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医療費控除の計算

1年間に支払った医療費を入れるだけで、医療費控除の額と 戻ってくる税金の目安がわかります。家族の分もまとめて計算できます。

会社員は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。

医療費控除の額

200,000円

戻ってくる所得税(還付の目安)20,420円
翌年の住民税の軽減(目安)20,000円
差し引いた基準額100,000円(10万円)

医療費控除の額 = 支払った医療費 − 補填された金額 − 基準額(10万円か総所得の5%の少ない方)で、上限は200万円です。 還付額は税率をかけた目安で、実際の金額は確定申告の結果によって変わります。 通院の交通費(電車・バス)や市販薬の購入費も対象に含められます。

こんなときに便利

よくある質問

Q. 医療費が10万円以下でも控除を受けられますか?

A. 総所得が200万円未満の方は「総所得の5%」が基準になるため、10万円以下でも控除を受けられる場合があります。たとえば総所得150万円なら基準は7万5千円なので、医療費が8万円でも5千円分の控除が受けられます。パート収入の方や年金生活の方は当てはまりやすい条件です。

Q. どんな費用が医療費に含められますか?

A. 病院・歯科の治療費や処方薬のほか、通院のための電車・バス代、ドラッグストアで買った風邪薬などの市販薬、出産費用、治療目的のマッサージなども対象です。一方、美容整形、予防接種、健康診断(異常が見つからなかった場合)、自家用車のガソリン代などは対象外です。生計を同じくする家族の分は合算できます。

Q. セルフメディケーション税制とはどう違いますか?

A. 対象の市販薬(パッケージに共通識別マークがあるもの)を年間1万2千円以上買った場合に使える特例で、超えた分(上限8万8千円)が控除されます。通常の医療費控除とどちらか一方しか使えないため、医療費が基準額を超えない年で市販薬の購入が多い場合に検討する価値があります。

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