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高額療養費の自己負担限度額

ひと月の医療費と所得区分を選ぶだけで、自己負担の上限額と 高額療養費として戻ってくる金額の目安がわかります。

窓口で払った額(3割)しかわからない場合は、その約3.3倍が総額の目安です。

ひと月の自己負担の上限額

87,430

窓口での支払い(3割負担の場合)
300,000
高額療養費として戻る額(申請後)
約212,570円

限度額適用認定証またはマイナ保険証を使えば、払い戻しを待たずに窓口での支払いを上限額までにできます。

69歳以下・同一月・同一医療機関の計算の目安です(70歳以上は外来特例など仕組みが異なります)。 入院時の食事代・差額ベッド代・先進医療などの保険適用外の費用は対象になりません。 世帯合算(同じ医療保険の家族の自己負担を合算できる制度)は含んでいません。 実際の認定・支給額は加入している健康保険(保険者)の決定によります。2027年8月には所得区分の細分化など、さらに段階的な見直しが予定されています。

こんなときに便利

よくある質問

Q. 2026年8月から何が変わるのですか?

A. ひと月の自己負担限度額が引き上げられます(例: 年収約370〜770万円の区分では80,100円→85,800円)。一方で「年間上限」が新設され、月の限度額に達しない負担が続いても年間の合計がこの上限を超えた分は払い戻されるようになります。多数回該当の金額は据え置きです。さらに2027年8月には所得区分の細分化など段階的な見直しが予定されています。

Q. 窓口でいったん全額払わないとだめですか?

A. マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」を保険者からもらって提示すれば、窓口での支払いを最初から限度額までにできます。提示しなかった場合は3割分をいったん払い、あとから保険者に申請すると限度額を超えた分が払い戻されます(振込まで通常3か月程度かかります)。

Q. 家族の医療費や複数の病院の分は合算できますか?

A. 同じ医療保険に入っている家族なら「世帯合算」できます(69歳以下は1人・1医療機関あたり21,000円以上の自己負担が対象)。同じ人が複数の医療機関にかかった場合も同様です。このツールは1人・1医療機関分の計算なので、合算する場合は加入している健康保険にご確認ください。なお入院時の食事代や差額ベッド代は対象外です。

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