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医療費控除の計算

1年間に支払った医療費を入れるだけで、医療費控除の額と 戻ってくる税金(還付金)の目安が出ます。家族の分もまとめて計算できます。

国税庁タックスアンサーで内容確認済(2026年6月15日時点)

※令和7年4月1日現在法令等に基づきます。最終的な判断は税務署または税理士にご確認ください。

会社員は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。

医療費控除の額

200,000円

戻ってくる所得税(還付の目安)20,420円
翌年の住民税の軽減(目安)20,000円
差し引いた基準額100,000円(10万円)

医療費控除の額 = 支払った医療費 − 補填された金額 − 基準額(10万円か総所得の5%の少ない方)で、上限は200万円です。 還付額は税率をかけた目安で、実際の金額は確定申告の結果によって変わります。 通院の交通費(電車・バス)や市販薬の購入費も対象に含められます。

このツールの特徴

使い方(3ステップ)

  1. ① 1年間(1月〜12月)の医療費を入力病院・薬局・歯科などのレシートを集計します。本人だけでなく家族の分も合算します。
  2. ② 保険金等で補填された金額を入力生命保険の給付金、高額療養費、出産育児一時金などを差し引きます。
  3. ③ 総所得と所得税率を選ぶ源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安。所得税率に応じた還付額と住民税軽減額が表示されます。

医療費控除のしくみ(詳しく)

医療費控除の計算式

医療費控除額 =(その年に支払った医療費の合計 − 保険金等で補填される金額)− 10万円(または総所得の5%のいずれか少ない方)。上限200万円。 算出した医療費控除額に所得税率を掛けたものが「所得税の還付額」、控除額×10%が「翌年度の住民税の軽減額」の目安です。

対象になる医療費の例

医師・歯科医師の診療や治療の対価、治療に必要な医薬品(処方薬・治療目的の市販薬)、入院時の部屋代・食事代、通院のための公共交通機関の運賃(バス・電車)、義手・義足・松葉杖・補聴器・治療用眼鏡、出産費用、不妊治療費、人間ドックで重大な異常が見つかり治療に進んだ場合の人間ドック費用、あんま・はり・きゅう・柔道整復師による施術(治療目的)。

対象にならない費用の例

美容整形、健康診断・人間ドック(異常が見つからなかった場合)、予防接種、ビタミン剤・健康食品など予防目的、自家用車での通院のガソリン代・駐車場代・高速代、原則的なタクシー代(緊急やむを得ない場合は対象)、医師や看護師への謝礼、入院時の差額ベッド代(自己都合の場合)、家族に支払った付添料、未払いの医療費は対象になりません。

保険金等を差し引く範囲

生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・出産育児一時金・家族療養費などは「その給付の目的となった医療費」を上限に差し引きます。例えば入院給付金30万円が出ても、その入院の医療費が20万円なら差し引くのは20万円までで、別の通院分の医療費からは差し引きません。マイナス(保険金が医療費を超える)になったら、その医療費はゼロとして計算します。

こんなときに使う

用語のやさしい説明

所得控除
税金を計算する元になる所得から差し引ける金額。医療費控除はこの一種で、所得が減るぶん税金が安くなります。
総所得金額等
給与・年金・事業などの所得を合算した金額。給与だけなら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がだいたいこれにあたります。
還付金
払いすぎた所得税が戻ってくるお金。確定申告から1〜2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。
生計を一にする
同じ生活費でやりくりしている関係。同居していなくても、仕送りなどで実質的に生活を支えているなら該当します。
高額療養費
医療費が自己負担限度額を超えたとき健康保険から払い戻されるお金。医療費控除の計算では支払った医療費から差し引きます。
セルフメディケーション税制
対象の市販薬(パッケージに共通識別マーク)を年間1.2万円超買った場合に超過分が控除される医療費控除の特例。通常の医療費控除との選択制。

使う前に知っておきたい注意点

よくある質問

Q. 医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられますか?

A. 総所得金額等が200万円未満の人は10万円ではなく総所得の5%が基準になります。例えば総所得150万円なら基準は7万5千円なので、医療費8万円でも5千円分の控除が受けられます。パート・年金生活・育休中などで所得が下がった年は試算する価値があります(国税庁 No.1120)。

Q. どんな費用が医療費控除の対象になりますか?

A. 医師・歯科医師の診療や治療の対価、治療に必要な医薬品の購入費、入院時の部屋代・食事代、通院のための公共交通機関の運賃、義手・義足・松葉杖・補聴器・治療用眼鏡、出産費用、あんま・はり等の施術費(治療目的)などが対象です(国税庁 No.1122)。

Q. 美容整形や予防接種は対象ですか?

A. 美容整形・健康診断・予防接種・ビタミン剤など予防目的のもの、自家用車のガソリン代や駐車場代、原則的なタクシー代(緊急時を除く)、医師への謝礼金は対象外です。健康診断は異常が見つかり治療に進んだ場合のみ対象になります。

Q. 家族の医療費はまとめて申告できますか?

A. 「生計を一にする」配偶者・親族の医療費はまとめて1人で申告できます。共働き夫婦の場合、所得税率が高い方が申告するほうが還付額が大きくなります。仕送りで支えている離れて暮らす親の医療費も対象です。

Q. 保険金で補填されたら差し引かないといけませんか?

A. 生命保険の入院給付金・健康保険の高額療養費・出産育児一時金などは医療費から差し引きます。差し引くのは「その給付の目的となった医療費」の額が上限なので、別の通院分の医療費からは差し引きません(国税庁 No.1120)。

Q. セルフメディケーション税制とどう違いますか?

A. セルフメディケーション税制は対象OTC医薬品(共通識別マーク付き)の年間購入額が1万2千円超なら超過分(上限8万8千円)が控除される医療費控除の特例です。通常の医療費控除と選択適用(どちらか一方)で、後から変更できません(国税庁 No.1131)。

Q. 医療費控除の上限はいくらですか?

A. 通常の医療費控除は最高200万円までです。セルフメディケーション税制は上限8万8千円です。控除限度を超える高額医療があった年でも200万円までが控除対象になります。

Q. 確定申告にはレシートの提出は必要ですか?

A. 2017年分以降は領収書の提出不要で、代わりに「医療費控除の明細書」を作成して添付します。領収書は自宅で5年間保管。健康保険組合から届く「医療費通知」を添付すれば明細書の記入を一部省略できます。

Q. 何年前までさかのぼって申告できますか?

A. 医療費控除は5年さかのぼって申告できます。2026年中なら2021年分まで「還付申告」が可能。過去に忘れていた医療費があれば今からでも還付を受けられる可能性があります。

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