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源泉徴収・手取り計算

原稿料・デザイン料・講演料・士業報酬など、フリーランスの報酬から天引きされる源泉徴収税(10.21%/100万円超の部分は20.42%)と手取り額を一発計算します。手取りからの逆算もできます。

2026年6月16日 一次情報確認済み(国税庁No.2792/No.2795/No.2511)

請求書で報酬と消費税を区分して書いていれば、源泉徴収は税抜額だけが対象にできます。 税込総額しか書いていない請求書は「消費税を考慮しない」を選び、税込額を入力してください。

報酬額から手取りを計算

手取り 89,790円

源泉徴収税額: 10,210円

請求書の内訳

報酬額
100,000円
源泉徴収税額
10,210円
差引お振込額
89,790円

手取りから報酬額を逆算

源泉徴収税額の早見表

源泉対象額(消費税を考慮しない金額)ごとの税額と手取りです。

報酬額源泉徴収税額手取り額
10,000円1,021円8,979円
30,000円3,063円26,937円
50,000円5,105円44,895円
100,000円10,210円89,790円
200,000円20,420円179,580円
300,000円30,630円269,370円
500,000円51,050円448,950円
1,000,000円102,100円897,900円
1,500,000円(超過分20.42%)204,200円1,295,800円
2,000,000円(超過分20.42%)306,300円1,693,700円

※原稿料・デザイン料・講演料など「報酬・料金」の源泉徴収(復興特別所得税込み10.21%、100万円超の部分は20.42%)の計算です。消費税を区分して請求している場合は税抜額を対象にできるなど例外もあります。確定申告で精算される概算の天引きであり、正式な税額計算は税務署・税理士にご確認ください。

このツールの特長

使い方(5ステップ)

  1. ① 報酬額(または手取り額)を入力:請求書の税抜額。逆算するなら希望手取り額。
  2. ② 源泉徴収率の判定:100万円以下→10.21%、100万円超→超過分20.42%が自動適用。
  3. ③ 源泉徴収税額の算出:A×10.21%、または (A−100万)×20.42%+102,100円。1円未満切り捨て。
  4. ④ 手取り額(または請求額)の表示:報酬から源泉を差し引いた振込額/請求額を表示。
  5. ⑤ 請求書に転記:「報酬」「源泉徴収税額」「振込額」の3行を書けば経理処理がスムーズ。

使い方と「源泉徴収」の基本

このツールは、報酬の支払い側・受け取り側のどちらの立場でも使えるように、2つの計算カードを並べています。 左の「報酬額から手取りを計算」は、請求書に書く税抜の報酬額を入力すると、源泉徴収税額と振込まれる手取り額が同時に出ます。 右の「手取りから報酬額を逆算」は、受け取りたい金額を入力すると、いくらで請求すれば希望の手取りになるかを計算します。 「手取りで10万円欲しい」と決まっているときに、請求額をいくらにすればよいかを瞬時に把握できます。

計算式は国税庁タックスアンサーNo.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」の確定値そのものです。 100万円以下の部分は A×10.21%、 100万円を超える部分は (A−100万円)×20.42%+102,100円 で、1円未満は切り捨て。 10.21%という中途半端な率は、所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされた結果で、10%×1.021=10.21%です。 復興特別所得税は東日本大震災の復興財源として平成25年(2013年)から令和19年(2037年)まで25年間続く制度なので、源泉徴収率は当面この値です。

注意してほしいのは「対象になる報酬かどうか」と「消費税の扱い」の2点です。 源泉徴収の対象は所得税法204条1項に列挙された報酬・料金(原稿料・デザイン料・講演料・弁護士や税理士など士業への報酬・出演料など)で、商品の販売代金や役務提供の一部は対象外です。 また、請求書で報酬額と消費税額を明確に区分していれば、税抜額のみを源泉徴収の対象にできます(区分していない場合は税込が対象)。 この扱いは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まった現在も変更されていません。 このツールでは「消費税の扱い」を切り替えることで、税抜額に外税10%を上乗せする請求・区分記載の税込請求のどちらでも、源泉対象額と請求書の内訳(報酬・消費税・源泉・振込額)を自動で計算します。税込総額しか書かない請求書の場合は「消費税を考慮しない」を選んで税込額を入れてください。

こんな場面で役立ちます

① フリーランスが請求書に源泉徴収税額を書く前

原稿料・デザイン料・写真撮影料などを請求するとき、請求書に「源泉徴収税額」を記載しておくと支払い側がスムーズに処理できます。 50,000円なら源泉5,105円・手取り44,895円、というふうに事前計算して請求書に明記しましょう。 「振込額が請求より少ない」というトラブルもこれで防げます。

