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傷病手当金シミュレーター 2026年

会社員が業務外の病気・ケガで連続3日休んだ後、4日目以降に協会けんぽ・組合健保から支給される傷病手当金の概算試算。標準報酬月額÷30×2/3の日額、待期3日と有給を除いた支給対象日数、通算1年6ヶ月(547日)上限、給与・年金との差額調整、12ヶ月未満の全国平均補正、退職後継続給付の要件チェックまで自動計算します。

⚠ 2026年6月時点・概算

  • 日額は『標準報酬月額÷30×2/3』の簡易計算。実際は支給開始日以前の継続12ヶ月の標準報酬月額平均を使用し、健保組合の細則で端数処理が異なる場合があります。
  • 12ヶ月未満の補正は『本人加入期間平均』と『全国平均32万円(2025年4月以降)』の低い方を採用。全国平均は毎年見直されます。
  • 通算1年6ヶ月(547日)の上限は2022年1月改正後の現行ルール。同一傷病かどうかは健保組合の判断によります。
  • 給与・障害厚生年金・老齢退職年金との調整は日額換算の単純比較。実際は健保組合の調整ルールで判定されます。
  • 国民健康保険には傷病手当金の制度がありません(新型コロナ特例期間を除く)。本ツールでは0円と表示します。
  • 公務員(共済組合)の組合員短期給付は別ルール。所属共済組合の規程をご確認ください。
  • 退職後継続給付には『退職時1年以上の被保険者期間』『退職日に受給中または受給可能状態』の両方が必要です。
  • 支給の可否・金額は最終的に健保組合の審査結果に従います。重要な手続き前はFP・社会保険労務士へご相談ください。

入力

会社員(健保加入者)が業務外の病気やケガで連続3日休んだ後、4日目以降に受けられる傷病手当金の概算を試算します。

試算結果

日額(標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3)
6,220 円
支給対象日数(待期3日・有給除外)
57
支給総額(給与・年金との調整後)
354,540 円
  • 受給には「業務外の病気・ケガで連続3日間の待期を経た4日目以降の労務不能日」が必要です。実際の支給は健保組合の審査結果に従います。

使い方(3ステップ)

  1. STEP 1
    標準報酬月額と健康保険の加入区分を選ぶ

    給与明細の『健康保険等級』欄、または毎年7月の定時決定通知書に記載の標準報酬月額(万円)を入力。協会けんぽ・組合健保・共済組合・国保から区分を選ぶと、国保は不支給・共済は別ルールの警告が出ます。

  2. STEP 2
    休業予定日数と有給・給与・年金を入力

    休業の暦日数(土日祝込み)と、そのうちの有給取得日数、休業中に支払われる給与、併給の障害厚生年金や老齢退職年金の日額を入力。先頭の連続3日は待期で対象外、有給日は労務不能とみなされません。

  3. STEP 3
    日額・支給対象日数・支給総額を確認

    標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3 の日額、支給対象日数(最大通算1年6ヶ月=547日)、給与や年金との差額調整後の支給総額が即時に表示されます。退職後継続給付や12ヶ月未満の補正も自動判定。

利用シーン

標準報酬月額28万円・連続60日休業(うち有給0日)

日額 = 28万円÷30×2/3 ≈ 6,224円。支給対象日数 = 60−3=57日。総額 ≈ 35.5万円。社会保険料は別途控除されます。

標準報酬月額40万円・180日休業・うつ病等で長期化

日額 = 40万円÷30×2/3 ≈ 8,889円。180−3=177日支給。総額 ≈ 157万円。1年6ヶ月(547日)の通算上限内なので満額支給。

標準報酬月額36万円・通算600日休業(上限超過)

通算1年6ヶ月=547日が上限。差の53日分は支給されません。複数回の休業合算でも通算で判定されます。

退職後継続給付・在職時1年以上加入・退職後も療養

退職時点で1年以上の被保険者期間があり、退職日に受給中(または受給可能状態)なら退職後も支給継続可能。再就職後は対象外。

公務員(共済組合)・病気休職

国家公務員・地方公務員・私学教職員は共済組合の組合員短期給付(傷病手当金相当)が支給されます。給付率・期間は所属共済組合の規程に依拠し、本ツールの概算とは異なる場合があります。

