ふるさと納税の上限額計算
年収と家族構成を入れるだけで、自己負担2,000円で済むふるさと納税の 上限額の目安がわかります。共働き世帯はパートナー年収を入れれば 夫婦それぞれの上限と家計合計(自己負担4,000円ルール)も表示。 iDeCo掛金・生命保険料・地震保険料・医療費・社会保険料の実額は 「詳細設定」で上限に反映できます。住民税の通知書から計算する 正確モード、控除内訳3項目・特例分20%上限の超過警告・履歴10件つき。
2026年6月15日 一次情報確認済み(国税庁・総務省)
国税庁タックスアンサーNo.1155(令和7年4月1日現在法令等)・総務省ふるさと納税ポータル(しくみ/税金の控除について)・令和7年10月1日施行のポイント付与禁止に対応した計算式・数値で動作します。出典:
15歳以下のお子さんは扶養控除の対象外なので、人数に含めなくて大丈夫です。
詳細設定(任意):iDeCo・保険料控除・医療費控除がある方はこちら
- ・保険料は「控除額」ではなく、1年間に支払った保険料そのものを入れてください。控除額(新契約の計算式)は自動で計算します。
- ・医療費は支払った合計額を入れてください。所得の5%か10万円の少ない方を差し引いた医療費控除を自動計算します(保険金などで補てんされた分は除いて入力)。
- ・住宅ローン控除は税額控除のため、ワンストップ特例を使う場合は上限額に影響しません(確定申告する場合は所得税側で影響することがあります)。
- ・詳細設定はあなた本人の計算にのみ反映されます。パートナー側は社会保険料15%の概算のままです。
共働きの方はパートナーの年収も入れると、ご夫婦それぞれの上限がわかります
共働きの場合、夫婦それぞれの名義でふるさと納税ができ、それぞれの上限内なら自己負担はそれぞれ2,000円です(家計で合計4,000円)。 扶養家族は重複させず、税法上扶養に入れている方の欄だけに人数を入れてください。
自己負担2,000円で済む寄附の上限(目安)
約42,700円
| 社会保険料(年収の15%で概算) | 600,000円 |
| 住民税所得割の概算 | 173,000円 |
| 適用した所得税率 | 5% |
| 特例分の20%上限 | 34,600円 |
寄附額シミュレーション(控除内訳を確認)
かんたんモードは、社会保険料を年収の15%とみなし、令和8年分以降の 給与所得控除・基礎控除で計算した概算です。iDeCoの掛金・生命保険料控除・ 地震保険料控除・医療費控除・社会保険料の実額は「詳細設定」で反映できます。 住宅ローン控除(税額控除)は未反映ですが、ワンストップ特例を使う場合は 上限額に影響しません。実際に寄附する前に、住民税決定通知書でもご確認ください。
使う前に知っておいてほしいこと(8つ)
- 本ツールは2026年6月時点の国税庁No.1155・総務省ふるさと納税ポータルに基づく目安です。実際の控除額・上限はお住まいの自治体の住民税決定通知書で確定します。
- かんたんモードは社会保険料を年収の15%とみなした概算です。健保の都道府県別料率・介護保険料(40〜64歳)・国民健康保険・任意継続では差異が出ます。
- iDeCo掛金・医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料の実額は「詳細設定」で反映できます。住宅ローン控除(税額控除)は未反映ですが、ワンストップ特例を使う場合は上限額に影響しません。
- 給与収入のみを想定しています。事業所得・不動産所得・退職所得・年金所得・株式譲渡所得など他の所得がある方は税理士・税務署へご相談ください。
- 所得税率は令和19年中の寄附まで復興特別所得税(×1.021)を加算した率で計算しています。所得税率が課税所得の段階で変わるケースでは実額とズレることがあります。
- 計算式は「住民税所得割×20% ÷ (90% − 所得税率×1.021) + 2,000円」を100円単位で切り下げた目安です。ピッタリ上限ねらいは避け、8〜9割で寄附するのが安全です。