② 弁護士・税理士・司法書士など士業に依頼するとき

法人や個人事業主が士業に報酬を支払う場合、源泉徴収義務があります。 税理士顧問料・弁護士相談料・司法書士の登記費用などを支払う前に、源泉徴収税額と振込額を確認しておきましょう。 年間5万円を超える支払いは支払調書の提出対象なので、税務署提出書類の準備にも使えます。

③ 100万円超の高額報酬(講演会・コンサル・寄稿)

1回の支払いが100万円を超える場合、超過部分は20.42%です。 講演料150万円なら源泉204,200円(=50万×20.42%+102,100円)と国税庁の具体例とも一致します。 半年〜1年分まとめての契約金や、書籍の原稿料を一括で受け取るときなど、手取り計算が大きく変わるので必ず逆算してから契約額を交渉しましょう。

④ 手取りから逆算してギャラを決めたい

「手取りでちょうど10万円欲しい」と思ったら、右の「手取りから報酬額を逆算」に100,000円を入力。 請求額111,248円・源泉11,248円という結果が瞬時に出ます。 スピーカーやモデル、講師業など「ギャラ◯万円」と提示されるシーンで、税引後の実額を意識した交渉に使えます。

⑤ 賞金・懸賞金の源泉判定

広告宣伝のための賞金は1人1回50,000円以下なら源泉徴収不要、50,000円超の部分のみ10.21%が課税されます。 キャンペーン賞金・コンテスト賞金を支払う側は、ボーダーラインの50,000円を意識して設計すると、源泉徴収義務を回避できます。

⑥ 確定申告での還付額シミュレーション

フリーランスの確定申告では1年分の源泉徴収額を合算して所得税と精算します。 年収300万円・経費100万円・基礎控除等を引いて所得税が約7万円なのに、源泉が30万円引かれている場合は約23万円が還付されます。 申告前に「源泉徴収額の合計」を出しておくと、還付額の見当がつきます。

日本仕様の確認ポイント

1. 源泉徴収率の根拠:所得税法204条1項に列挙された8区分の報酬・料金が対象。代表的な区分は ①原稿料・講演料 ②弁護士・司法書士など士業 ③社会保険診療報酬 ④プロ野球選手・モデル・外交員等 ⑤映画演劇出演 ⑥バンケットホステス・コンパニオン ⑦契約金 ⑧広告宣伝賞金。

2. 100万円基準の判定単位:同一人に対する「1回の支払金額」が100万円を超えるか否かで判定。月ごとに50万円ずつ支払う場合は各回100万円以下のため一律10.21%、年1回まとめて150万円支払う場合は超過分のみ20.42%です。

3. 納付期限と納期の特例:源泉徴収した所得税は原則として支払月の翌月10日までに納付。報酬・料金等の源泉徴収は「納期の特例(年2回まとめ納付)」の対象外で、給与・退職手当・士業報酬等以外の報酬は毎月納付が原則。

4. 給与所得との違い:給与(雇用関係あり)は税額表(甲欄/乙欄/丙欄)で源泉徴収、報酬・料金(業務委託・委任関係)は10.21%/20.42%の定率源泉という別ロジックです。

免責・注意事項

本ツールは国税庁タックスアンサーNo.2792/No.2795/No.2511(令和7年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な計算例の提示を目的としています。 実際の源泉徴収額は契約形態・支払区分・特例適用・税制改正により変動するため、確定的な金額は所轄税務署または税理士にご確認ください。 本ツールの結果に基づく税務処理・契約交渉・確定申告について、当サイトは責任を負いません。 計算結果は概算で、端数処理(1円未満切り捨て)の関係で実際の振込額と1円程度の差が出ることがあります。

よくある質問

Q1. 10.21%という中途半端な率の根拠は?

A. 所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされた値です。10%×(1+0.021)=10.21%。 復興特別所得税は東日本大震災の復興財源を確保するための税で、平成25年(2013年)から令和19年(2037年)まで25年間続きます。 そのため、報酬・料金の源泉徴収率は当面10.21%/20.42%のままです。 1回の支払いが100万円を超える部分は20%×1.021=20.42%になります。(出典:国税庁No.2795

Q2. 消費税込みと別記で計算が変わると聞きました

A. 請求書で報酬額と消費税額を明確に区分していれば、税抜額のみを源泉徴収の対象にできます。 区分していない場合(税込総額しか書いていない場合)は税込額が源泉対象です。 つまり10万円の報酬を「100,000円+消費税10,000円=110,000円」と区分すれば源泉は10,210円、 「110,000円(税込)」とだけ書けば源泉11,231円になり、約1,000円の差が出ます。 フリーランスは税抜・消費税を分けて書く方が手取りが増えます。 インボイス制度が始まった現在もこの扱いは変更ありません。(出典:国税庁No.2792

Q3. 取材費・交通費・宿泊費も源泉徴収の対象?

