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高額療養費 自己負担限度額の見方 2026|70歳未満5区分・70歳以上6区分

高額療養費の自己負担限度額は、ひと月の医療費が一定額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度。 70歳未満は標準報酬月額で5区分、70歳以上は課税所得で6区分に分かれており、自分の区分を知らないと正しい上限が分からない。 2026年8月から70歳未満の月額限度額が引き上がるので、自分の区分の改正後数値も先に把握しておきたい。

70歳未満5区分(標準報酬月額別)

区分標準報酬月額(年収目安)月額限度額(現行)多数該当(4回目以降)
83万円以上(年収約1,160万円超)252,600円+(医療費-842,000)×1%140,100円
53〜79万円(年収約770〜1,160万円)167,400円+(医療費-558,000)×1%93,000円
28〜50万円(年収約370〜770万円)80,100円+(医療費-267,000)×1%44,400円
26万円以下(年収約370万円以下)57,600円44,400円
低所得(住民税非課税)35,400円24,600円

標準報酬月額は協会けんぽ・健保組合の保険証や給与明細で確認可能。国保加入者は「旧ただし書き所得」(総所得金額等-33万円)で「住民税課税世帯の所得901万円超/600〜901万円/210〜600万円/210万円以下/非課税」の5区分に置き換わる。

70歳以上6区分(課税所得別)

区分課税所得外来個人上限外来+入院(世帯)
現役並みⅢ690万円以上252,600円+(医療費-842,000)×1%(多数該当140,100円)
現役並みⅡ380〜690万円167,400円+(医療費-558,000)×1%(多数該当93,000円)
現役並みⅠ145〜380万円80,100円+(医療費-267,000)×1%(多数該当44,400円)
一般145万円未満18,000円
年間上限144,000円
57,600円(多数該当44,400円)
低所得Ⅱ住民税非課税8,000円24,600円
低所得Ⅰ年金収入80万円以下等8,000円15,000円

70歳以上は「外来(個人ごと)」と「外来+入院(世帯)」で別の上限が設定され、現役並み3区分は外来上限なし=70歳未満と同じ計算式。年間外来上限144,000円(8月〜翌年7月)も一般区分のみ別途設定。

2026年8月診療分からの改正:70歳未満の月額限度額引上げ

区分現行2026年8月〜差額
252,600円+1%270,300円+1%+17,700円
167,400円+1%179,000円+1%+11,600円
80,100円+1%85,800円+1%+5,700円
57,600円61,500円+3,900円
35,400円36,900円+1,500円
  • 多数該当は据え置き:4回目以降の軽減額(区分ウ44,400円等)は2026年8月以降も変わらない
  • 年間上限が新設:区分ウは年53万円・区分エは年38万円。月の限度額に達しなくても年間でその上限を超えた分は払い戻される
  • 2027年8月にも段階的見直し:所得区分の細分化(現行5区分→8区分案など)が予定されている

区分ウ(年収約370〜770万円)の医療費別シミュレーション

区分ウは加入者の半数近くを占める最大ボリュームゾーン。医療費総額別に自己負担と払い戻し額を計算すると差額が見える化できる。

医療費総額(10割)窓口3割自己負担上限払い戻し額
300,000円90,000円80,430円9,570円
500,000円150,000円82,430円67,570円
800,000円240,000円85,430円154,570円
1,000,000円300,000円87,430円212,570円
2,000,000円600,000円97,430円502,570円

※計算式:80,100円+(医療費総額−267,000円)×1%。窓口で3割をいったん払い、後から差額が払い戻される(限度額適用認定証提示で最初から上限額で済む)。

あなたの区分での自己負担上限を15秒で試算

年齢区分・所得区分・ひと月の医療費を入れるだけで、2026年8月の新限度額と現行の両方を切替表示。多数該当・年間上限もチェック1つで反映。

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