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遺族年金シミュレーター

遺族基礎年金(子のある配偶者・子に847,300円+子の加算)+遺族厚生年金(亡くなった人の老齢厚生年金の3/4・300月みなし)+中高齢寡婦加算635,500円の年額を、続柄・加入制度・子の人数を入力するだけで概算。 令和8年4月改定の最新金額で計算します。

2026年6月15日 一次情報確認済み(日本年金機構3ページ)

日本年金機構「遺族基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」(ページID 170010010-277-329-125・更新日2026年4月1日)・「遺族厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」(ページID 170010010-289-988-062・更新日2026年4月1日)・「令和8年4月分からの年金額等について」の令和8年4月改定後の最新金額に基づき計算します。出典:

入力

死亡時に国民年金加入中なら遺族基礎のみ、厚生年金加入中なら遺族厚生も支給されます。

遺族厚生年金は順位制(妻・夫・子・父母・孫・祖父母)。最も優先順位の高い人だけが受給できます。

遺族基礎年金の額が異なります(後者は844,900円・前者は847,300円)。

厚生年金の標準報酬月額(賞与含む月額換算)。最低8.8万円〜最高65万円。

被保険者期間中の死亡など短期要件の場合、300月(25年)未満は300月とみなして計算(厚生年金保険法第60条)。

遺族基礎年金には第1子・第2子各243,800円/第3子以降各81,300円が加算(令和8年度)。

受給見込み(年額)

遺族基礎年金847,300円
子の加算243,800円
遺族厚生年金(報酬比例×3/4)517,955円
中高齢寡婦加算0円
合計(年額)1,609,055円
月額換算134,088円

報酬比例の年金額 = 690,606円(平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 360月)× 3/4 = 517,955円

別途、遺族年金生活者支援給付金として月額5,620円(年額67,440円)が前年所得などの要件を満たす場合に支給されます。

計算履歴(最新10件)

まだ保存された履歴はありません。

使い方 3ステップ

  1. 1. 制度と続柄を選ぶ:亡くなった方の加入制度(国民年金/厚生年金)と、受給する遺族の続柄(子のある配偶者・子のみ・子のない妻・夫/父母/祖父母・孫)を選択します。
  2. 2. 報酬と加入月数を入力:厚生年金加入だった場合は平均標準報酬月額(万円)と加入月数を入力。300月(25年)未満は自動的に300月とみなして計算します(短期要件)。
  3. 3. 子の人数・妻の年齢を入力:子の加算(第1子・第2子各243,800円、第3子以降81,300円)と中高齢寡婦加算635,500円(40〜65歳の子のない妻)を反映した年額・月額が表示されます。

よくある勘違い3つ

① 子のない妻は遺族基礎年金がもらえない

遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」のみが対象(国民年金法第37条)。子のない妻は、夫が厚生年金加入だった場合の遺族厚生年金のみが対象。子なしで自営業の夫を亡くした妻には基本的に遺族年金は支給されません。

② 30歳未満の子のない妻は5年で打ち切り

夫の死亡時に30歳未満で子のない妻が受給する遺族厚生年金は5年間で支給停止(厚生年金保険法第63条)。30歳になる前に18歳未満の子がなくなった場合も同様。再婚した場合も支給停止です。

③ 夫・父母・祖父母は55歳以上でも60歳まで支給停止

夫・父母・祖父母は55歳以上が受給権者になりますが、実際の支給開始は60歳から(厚生年金保険法第65条の2)。ただし、夫が遺族基礎年金も受け取れる場合(子がいる場合)は55〜60歳でも遺族厚生年金が支給されます。

こんな時に使えます

用語のやさしい説明

遺族基礎年金
国民年金の遺族給付。亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給可能。年額847,300円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)に子の加算が上乗せされます。
遺族厚生年金
厚生年金保険の遺族給付。亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例)の3/4が支給されます。受給対象は順位制で、妻・子・55歳以上の夫・父母・孫・55歳以上の祖父母の順。先順位者がいる間は後順位者は受給できません。
300月みなし(短期要件)
被保険者期間中に死亡した場合など短期要件に該当する場合、加入月数が300月(25年)未満でも300月で計算する規定(厚生年金保険法第60条)。入社1年で亡くなっても25年加入相当の遺族厚生年金が出ます。
中高齢寡婦加算
40歳以上65歳未満の子のない妻(または40歳到達時に子がいたが遺族基礎を失った妻)に支給される遺族厚生年金の加算。年額635,500円(令和8年度)。65歳に達すると経過的寡婦加算に切り替わります。
25年要件・短期要件
遺族厚生年金の受給要件として、亡くなった方の保険料納付済期間+免除期間が25年以上必要(長期要件)。一方、被保険者期間中の死亡や初診日から5年以内の死亡などは短期要件として25年なしでも支給されます。

免責・注意事項

よくある質問

Q. 遺族年金はいつから受け取れる?

原則として死亡日の翌月分から支給されます。偶数月(2・4・6・8・10・12月の15日)に前2ヶ月分まとめて振込。請求書を提出してから審査に3〜4ヶ月、決定後の初回振込まで合計4〜6ヶ月程度かかります(日本年金機構)。

Q. 再婚したら遺族年金は止まる?

はい、配偶者は再婚(事実婚を含む)すると受給権を失います(厚生年金保険法第63条)。子も養子縁組などで失権するケースがあります。再婚相手が死亡しても、元の遺族年金は復活しません。

Q. 自分の老齢年金と両方もらえる?

65歳以降は老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整があります。本人の老齢厚生+(遺族厚生3/4と「遺族厚生2/3+本人老齢厚生1/2」のうち高い方-本人老齢厚生)の組み合わせが原則。年金事務所で有利な選択を試算してもらえます。

Q. 子のいない妻は何ももらえない?

夫が厚生年金加入だった場合は遺族厚生年金がもらえます(30歳未満は5年限定)。さらに40〜65歳になれば中高齢寡婦加算635,500円が上乗せ。夫が自営業(国民年金のみ)だった場合は、子なしでは遺族基礎年金も遺族厚生年金もない結果になります。

Q. 子の加算はいつまで続く?

子が18歳になった後の最初の3月31日まで(高校卒業時点)が原則。子自身が障害等級1級・2級なら20歳まで延長されます(国民年金法第39条)。子が複数いる場合は子ごとに加算が継続・終了します。

Q. 遺族年金は非課税?

はい、遺族年金は所得税・住民税ともに非課税です(所得税法第9条第1項第3号)。確定申告で「収入」として申告する必要はなく、住民税の所得割の課税対象にもなりません。寡婦控除等の所得控除とも別物です。

Q. 中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算の違いは?

中高齢寡婦加算は40〜65歳未満の子のない妻に支給される加算(年額635,500円)。65歳になると終了し、昭和31年4月1日以前生まれの妻のみ「経過的寡婦加算」が65歳以降も支給されます(生年月日に応じて減額)。

Q. 遺族年金生活者支援給付金とは?

遺族基礎年金受給者向けの追加給付(前年所得が一定額以下が要件)。月額5,620円(年額67,440円)が遺族基礎年金とは別に支給されます。遺族厚生年金のみの受給者は対象外。本ツールでは別途案内として表示します。

Q. 死亡一時金や寡婦年金との関係は?

死亡一時金(国民年金保険料を3年以上納付した人が遺族基礎年金を受け取れずに死亡した場合)と寡婦年金(夫を亡くした60〜65歳の妻の救済給付)はどちらか一方の選択。本ツールでは扱いません。遺族基礎年金が受け取れない自営業者の家族は年金事務所で確認を。

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