- ワンストップ特例の申請後に医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ申請は自動的に無効になります。寄附先5自治体以内でも確定申告予定の方は申告に含めてください。
- 令和7年10月1日以降、寄附者へのポイント・マイル付与を行うポータルサイトの利用は総務省告示により禁止されています。「ポイント還元」を謳うサイトは指定停止のリスクがあるためご注意ください。
使い方(3ステップ)
STEP 1 ── 年収と家族構成を入れる
かんたんモードを選び、額面年収(万円)・配偶者・扶養家族(一般/特定)の人数を入力します。iDeCo・保険料・医療費がある方は「詳細設定」を開いて年間額を入れると上限に反映されます。共働きの方はパートナー年収も入れると、夫婦それぞれと家計合計の上限が出ます。
STEP 2 ── 上限の目安と控除内訳を見る
「自己負担2,000円で済む寄附の上限」と、住民税所得割・適用税率・特例分20%上限が表示されます。寄附予定額を入れると①所得税控除②住民税基本分③住民税特例分の3項目の控除内訳と、20%上限を超えていないかが確認できます。
STEP 3 ── 必要なら正確モードで確定値に切替
6月に届く住民税決定通知書が手元にあれば、正確モードで「市区町村民税の所得割+都道府県民税の所得割」と所得税率を入れると、その年の確定値で再計算できます。気になる組合せは履歴に保存して見比べられます。
計算のしくみ(国税庁No.1155準拠)
ふるさと納税は、寄附した金額のうち2,000円を超える部分が、所得税の所得控除と住民税の税額控除でほぼ全額戻ってくる制度です。 上限内であれば、何自治体に寄附しても自己負担は合計2,000円のまま。返礼品を実質2,000円で受け取れるので、 年内(1月1日〜12月31日)に間に合うように寄附先と金額を決めるのがポイントです。
控除の内訳は3つに分かれます。①所得税からの控除:(寄附額−2,000円)×所得税率×1.021(復興特別所得税込) ②住民税からの控除(基本分):(寄附額−2,000円)×10% ③住民税からの控除(特例分):(寄附額−2,000円)×(90%−所得税率×1.021)、ただし住民税所得割の20%が上限。 この「特例分の20%上限」が、ふるさと納税の実質的な上限を決めます。上限額の式は、③が住民税所得割の20%とちょうど一致するときの寄附額として、 「住民税所得割×20% ÷ (90% − 所得税率×1.021) + 2,000円」で求められます。
上限を1円でも超えると、超えた分は普通の寄附扱いになり「実質2,000円」の枠から外れます。 本ツールでは寄附予定額を入れて20%上限の超過を判定し、超えた場合はオレンジの警告と実質自己負担額の試算を表示します。年末ギリギリには、上限の8〜9割で寄附するのが安全です。
手続きはワンストップ特例(給与所得者で寄附先5自治体以内・自治体に申請書を提出)か確定申告のどちらかを選びます。 ワンストップ特例の場合は所得税控除分も含めて住民税で全額控除される仕組みです。 医療費控除や住宅ローン控除1年目で確定申告をする方は、ワンストップ特例が自動的に無効になるため、寄附分も合わせて確定申告で申請してください。 なお、令和6年6月28日付の総務省告示改正で、令和7年10月1日以降は寄附者へのポイント・マイル付与を行うポータルサイトの利用が禁止されました。 ポイント還元目当ての駆け込み寄附は令和7年9月までに終わっており、2026年6月時点では「自己負担2,000円+返礼品」がリターンの全てです。
こんなときに便利(6つの使いどころ)
はじめてのふるさと納税
年収と家族構成を入れて、まずは「いくらまで寄附していいか」の目安をつかむ。 迷ったら上限の8割程度に抑えておけば、年末の収入変動でもオーバーしません。
年末の駆け込み前のチェック
12月の年収見込みが固まったタイミングで再計算。既に寄附した分を引いて、残りいくら追加で寄附できるかを確認してから返礼品を選びます。
住民税通知書が届いた後
6月に届く住民税決定通知書の所得割額を「正確モード」に入力すれば、概算ではなく確定値で上限を計算できます。共働き世帯はこちらが確実。
iDeCo・医療費控除と併用
