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厚生年金保険料の計算

月給与・賞与・年齢を入れるだけで、厚生年金の保険料(本人負担・会社負担・子ども子育て拠出金)が計算できます。

✅ 2026年6月14日 一次情報確認済み(日本年金機構・厚生労働省)

厚生年金保険料率18.300%(平成29年9月以降固定)・標準報酬月額32等級(第1級88千円〜第32級650千円)・1回の標準賞与額150万円上限・労使折半(9.150%ずつ)・子ども・子育て拠出金0.36%(事業主のみ)に準拠。出典:

基本給+諸手当の額面。源泉徴収前。

1回あたり150万円が標準賞与額の上限。

毎月の給与天引き額(労使折半後)

27,450円/月

会社負担:約27,450円/月(労使折半)

保険料率:18.300%(本人9.150%+会社9.150%)

標準報酬月額300,000円(第19級)
月額保険料(折半前)54,900円
うち本人負担27,450円
うち会社負担27,450円
子ども・子育て拠出金(会社のみ・0.36%)1,080円

厚生年金保険料率 18.300%(平成29年9月以降固定、全国一律)・標準報酬月額32等級(第1級88千円〜第32級650千円)・労使折半(厚生年金保険法第82条)・標準賞与額1回あたり上限150万円(同法第24条の4)に基づいて計算します。 子ども・子育て拠出金 0.36% は事業主のみ負担。健康保険の50等級(第1級58千円〜第50級1,390千円、賞与年度上限573万円)とは別物です。 70歳到達日の属する月から被保険者資格喪失(同法第14条第5号)。専業主婦/主夫など第3号被保険者(厚年加入者の被扶養配偶者)は保険料の負担なしで国民年金に加入扱い。

使い方と仕組み

このツールは、会社員(厚生年金保険の被保険者)が毎月給与から天引きされる厚生年金保険料を計算するためのものです。厚生年金は健康保険とセットで天引きされるため混同されがちですが、計算ルールは別物。健康保険(協会けんぽ)が都道府県別料率+50等級+年573万円賞与上限なのに対し、厚生年金は全国一律18.300%固定+32等級+1回150万円賞与上限と覚えやすい構造です。料率18.300%は平成16年から段階的に引き上げられてきた経緯がありますが、平成29年(2017年)9月を最後に固定され、現在に至るまで変動していません(厚生年金保険法第81条)。

月給与の総支給額(万円)を入力すると、報酬月額から32段階の「標準報酬月額」が自動で割り当てられます。第1級は88,000円(報酬月額93,000円未満をカバー、健康保険の58,000円・第1級より高い下限)、第32級は650,000円(報酬月額635,000円以上で頭打ち、健康保険の1,390,000円・第50級より低い上限)。月給20万円なら第14級200,000円、月給30万円なら第19級300,000円、月給65万円以上はすべて第32級650,000円扱いになり、それ以上いくら稼いでも厚生年金保険料は増えません。これが「厚生年金の上限効果」で、年収1,000万円超の方は健康保険料は青天井で増える一方、厚年は頭打ちになる構造です。

標準報酬月額に18.300%を掛けた額が月額保険料で、労使折半(厚生年金保険法第82条)により本人と会社が9.150%ずつ負担します。たとえば月給30万円なら、300,000円×18.300%=54,900円が月額保険料、本人負担は27,450円、会社負担も27,450円。さらに会社は別途「子ども・子育て拠出金」0.36%(標準報酬月額×0.36%)を全額負担し、これは少子化対策の財源として政府に納付されます。本人の給与明細には反映されないので、表面的には9.150%だけが負担に見えますが、人件費総額では会社が9.510%(9.150%+0.36%)負担している計算です。

賞与の保険料は、賞与額の千円未満を切り捨てた「標準賞与額」に18.300%を掛けて計算。1回あたり150万円が上限です(厚生年金保険法第24条の4)。健康保険の「年度累計573万円上限」と違って、厚生年金は「1回ごと」のキャップ。ボーナス200万円なら、150万円×18.300%=274,500円、本人負担137,250円・会社負担137,250円。さらに会社は150万円×0.36%=5,400円の拠出金を負担します。70歳の誕生日前日が属する月から被保険者資格を喪失するため、70歳以上にチェックを入れると保険料0円が表示されます(ただし高齢任意加入の例外あり)。

こんなときに便利

給与明細の厚生年金欄が正しいか確認したい

毎月の給与明細に書かれた「厚生年金保険料」が会社の計算ミスではないか自分でチェック。健康保険料と一緒に天引きされるため混乱しがちですが、厚生年金は全国一律18.300%固定なので、自分の標準報酬月額さえ分かれば正確に検算できます。定時決定(4〜6月給与平均で9月から1年間の標準報酬月額を決め直す)の結果が間違っていないか、昇給後に随時改定(2等級以上の変動で4ヶ月目に改定)が反映されているかの確認にも使えます。

70歳到達前後で手取りがどう変わるか試算

厚生年金保険法第14条第5号により、70歳に達した日(誕生日の前日)の属する月から被保険者資格を喪失し、原則として厚生年金保険料の負担がなくなります。「70歳以上」にチェックを入れると、月給そのままで本人負担0円・会社負担0円が表示され、給与の手取りが9.150%分増える試算が出ます。継続雇用中の方は誕生月の手取り変化を事前に把握でき、定年延長を考えている経営者は人件費の変化を見積もれます。