国民健康保険加入の自営業・フリーランス

国保には傷病手当金の制度がありません(新型コロナ等の特例期間を除く)。所得補償保険や就業不能保険など民間の備えを検討してください。

傷病手当金 制度メモ

傷病手当金は健康保険の現金給付(協会けんぽ・組合健保)

業務外の病気・ケガで仕事を休み、給与がもらえない(または減額された)場合に支給される。連続3日の待期を経た4日目以降の労務不能日に対して、標準報酬月額÷30×2/3が日額として支払われる。

通算1年6ヶ月(2022年1月改正)

2022年1月以前は『支給開始から1年6ヶ月で打切り』(出勤日も期間に算入)だったが、改正後は『通算1年6ヶ月(547日)』に変更。出勤日は通算日数に含まれず、復職を挟んでも残日数で再支給可能。

加入12ヶ月未満は全国平均32万円との比較(2025年4月〜)

支給開始日以前の継続12ヶ月の標準報酬月額平均で計算されるが、12ヶ月未満なら『本人の加入期間平均』と『全国平均(2025年4月以降は32万円)』の低い方が基準。短期勤続者の過大支給を防ぐ仕組み。

待期3日は連続が必要(土日祝・有給含む)

連続3日休んで4日目から支給開始。3連休は待期成立、出勤を挟むとリセット。有給休暇でも『労務不能』なら待期日に算入される(給与が出るので待期日の手当金は0)。

退職後継続給付の要件は『1年以上加入+退職時受給中』

退職時点で1年以上の被保険者期間があり、退職日に既に傷病手当金を受給中(または受給可能状態で出勤せず)なら、退職後も残日数で継続支給される。再就職や老齢年金受給で打ち切り。

よくある質問

国民健康保険の自営業ですが受給できますか?

原則できません。国保には傷病手当金の制度がなく、新型コロナ特例等の限定期間以外は対象外です。民間の就業不能保険や所得補償保険、小規模企業共済の活用を検討してください。

公務員ですが共済組合の場合はどう違いますか?

共済組合の組合員短期給付として支給され、給付率や期間は各共済組合の規程に依拠します。基本的な考え方は協会けんぽに似ますが、支給率や上限が異なる場合があるため所属共済組合への確認を推奨します。

有給休暇を使い切ってから申請する方が得ですか?

有給日は給与が出るため傷病手当金は支給されません(または差額のみ)。給与の方が高ければ有給優先、給与が日額より低い見込みなら早めに傷病手当金へ切替えるのが基本。連続3日の待期は有給でも消化できます。

支給期間の通算1年6ヶ月とは具体的に何日ですか?

365日+182日=547日。2022年1月改正で『通算』になったため、復職を挟んでも残日数で再支給可能です。同一傷病で別の傷病に切替わったか否かは健保組合の判断です。

退職後も受給できる条件は?

①退職時点で1年以上の被保険者期間(任意継続は除く)、②退職日に既に傷病手当金を受給中、または受給可能状態で出勤していないこと、の両方を満たす場合のみ。退職後の任意継続加入では新規受給はできません。

障害厚生年金や老齢退職年金との併給はどうなりますか?

同一傷病で障害厚生年金を受給している場合、年金日額相当が傷病手当金日額より低ければ差額のみ支給。退職後継続給付の場合は老齢退職年金とも調整されます。年額÷360 で日額換算してください。

申請はいつ・どこに出しますか?

勤務先経由または直接、所属の健康保険組合(協会けんぽ支部)に申請書を提出します。1ヶ月単位でまとめて申請するのが一般的。請求権の時効は労務不能となった日ごとに2年です。

申請から振込までどのくらいかかりますか?

協会けんぽで概ね2週間〜1ヶ月程度、組合健保はもう少し早い場合が多い。初回は医師の意見書・事業主証明が必要で時間がかかりがちなので、生活費の備えを別途用意してください。

傷病手当金は確定申告で課税対象ですか?

非課税です。所得税・住民税の対象外で、確定申告書への記載も不要です。ただし社会保険料の所得算定には影響する場合があるので、市区町村の判断を確認してください。

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