iDeCoの掛金や医療費控除・生命保険料控除があると住民税の所得割が下がり、ふるさと納税の上限も下がります。「詳細設定」に年間額を入れると、下がった後の上限を自動計算します。
共働き夫婦の枠の使い分け
夫婦それぞれにふるさと納税の枠があるので、家計合計の上限と自己負担4,000円ルール(2,000円×2人)を確認。年収が低い側の枠を先に使い切ると効率が良くなります。
「20%上限」の超過チェック
寄附予定額を入れて控除内訳と20%上限の超過を確認。1万円・3万円・5万円と複数パターンを履歴に保存しておけば、年末の追加寄附の判断材料になります。
日本のふるさと納税仕様
年単位は1月1日〜12月31日
所得税・住民税はどちらも暦年(1〜12月)で計算されます。12月31日23時59分までに決済(クレジット・銀行振込・払込票・ペイ決済)が完了した寄附がその年分。年末は自治体側の処理混雑で「決済日」と「受領日」がズレることがあるので、12月25日くらいまでに済ませると安心です。
ワンストップ特例は5自治体以内・翌年1月10日必着
給与所得者で寄附先が5自治体以内なら、確定申告なしで控除が受けられます。提出期限は寄附した翌年1月10日(必着)。マイナンバーカードを使ったオンラインワンストップ申請(自治体マイページなど)に対応する自治体が令和4年以降増えており、2026年時点では大半の主要自治体で利用可能です。
返礼品は「寄附額の3割以内・地場産品」
総務省告示により、返礼品は寄附額の3割以内、かつ自治体の区域内で生産・加工された地場産品に限定されています。1万円寄附で米10kg(市価3,000円相当)といった目安はこの基準から。送料・包装も含めた「全体経費は5割以下」も別途規制されています。
住民税の所得割額は通知書のここ
毎年6月に勤務先または市区町村から届く「住民税決定通知書(特別徴収税額の決定通知書)」の中段、「市町村民税の税額」と「道府県民税の税額」それぞれの「所得割額」を合計したものが、本ツールの正確モードに入れる金額です。均等割(年5,000円程度)は含めません。
令和7年10月施行のポイント付与禁止
総務省告示(令和6年6月28日改正)により、令和7年10月1日以降は寄附者へのポイント・マイル付与を行うポータルサイトは指定対象外に。「○○ペイ還元」「楽天ポイント還元」キャンペーンを謳うサイト経由の寄附は、自治体が指定停止リスクを負うため、2026年中は基本的に行われていません。
よくある質問
Q. 概算と「正しい」上限額はどれくらいズレますか?
A. かんたんモードは社会保険料を年収の15%とみなし、令和8年分以降の給与所得控除・基礎控除で逆算した目安です。 実際の社保料率(健保の都道府県別料率、介護保険の有無、40〜64歳か否か)、生命保険料控除、iDeCo、医療費控除、住宅ローン控除など個別事情を反映していないため、 実額より数千円〜1万円ほど上ブレすることがあります。住民税決定通知書が手元にあれば、正確モードで「市区町村民税の所得割+都道府県民税の所得割」を入力するのが一番ズレが少ない方法です。
Q. ワンストップ特例と確定申告、控除額は変わりますか?
A. 合計の控除額はほぼ同じです。違いは控除される税金の種類。 確定申告だと、所得税分は3〜4月の還付で戻り、住民税分は翌年6月以降の住民税が安くなります。 ワンストップ特例(寄附先が5自治体以内の給与所得者が対象)は、所得税控除に相当する金額も住民税で控除されるため、まとめて翌年6月以降の住民税から引かれます。 なお、医療費控除や住宅ローン控除1年目などで確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は自動的に無効になります。確定申告のなかで寄附金控除をまとめて記入してください。
Q. 控除はいつから始まり、どのくらい続きますか?
A. 寄附した年の翌年に控除されます。確定申告の場合、所得税分は申告から1〜2か月後に還付されます。住民税分は翌年6月から翌々年5月までの1年間、毎月の給与天引きから差し引かれます。 ワンストップ特例の場合は、所得税分も含めて翌年6月から翌々年5月までの住民税で差し引かれます。
