自筆証書遺言テンプレ作成・遺留分チェック 2026年
自筆証書遺言の下書きをブラウザだけで作成。民法968条の法的要件チェック、相続人構成別の遺留分(民法1042条)概算、法務局保管制度(3,900円)・公正証書遺言の比較まで一括サポート。データは外部送信せずブラウザ内のみで保存します。
⚠ 重要:法的助言ではありません
- 本ツールは下書き作成支援のみで、個別の法的助言・有効性保証は行いません。最終確認は弁護士・司法書士・公証役場へ。
- 民法968条の自筆証書遺言は、本文をすべて手書きする必要があります(パソコン作成は無効)。本ツールの下書きをそのまま印刷して提出することはできません。
- 日付は「令和○年○月○日」のように特定できる形式で。「吉日」表記は無効です(最高裁昭和54年5月31日判決)。
- 不動産の表記は登記事項証明書の地番・地目・地積を正確に転記してください。簡略表記は名義変更時に却下される恐れがあります。
- 遺留分(民法1042条)は配偶者・子・直系尊属に保障される最低取得分。兄弟姉妹には遺留分なし。侵害遺言は有効だが遺留分侵害額請求の対象になります。
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020-07-10〜)は手数料3,900円・本人出向き必須・代理郵送不可。形式チェックはあるが内容の有効性までは保証されません。
- 事業承継・同族会社株式・農地・借地権・国際相続など特殊な財産は必ず専門家相談を。
- 入力データはブラウザ内(localStorage)にのみ保存されます。サーバーへの送信はゼロ。共用PCでは「全クリア」を実行してから離席してください。
1. 遺言者の基本情報
2. 法定相続人の構成
遺留分の概要
総体的遺留分(相続財産に対する割合): 50.00%
配偶者1/4、子2人で1/4を等分(各12.50%)
3. 受遺者(譲り受ける人)の登録
財産を譲る相手を先に登録すると、次のステップで選びやすくなります。
4. 財産項目の入力
5. 保管方法と遺言執行者
手数料・費用:3,900円(保管申請時1回のみ)
特徴:検認不要・改ざん紛失リスクなし。本人が法務局へ出向く必要あり
6. 法的要件チェックリスト(民法968条)
7. 集計と遺留分チェック
財産合計: 0万円
8. 自筆遺言の下書き(プレビュー)
下書きを参考に、必ずすべて手書きで清書してください。コピーして印刷後、手で書き写すのがおすすめです。
遺 言 書
遺言者 (氏名)((生年月日)生)は、本日、
以下のとおり遺言する。
(作成年月日)
住所 (住所)
遺言者 (氏名) ㊞
※全文を遺言者本人が自書し、押印してください(民法968条)
※財産目録のみPCで作成可。その場合は各頁に署名押印が必要
※日付は『令和○年○月○日』で特定可能に。「吉日」は無効⚠ このツールでできないこと(重要)
- 個別具体的な法的助言はできません。複雑な財産配分や相続税対策は弁護士・税理士・司法書士へ。
- 不動産の正確な表記(登記簿の地番・地目・地積)はご自身で登記事項証明書を取得して写してください。
- 事業承継や同族会社株式・農地・借地権など特殊財産は専門家相談が必須です。
- 体調により自書が困難な場合は公正証書遺言を強く推奨します(公証人が代筆可)。
使い方(3ステップ)
- STEP 1遺言者の情報と相続人構成を入力
氏名・生年月日・住所・作成日(和暦推奨)と、法定相続人の構成(配偶者と子、配偶者と兄弟姉妹など)、子・兄弟姉妹の人数を入力。相続人構成によって遺留分の割合が自動計算されます。
- STEP 2受遺者と財産項目を登録
譲り受ける人(受遺者)を先に登録すると、財産項目の入力時にプルダウン候補で選びやすくなります。不動産・預貯金・株式・その他から種類を選び、評価額(万円)と内容を入力し、譲渡先を指定します。
- STEP 3チェックリスト確認・下書きをコピーして手書き清書
民法968条の6項目(全文自書・日付・氏名・押印・財産目録署名押印・訂正方法)を確認し、遺留分の侵害がないかをチェック。下書きをコピーして印刷し、必ず全文を手書きで清書してください(パソコン作成は無効)。
利用シーン
総体的遺留分1/2、配偶者1/4・子1/4。子2人なら各1/8(=625万円)が最低保障。長男1人だけに偏ると次男から遺留分侵害請求の可能性。
不動産は登記事項証明書の地番・地目・地積を正確に転記。財産目録のみPC可(民法968条2項・各頁に署名押印)。預貯金は銀行支店・口座番号まで特定すると相続人が手続しやすい。
総体1/2を子3人で等分→各1/6が遺留分。次男三男に1/6ずつ(合計1/3)を残さないと遺留分侵害請求の対象。本ツールが警告表示します。
