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社会保険料の合算計算

月給と都道府県・業種・年齢を入れるだけで、健康保険+厚生年金+雇用保険+介護保険の4種類の社保負担を1ページにまとめて表示します。

✅ 2026年6月14日 一次情報確認済み(全国健康保険協会・日本年金機構・厚生労働省)

令和8年3月分(4月納付分)からの協会けんぽ都道府県別料率・介護1.62%・子育て支援金0.23%、厚生年金18.300%(平成29年9月以降固定)、令和8年4月〜令和9年3月の雇用保険料率(一般1.35%)を反映。出典:

基本給+諸手当の額面。源泉徴収前。

健康保険料率のみ都道府県で変動します。

令和8年度料率(2026/4/1〜2027/3/31)。

毎月の給与天引き額(本人負担合計)

44,070円/月

会社負担:約46,200円/月

年間合計:本人528,840円 / 会社554,400円 / 総額1,083,240円

区分料率本人月額会社月額
健康保険(東京9.85%+子育て支援0.23%)10.08%15,120円15,120円
厚生年金(18.300%固定18.300%27,450円27,450円
雇用保険(一般の事業1.35%)0.50% / 0.85%1,500円2,550円
子ども・子育て拠出金(会社のみ0.36%)0.36%1,080円
月額合計44,070円46,200円
年額合計(×12ヶ月)528,840円554,400円

健康保険 標準報酬月額:300,000円(第22級/50等級中)

厚生年金 標準報酬月額:300,000円(第19級/32等級中)

協会けんぽ令和8年度(2026年3月分〜)の都道府県別健康保険料率・介護保険料率1.62%・子ども子育て支援金率0.23%、厚生年金保険料率18.300%(平成29年9月以降固定)、雇用保険料率令和8年度(2026/4/1〜2027/3/31)一般の事業1.35%(労働者0.5%・事業主0.85%)に基づいて月給与から社会保険料を概算します。 健康保険・介護保険・厚生年金は労使折半(厚生年金保険法第82条/健康保険法第161条)、子ども・子育て拠出金は事業主のみ(児童手当法第7条)。雇用保険のみ標準報酬月額ではなく実際の月給に料率を直接掛けて計算します。 賞与(標準賞与額)の社会保険料は健康保険賞与年度上限573万円・厚生年金1回150万円上限の制約があり、本ツールでは月給与のみを対象とします。賞与込みの詳細計算は健康保険分は協会けんぽ、厚生年金分は日本年金機構の公式案内をご参照ください。

使い方と仕組み

このツールは「自分の月給からどれくらい社会保険料が引かれているか」を1ページにまとめて見るためのものです。給与明細では「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「介護保険」が別行で表記されますが、それぞれ計算方法も根拠法も違うため、合計で月にいくら、年にいくらになるかが意外と把握しづらい。月給与の総支給額(万円・通勤手当込)と勤務先のある都道府県、業種(一般/農林水産・清酒製造/建設)、40歳以上か、70歳以上か、をセットすると、4種類すべての保険料を本人負担・会社負担に分けて表示します。

健康保険料は協会けんぽの「都道府県別料率」を使います。令和8年3月分(4月納付分)から、新潟9.21%(最安)〜佐賀10.55%(最高)まで47支部それぞれが違う料率を持ち、ここに令和8年4月分から新規開始の「子ども・子育て支援金率0.23%」が全国一律で上乗せされます。40歳〜64歳の方はさらに介護保険料率1.62%(協会けんぽ・全国一律)が乗ります。すべて労使折半(健康保険法第161条・介護保険法第10条)で本人負担は半分。実際の月給そのままではなく「標準報酬月額50等級」のいずれかに当てはめた金額が保険料計算の基礎になります(健康保険法第40条)。

厚生年金保険料は18.300%(厚生年金保険法・平成29年9月以降固定・全国一律)で労使折半。本人負担は9.15%、会社負担も9.15%。健康保険50等級とは別の「32等級テーブル」(第1級88,000円〜第32級650,000円)が使われ、月給65万円以上は全員第32級扱い。70歳到達月以降は被保険者資格を喪失するため厚年部分は0円になります。会社はさらに「子ども・子育て拠出金率0.36%」を厚年標準報酬月額に対して負担しますが、これは本人負担ゼロで全額会社が払う性質のもの(児童手当法第7条)。

雇用保険料は健保・厚年と違って「標準報酬月額」ではなく実際の月給に料率を直接掛けます。令和8年度(2026/4/1〜2027/3/31)の料率は、一般の事業1.35%(労働者0.5%+事業主0.85%)、農林水産・清酒製造1.55%(労働者0.6%+事業主0.95%)、建設1.65%(労働者0.6%+事業主1.05%)。前年度から0.1ポイント引き下げられました。労働者負担は「失業等給付・育児休業給付」のみで0.5%、事業主はそれに加えて「雇用保険二事業」0.35%を負担する仕組み。4つを合算した月額が、毎月の給与から引かれる社保負担の総額の目安になります。

こんなときに便利

給与明細の合計天引き額が正しいか確かめたい

健康保険・厚生年金・雇用保険を1つずつ電卓で計算すると、料率がそれぞれ違うので合計を出すのが手間。1ページで全部の本人負担額が出るので、給与明細の「社会保険料合計」の数字が大体合っているかを瞬時にチェックできます。介護保険料が4月以降に新しく引かれるようになった40歳の人の確認にも便利です。