Q. 「自己負担2,000円」は寄附の回数分かかりますか?
A. かかりません。自己負担2,000円は、その年の寄附の合計に対して1回分です。 年間で30件の自治体に1万円ずつ寄附しても、上限内なら自己負担は合計2,000円のまま。 「30自治体×2,000円=6万円」ではないので安心してください。ただし上限を1円でも超えると、超えた分は普通の寄附になり実質2,000円ルールから外れます。
Q. 共働き夫婦と専業主婦世帯で上限はどう違いますか?
A. 同じ年収700万円でも、配偶者を扶養している場合は配偶者控除(住民税33万円・所得税38万円)の分だけ住民税の所得割が下がり、ふるさと納税の上限も下がります。 共働きで配偶者がそれぞれ働いている世帯は、配偶者控除がない代わりに上限が高めに出ます。 また共働きの場合は、夫婦それぞれの年収で2回ふるさと納税ができ、それぞれの上限内なら自己負担はそれぞれ2,000円です(合計4,000円)。本ツールの共働きフィールドにパートナー年収を入れると、夫婦それぞれと家計合計の上限が同時に出ます。
Q. iDeCoや住宅ローン控除があるとき、上限はどう変わりますか?
A. iDeCoの掛金は所得控除(住民税では小規模企業共済等掛金控除)になり、住民税の所得割が下がります。所得割が下がる=ふるさと納税の特例分の20%上限も下がるため、上限額が減ります。 本ツールでは「詳細設定」にiDeCoの年間掛金を入れると、下がった後の上限を自動計算します。 住宅ローン控除は税額控除なのでワンストップ特例を使う場合は上限に影響しません。確定申告する場合は、所得税側で控除しきれない分が住民税から控除されるケースで結果的に上限が下がることがあります。
Q. 生命保険料控除や医療費控除も上限計算に反映できますか?
A. できます。かんたんモードの「詳細設定」を開くと、一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険の年間支払保険料、地震保険料、年間の医療費、社会保険料の実額を入力できます。 保険料は支払額をそのまま入れれば、新契約の計算式(生命保険料控除は住民税上限7万円・所得税上限12万円、地震保険料控除は住民税上限2.5万円・所得税上限5万円)で控除額を自動計算します。 医療費は支払合計を入れると、所得の5%か10万円の少ない方を差し引いた医療費控除(上限200万円)を計算して上限額に反映します。
Q. 令和7年10月のポイント付与禁止で、何が変わりましたか?
A. 令和6年6月28日付の総務省告示改正で、令和7年10月1日から、寄附者へのポイント・マイル付与を行うポータルサイトの利用が禁止されました。 これは「寄附の本来の趣旨(応援したい自治体へのお礼)」と「ポイント還元競争で寄附先を選ぶ行動」のズレが大きいと総務省が判断したためです。 寄附で受け取れるのは引き続き「返礼品」と「自己負担2,000円との差額の税控除」です。ポイント還元目当ての駆け込み寄附は令和7年9月までに終わっており、2026年中の寄附についてはポイント加算は行われません。 控除の仕組みそのもの(自己負担2,000円・上限額の計算式)は変わっていないので、このツールの計算結果はそのまま使えます。
Q. 「特例分の20%上限」を超えるとどうなりますか?
A. 住民税からの控除(特例分)は、住民税所得割の20%が上限と決まっています。寄附額が大きいと特例分の理論値が20%を超えてしまい、超えた分は控除されません。 本ツールでは寄附予定額を入れたとき、自動で20%上限を超過しているかを判定し、超えた場合はオレンジの警告と「実質的な自己負担」を表示します。 自己負担2,000円で抑えたい場合は表示された上限額以内に。上限を超えてもふるさと納税自体はできますが、「2,000円で済む」というメリットは失われます。
Q. 12月31日に間に合わない寄附は来年扱いになりますか?
A. はい。寄附の「決済日」が翌年1月1日以降になると、翌年分の寄附として翌々年の税控除になります。 特に12月後半は自治体・ポータルサイトの処理混雑で「決済タイミング」と「受領日」がズレるケースが多く、銀行振込型は12月20日くらいまで、クレジットカード決済でも12月28日までに済ませると安全です。 年末ぎりぎりに上限まで使い切ろうとすると、翌年分にズレ込んだ寄附が「実質2,000円」ルールから外れる事故が起きやすいので、12月の追加寄附は計算上の上限の8割程度に留めるのがおすすめです。
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