直系尊属のみは総体的遺留分が1/3(民法1042条1項1号)。財産6,000万円なら2,000万円が遺留分。残り4,000万円は遺言者の自由処分が可能。
兄弟姉妹には遺留分なし(民法1042条本文)。配偶者の遺留分は総体1/2×法定相続分3/4=3/8。全財産を配偶者に遺すなら遺言を残す価値が大きい。
手数料3,900円(保管申請1回のみ)。検認手続不要・改ざん紛失リスクなし。本人が法務局へ出向く必要あり(代理・郵送不可)、顔写真付き身分証必須。
日本の遺言制度メモ
民法は3つの普通方式遺言を定める。自筆証書(本人が全文自書・最も手軽だが無効リスクあり)、公正証書(公証人が作成・原本保管・最も確実だが費用数万円〜)、秘密証書(中身を秘密にしたまま公証役場で存在のみ証明・実務ではほぼ使われない)。
①全文自書、②日付の自書(特定可能な形式)、③氏名の自書、④押印——のいずれか1つでも欠けると遺言全体が無効。2018年改正で財産目録のみPC作成可となったが、各頁に署名押印が必要。
兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に最低保障される遺産取得分。直系尊属のみは1/3、それ以外(配偶者・子を含む場合)は1/2が総体的遺留分。個別的遺留分=総体×各自の法定相続分。
全国の遺言書保管所(法務局)で自筆証書遺言を1件3,900円で保管。改ざん紛失なし・検認不要・相続人への通知サービスあり。住所地・本籍地・不動産所在地の管轄保管所を選択、本人出向き必須。
公証人が遺言者の意思を聴き取って作成、原本は公証役場で保管。証人2人立会い(推定相続人・受遺者は不可)。手数料は財産額に応じて数万円〜。検認不要、無効リスクが極小化。体調不良で自書が困難な場合に最適。
よくある質問
パソコンやスマホで作成して印刷した遺言は有効ですか?
本文部分は無効です。民法968条が「全文自書」を要求しているため、本文をパソコン入力したら遺言全体が無効になります。例外として財産目録のみPC作成可(各頁に署名押印必須・2018年改正)。本ツールはあくまで下書きで、清書は必ず手書きで行ってください。
日付を「令和8年6月吉日」と書いたら無効ですか?
無効です。最高裁判例(昭和54年5月31日)で「吉日」表記は日付の特定ができないため遺言全体が無効と判断されています。必ず「令和8年6月15日」のように年月日を具体的に記載してください。
印鑑は実印でないとダメですか?
民法上は認印・拇印(指印)でも有効です。ただし将来の遺言の真正性争い(本人の意思か)で実印+印鑑証明添付が最も安全。三文判は他人による偽造リスクがあるため、最低でも本人保管の認印か実印を使用してください。
遺留分を侵害する遺言を書いたらどうなりますか?
遺言自体は有効です。ただし遺留分権利者から「遺留分侵害額請求」(民法1046条)を受けると、侵害分を金銭で支払う義務が生じます。請求権は相続開始または侵害を知った時から1年で時効(民法1048条)。事前に金銭で精算する設計や、生前贈与の活用を検討してください。
法務局の保管制度を使うメリットは?
①家庭裁判所での検認手続が不要、②改ざん・紛失・隠匿のリスクなし、③相続人への通知サービスあり、④形式チェック(日付・署名押印・余白など)を保管時に確認してもらえる。デメリットは本人出向き必須・申請3,900円・内容の有効性までは保証されない点です。
公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがおすすめですか?
金額が大きい・事業承継・遺留分でもめそう・体調不良で自書が不安なら公正証書。簡単な内容で費用を抑えたいなら自筆証書+法務局保管。公正証書は数万円〜の手数料がかかりますが、無効リスクと検認の手間がほぼゼロになる安心料と言えます。
遺言執行者は付けたほうがいい?
強く推奨します。遺言執行者がいると、相続人の協力なしで預金解約・不動産名義変更・株式名義書換などができます。配偶者・子・弁護士・司法書士・信託銀行など。複数人指定や予備指定も可能。報酬は遺言で定めるか相続人協議で決定。
書き直したい時はどうしたらいいですか?
新しい遺言書を作成すれば、抵触する範囲で前の遺言が撤回されたものとみなされます(民法1023条)。日付の新しい方が優先。古い遺言は破棄しても構いません。法務局保管中の遺言は撤回手続(手数料無料)が必要。常に最新版を1通だけ残すのが安全です。
ブラウザで入力した内容は外部に送信されますか?
送信されません。すべてあなたのブラウザ内(localStorage)にのみ保存されます。サーバー・外部サービスへの送信はゼロ。ただし共用PCで使った場合は履歴・キャッシュにご注意ください。「全クリア」ボタンで完全削除できます。
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