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障害年金シミュレーター

障害基礎年金(1級1,059,125円・2級847,300円)+障害厚生年金(報酬比例×乗率5.481/1000×加入月数・300月みなし)の年額を、等級・生年月日・配偶者・子の人数を入力するだけで概算。 令和8年4月改定の最新金額で計算します。

2026年6月15日 一次情報確認済み(日本年金機構3ページ)

日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(ページID 170010010-264-182-373・更新日2026年4月1日)・「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(ページID 170010010-816-136-003・更新日2026年4月1日)・「令和8年4月分からの年金額等について」(ページID 170010010-485-950-955)の令和8年4月改定後の最新金額に基づき計算します。出典:

入力

初診日が国民年金加入中なら障害基礎のみ、厚生年金加入中なら障害厚生も支給されます。

厚生年金の標準報酬月額(賞与含む月額換算)。最低8.8万円〜最高65万円。

300月(25年)未満は300月とみなして計算されます(厚生年金保険法第50条の2)。

配偶者の前年収入が850万円未満(または所得655.5万円未満)の場合に対象。

第1子・第2子は243,800円/人、第3子以降は81,300円/人を加算(令和8年度)。

受給見込み(年額)

障害基礎年金847,300円
子の加算0円
障害厚生年金493,290円
配偶者加給年金0円
合計(年額)1,340,590円
月額換算111,716円

報酬比例の年金額 = 493,290円(平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 300月)/300月みなし適用

別途、年金生活者支援給付金(2級)として年額67,440円(月額5,620円)が前年所得などの要件を満たす場合に支給されます。

計算履歴(最新10件)

まだ保存された履歴はありません。

使い方 3ステップ

  1. 1. 制度と等級を選ぶ:初診日に加入していたのが国民年金(自営・無職)なら「障害基礎のみ」、厚生年金(会社員・公務員)なら「基礎+厚生」。等級は1級・2級・3級(3級は厚生のみ)。
  2. 2. 報酬と加入月数を入力:厚生年金がある人は平均標準報酬月額(万円)と加入月数を入力。300月(25年)未満は自動的に300月とみなして計算します。
  3. 3. 配偶者・子の人数を入力:配偶者加給243,800円(1級2級のみ)・子の加算(2人まで243,800円/人、3人目以降81,300円/人)を反映した年額・月額が表示されます。

よくある勘違い3つ

① 自営業者でも3級はもらえない

障害基礎年金は1級・2級のみ。3級は厚生年金加入中の初診日でなければ請求できません。フリーランス・自営業の人が3級相当の障害になっても、障害基礎年金では支給対象外です(国民年金法第30条)。

② 加入月数が短くても300月で計算してくれる

障害厚生年金の報酬比例は通常「平均標準報酬月額×乗率×加入月数」ですが、300月(25年)未満の場合は300月で計算する保証があります(厚生年金保険法第50条の2)。入社1年で障害になっても、25年分相当の額が出ます。

③ 認定日に該当しなくても後から請求できる(事後重症請求)

障害認定日(初診日から1年6ヶ月)に等級に該当しなくても、その後悪化した場合は「事後重症請求」が可能。請求日の翌月分から支給開始(遡及なし)。65歳の誕生日の前々日までに請求が必要です(日本年金機構)。

こんな時に使えます

用語のやさしい説明

障害基礎年金
国民年金の障害給付。初診日に国民年金加入中・20歳前・60〜65歳の任意未加入の人が対象。1級は1,059,125円、2級は847,300円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)の定額。
障害厚生年金
厚生年金保険の障害給付。初診日に厚生年金加入中だった人が対象で、1〜3級まで。報酬比例の年金額に等級乗率(1級1.25倍・2級1.0倍・3級1.0倍)を掛けた額が支給されます。
平均標準報酬月額
厚生年金保険料を計算するための標準報酬月額の平均(月単位の給与+賞与の月割換算)。最低8.8万円〜最高65万円の範囲で32等級に区分されます。
300月みなし
障害厚生年金の計算で、厚生年金の加入月数が300月(25年)未満の場合に300月とみなす規定(厚生年金保険法第50条の2)。短期加入者でも25年加入相当の年金額が保証されます。
配偶者加給年金額
障害厚生年金1級・2級の受給者に生計維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、年額243,800円が加算されます(令和8年度)。配偶者の前年収入850万円未満が要件。

免責・注意事項

よくある質問

Q. 障害年金はいつから何ヶ月分受け取れる?

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の翌月分から、偶数月(2・4・6・8・10・12月の15日)に前2ヶ月分まとめて支給されます。請求書を提出してから審査に3〜4ヶ月、決定後の初回振込まで合計6ヶ月程度かかります(日本年金機構)。

Q. 老齢年金と同時に受け取れる?

65歳以降は障害基礎年金+老齢厚生年金、または障害厚生年金+老齢基礎年金など、いずれかの組み合わせを選べます(併給調整あり)。本人にとって有利な選択は年金事務所で試算してもらえます。

Q. 子の加算はいつまで続く?

子が18歳になった後の最初の3月31日まで(高校卒業時点)が原則。子自身が障害等級1級・2級なら20歳まで延長されます(国民年金法第33条の2)。子が複数いる場合は子ごとに加算が継続・終了します。

Q. 障害年金を受給しながら働ける?

障害基礎年金(1級・2級)は所得制限なく働けます(20歳前傷病を除く)。障害厚生年金も働きながらの受給可能ですが、症状の改善で等級が下がる更新時に注意。3級は「労働に著しい制限」が要件のため、就労内容と収入によっては等級が下がる可能性があります。

Q. 平均標準報酬月額が分からない時は?

「ねんきんネット」や年金事務所で月額別の標準報酬を確認できます。賞与込みの年収を12で割ったおおよその額で試算してもOK。本ツールでは8.8万〜65万の範囲で計算され、上限65万円を超えると自動的にカットされます。

Q. 障害年金は非課税?

はい、障害年金は所得税・住民税ともに非課税です(所得税法第9条第1項第3号)。確定申告で「収入」として申告する必要はなく、住民税の所得割の課税対象にもなりません。社会保険料控除等の対象にもなりません。

Q. 一度決まった等級は変わる?

通常、1〜5年ごとの「更新(再認定)」があり、その時点で症状が改善していれば等級が下がる・支給停止になります。逆に症状が悪化した場合は「額改定請求」で等級アップを申請できます(請求から1年経過後)。

Q. 年金生活者支援給付金とは?

障害年金受給者向けの追加給付。前年所得が一定額以下の方が対象で、1級は月7,025円(年84,300円)・2級は月5,620円(年67,440円)。障害年金とは別申請が必要です。本ツールでは別途案内として表示します。

Q. 社労士に頼むメリットはある?

障害年金請求は診断書・病歴就労状況等申立書の書き方で支給可否や等級が大きく変わります。特に精神疾患・発達障害は専門社労士に依頼するケースが多く、報酬は着手金0〜2万+成功報酬(初回入金額の10〜20%or2ヶ月分)が一般的相場。本人請求も可能ですが、書類作成が複雑な場合は検討する価値があります。

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