A. 名目が「取材費」「調査費」「車代」でも実態が原稿料・講演料と同じなら源泉徴収の対象になります。 ただし、通常必要な範囲の旅費・宿泊費を支払者が直接ホテルや旅行会社に支払った場合は、報酬・料金には含めなくてよいことになっています。 つまりライターに「原稿料5万+取材費2万」と分けて払っても、取材費が実態として原稿料に近ければ合計7万円が源泉対象。 出版社が交通費・宿泊費を直接予約・支払いするのが、源泉を増やさずに済む方法です。(出典:国税庁No.2795

Q4. 源泉された分は戻ってくる?確定申告で何をすればいい?

A. 源泉徴収は所得税の「前払い」です。 フリーランスは1年間の所得(収入−経費)から所得税額を計算し、確定申告で精算します。 前払いが多すぎた場合は還付、足りない場合は追加納付です。経費が多い年・所得が少ない年は還付になることがよくあります。 申告時には支払元から受け取った「支払調書」(年間5万円超の報酬を支払った側が翌年1月末までに作成する書類)または通帳・請求書控えで源泉徴収額を集計してください。 支払調書が届かなくても、自分の請求書控えと振込明細で代用可能です。

Q5. マイナンバーの記載は必要?支払調書はいつ作るの?

A. 平成28年(2016年)1月1日以後に確定する報酬・料金等の支払調書には、受取人のマイナンバー(個人番号)または法人番号の記載が必要です。 支払調書の提出範囲は「同一人に対する年間の支払金額の合計額が5万円超」(原稿料・講演料・士業報酬の場合)。 提出期限は支払いの翌年1月31日まで、税務署と本人(受取人)の両方に交付するのが一般的です。 本人交付は法令上の義務ではないものの、フリーランスの確定申告のために事実上の慣行となっています。(出典:国税庁No.7431

Q6. 100万円を超えるとなぜ20.42%になるの?

A. 1回の支払いが100万円を超える部分には所得税20%が課税され、復興特別所得税2.1%が上乗せされて20%×1.021=20.42%になります。 100万円までは10.21%、超えた部分のみ20.42%の累進構造です。 150万円の講演料なら、100万円×10.21%=102,100円と50万円×20.42%=102,100円の合計204,200円が源泉徴収税額になります。 納付期限は支払月の翌月10日まで(納期の特例対象外)です。(出典:国税庁No.2795

Q7. 賞金や懸賞金にも源泉徴収はかかる?

A. 広告宣伝のための賞金は所得税法204条1項8号で源泉徴収の対象になりますが、「1人1回の支払金額が50,000円以下」なら源泉徴収不要です。 50,000円超の部分のみが課税対象で、(賞金額−50,000円)×10.21% が源泉徴収税額になります(100万円超は20.42%)。 つまり50,000円の賞金なら源泉なし、60,000円なら(60,000−50,000)×10.21%=1,021円が源泉、100,000円なら(100,000−50,000)×10.21%=5,105円が源泉です。(出典:国税庁No.2792

Q8. インボイス制度で源泉徴収の扱いは変わった?

A. 令和5年(2023年)10月から始まった適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始後も、源泉徴収の取扱いに変更はありません。 報酬と消費税を区分して請求書に書けば税抜額が源泉対象という従来通りのルールが続きます。 ただしインボイス登録番号の有無で取引先の仕入税額控除に影響が出るため、フリーランスは登録番号付き請求書を発行できる体制を整えるのが一般的です。 源泉徴収率自体は登録番号の有無に関わらず10.21%/20.42%で変わりません。(出典:国税庁No.2792

Q9. 計算はどこで行われていますか?データは送られませんか?

A. 入力した報酬額・手取り額はすべてブラウザの内側(あなたの端末)で計算しています。 サーバーには一切送信されず、ログにも残りません。 メールアドレスや会員登録は不要で、計算結果が第三者と共有されることもありません。 請求書ドラフト中の金額確認など、人に見られたくない数字でも安心して使ってください。

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