転職前に「次の年収だと社保はいくら?」を試算

転職オファーの月給を入れ、勤務先がある都道府県と業種を選ぶだけで、年間の社保負担総額が見えます。同じ月給でも東京勤務と佐賀勤務で年間2〜3万円差がついたり、建設業と一般の事業で雇用保険負担が変わったり。額面年収だけでなく社保負担も込みで実質手取りを比較できます。

40歳到達月の手取り減少を事前に把握

40歳の誕生月(1日生まれは前月)から介護保険料1.62%が健保料率に上乗せされます。「40歳〜64歳」のチェックを切り替えれば、その月から手取りがいくら減るかが一目瞭然。月給30万円なら標準報酬月額30万円×1.62%÷2=月2,430円の追加負担、年間で約29,000円です。

経営者・人事が「採用1人あたりの社保会社負担」を概算

採用候補者の希望月給に対して、会社が負担する社保保険料の月額・年額が出ます。法定福利費(健保+厚年+雇用+介護+子育て拠出金)は給与の約15〜16%が目安ですが、都道府県・業種・年齢で揺らぐので、求人ごとに具体的な数字で予算化できます。年間100万円以上違うこともあるので予算策定の精度を上げられます。

よくある質問

Q. 健康保険と厚生年金の「標準報酬月額」が違うのはなぜ?

A. 健康保険法は第40条で50等級(第1級58,000円〜第50級1,390,000円)、厚生年金保険法は第20条で32等級(第1級88,000円〜第32級650,000円)を別々に定めているためです。月給65万円以上は厚年では全員第32級650,000円で頭打ちになりますが、健保では月給135万5,000円までは等級が上がり続けます。高所得者ほどこの差が大きくなり、月給100万円なら健保は第43級980,000円・厚年は第32級650,000円と保険料の基礎が大きくズレます。

Q. 雇用保険料はなぜ標準報酬月額を使わず実際の月給で計算するの?

A. 雇用保険法第68条で、保険料の算定は「賃金総額(厚生労働省令で定める方法による)」と規定され、健保・厚年のような等級制を採用していないためです。賃金が変動するたびに料率を毎月の実額に掛ける運用で、健保・厚年より計算がシンプル。なお1ヶ月の労働時間が20時間未満の方や、31日以上の雇用見込みがない方は雇用保険の被保険者にならず、雇用保険料の負担はありません(雇用保険法第6条)。

Q. 子ども・子育て拠出金(会社のみ0.36%)って何ですか?

A. 児童手当法第7条に基づき、厚生年金保険の被保険者を雇用する事業主が「厚年標準報酬月額×0.36%」を負担する制度で、本人負担はありません。健保で集める「子ども・子育て支援金率0.23%」(労使折半)とは別物。会社のみの負担で、児童手当・地域子ども子育て支援事業の財源として日本年金機構経由で国に納付されます。給与明細には載らないため本人は気付きにくいですが、会社の法定福利費としては厳然と計上されています。

Q. 業種で雇用保険料率が違うのはなぜ?

A. 失業・離職リスクが業種で異なるためです。建設業は工事が天候や季節に左右され失業給付の受給率が高いため、農林水産・清酒製造業も季節雇用が多いため、いずれも一般の事業より料率が高く設定されています。料率は厚生労働大臣が年度ごとに告示で定め、令和8年度は一般1.35%、農林水産・清酒製造1.55%、建設1.65%。労働者負担は「失業等給付・育児休業給付」分の0.5%(一般/0.6%(農林・建設)相当で、事業主は加えて「雇用保険二事業」0.35%(一般/0.45%・0.55%)を負担します。

Q. 70歳以降は厚生年金保険料が引かれなくなるの?

A. はい、厚生年金保険法第14条第5号により、70歳に達した日(誕生日の前日)の属する月から被保険者資格を喪失し、原則として保険料負担がなくなります。健康保険のほうは75歳まで継続加入で、75歳以降は後期高齢者医療制度に移行します。雇用保険は65歳以降も継続雇用なら被保険者のままなので、70歳超でも働き続けていれば健康保険+雇用保険の負担は続き、社保負担総額は大きく下がります。

Q. 賞与(ボーナス)の社会保険料は含まれていますか?

A. 本ツールは月給与のみを対象とし、賞与は含めていません。賞与の社保は「標準賞与額」(千円未満切捨て)に料率を掛けて算定する別計算で、健保は年度累計573万円上限(健康保険法第45条)、厚生年金は1回150万円上限(厚生年金保険法第24条の4)と上限ルールも異なります。賞与込みで詳しく計算したい場合は、健康保険分は手軽屋の「協会けんぽ計算」ツール、厚年分は「厚生年金計算」ツールをそれぞれご利用ください。

Q. 個人事業主・フリーランスは使えますか?

A. いいえ、本ツールは「会社員(厚生年金加入者)の社保」専用です。個人事業主・フリーランスの方は健康保険が「国民健康保険」(手軽屋の国保計算ツール)、年金が「国民年金」(同じく国民年金見込みツール)に切り替わります。雇用保険・介護保険の事業者負担もありません。社保(厚生年金・健保)にしたい場合は、法人化(マイクロ法人)して自分自身を被保険者にする選択肢があり、状況によっては国保+国民年金より負担が下がります。

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