなります。過去の領収書を見返して心当たりがあれば、早めに加入している健康保険(保険者)に確認しましょう。
Q. 出産・帝王切開も対象になりますか?
通常分娩は病気ではないため健康保険の対象外で、高額療養費にもなりません。ただし帝王切開・吸引分娩・切迫早産・妊娠高血圧症候群などの異常分娩や合併症は保険適用で、高額療養費の対象になります。出産育児一時金(500,000円)とは別に高額療養費が出る場合があるので、加入している健康保険に確認しましょう。
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