配偶者の扶養に入る・抜けるときの試算

国民年金第3号被保険者(厚年加入者の被扶養配偶者、20歳以上60歳未満)は保険料の負担なしで国民年金に加入扱いになります。本ツールで配偶者の月給与(パート収入など)を入力し、社会保険適用条件を超えて第2号被保険者(厚年加入者)になった場合の負担額を試算可能。たとえば月給10万円のパート(第6級126,000円扱い)なら、126,000×9.150%=11,529円が新たに本人負担になり、世帯収入の手取り変化を見られます。

賞与200万円超のとき150万円キャップで天引きが頭打ちに

厚生年金の標準賞与額は1回あたり150万円が上限。賞与200万円・300万円・500万円のいずれも、厚年保険料は150万円×18.300%÷2=137,250円で同じです。健康保険(年度累計573万円上限)と違って厚年は1回ごとの上限なので、夏冬2回で400万円のボーナスでも各回150万円ずつキャップされ、本人負担合計は274,500円。年収1,500万円超の方は、年間賞与に対する厚年負担の頭打ち分も含めて手取りを試算できます。

よくある質問

Q. 健康保険の50等級と厚生年金の32等級、なぜ違うんですか?

A. 健康保険は加入者の収入幅が広く(高所得者も自営業から会社員転職など)、医療費の負担調整のため第1級58,000円〜第50級1,390,000円までカバーします。厚生年金は将来の年金給付額(標準報酬月額に基づき計算)の格差を抑えるため、第1級88,000円〜第32級650,000円で頭打ち。健康保険の第4級88,000円が厚年第1級、健康保険の第35級650,000円が厚年第32級に対応するという見方もできます。65万円超の月給を稼いでも厚年保険料は増えませんが、その分将来の年金額の伸びも止まる仕組みです。

Q. 厚生年金料率18.300%はずっと固定なんですか?

A. 平成16年(2004年)の年金制度改正で、料率を段階的に引き上げる「保険料水準固定方式」が決まり、平成17年9月から毎年0.354%ずつ上昇(労使合計で0.708%)してきました。平成29年(2017年)9月に18.300%に到達した時点で引き上げが終了し、それ以降は固定されています(厚生年金保険法第81条)。年に1回改定される健康保険・介護保険・国民健康保険と違い、厚生年金は8年以上同じ料率なので、計算ツールが陳腐化しないのが特徴です。

Q. 70歳で被保険者資格喪失とは具体的にどうなりますか?

A. 厚生年金保険法第14条第5号により、70歳に達した日(誕生日の前日)の属する月から厚生年金の被保険者ではなくなり、保険料の負担がなくなります。たとえば1月15日が70歳の誕生日なら、誕生日前日の1月14日が「70歳到達日」で、1月分から資格喪失。継続雇用中でも給与天引きが止まり、本人負担9.150%分の手取りが増えます。ただし「老齢厚生年金の受給資格期間(10年)を満たしていない」方は、本人申出により最大70歳〜任意加入できる「高齢任意加入被保険者」制度があり、保険料は全額自己負担(労使折半なし)になります。

Q. 第3号被保険者の妻(夫)は保険料を払わなくていいんですか?

A. はい、第2号被保険者(厚年加入の会社員・公務員)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は「国民年金第3号被保険者」となり、保険料の負担なしで国民年金に加入したものとみなされます(国民年金法第94条の6)。第2号の配偶者が払っている厚生年金保険料の中に、第3号分の財源も含まれている仕組みです。ただし扶養から外れる収入基準(年収130万円、特定適用事業所のパートは106万円相当)を超えると第1号または第2号に切り替わり、自分で保険料を負担することになります。

Q. 賞与の上限が「健保は年573万円・厚年は1回150万円」なのはなぜ?

A. 法律の建付けが違うためです。健康保険法第45条は「標準賞与額の累計額573万円」を年度(4月〜翌3月)の年間上限として規定し、医療費負担の公平化を図っています。厚生年金保険法第24条の4は「1回の支給につき150万円」を上限と規定し、将来の年金給付額の格差を抑制。年俸400万円のボーナスが夏冬2回(各200万円)出るケースなら、健保は年累計400万円で573万円以下のため全額対象、厚年は1回ごと150万円キャップで各回50万円が対象外、と扱いが分かれます。

Q. パート・アルバイトでも厚生年金に加入しますか?

A. 週の所定労働時間が正社員の3/4以上の方は加入。それ未満でも、被保険者数51人以上の「特定適用事業所」に勤め、かつ①週の所定労働時間20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上(年収約106万円) ③学生でない ④2ヶ月超の雇用見込み のすべてを満たす場合は加入対象です(健康保険法第3条第1項第9号、令和6年10月から従業員数要件が101人→51人に拡大)。加入すると本人負担9.150%が天引きされる一方、将来の年金受給額が増え、傷病手当金・出産手当金などの保障も受けられます。

Q. 厚生年金基金とは違うんですか?

A. はい、別物です。「厚生年金基金」は企業や業界団体が独自に運営してきた上乗せ給付の年金制度(3階建ての一部)でしたが、平成26年4月の制度改正で新規設立が禁止され、ほとんどが解散・確定給付企業年金に移行済み。本ツールが計算しているのは公的年金の2階部分「厚生年金保険」で、日本年金機構が運営。3階部分(企業年金・iDeCo・国民年金基金など)は別途、勤務先の規程や自分の加入状況で確認してください。

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