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通算1年6ヶ月(547日)と退職後継続給付の完全ルール 2026

傷病手当金の支給期間は『支給開始日から通算して1年6ヶ月(547日)』。2022年1月1日施行の健康保険法改正で、暦上1年6ヶ月から『支給日数の通算』に変わった。 途中で復職して給与が出た期間は通算カウントから外れ、再休業すれば残日数を消化できる。 通算終了後でも、退職後継続給付の要件を満たせば退職後も残日数まで支給される。 4つの軸で整理する。

改正前後の比較: 2022年1月1日が分岐点

2022年改正は『支給開始日から数えて1年6ヶ月の暦日』を最終日とする旧ルールから、『実際に支給を受けた日数の通算が547日(暦の1年6ヶ月相当)』に変更したもの。 復職期間が長い人ほど改正の恩恵は大きい。

項目改正前(〜2021/12/31)改正後(2022/1/1〜)
支給期間の数え方支給開始日から暦上1年6ヶ月支給日数の通算1年6ヶ月(547日)
復職期間の扱い期間内に含まれるが支給なし通算カウントから除外(残日数温存)
再休業時の対応残期間内であれば再支給残日数まで再支給可能
適用対象2021年12月以前に開始した請求2022年1月以降に支給開始した請求(経過措置適用)

なお経過措置として、2021年12月末時点で支給中だった人も、その時点で通算ルールが適用される。 旧制度で打ち切られた人で、通算では残日数があるケースは協会けんぽ・健保組合に確認するのが確実。

復職挟みの計算例: 6ヶ月休→4ヶ月復職→再休業のパターン

実際に残日数がどう計算されるか、3つのケースで確認する。復職中の給与が出た日は通算カウントから除外され、休業して傷病手当金が支給された日のみカウントされる。

ケースA: 改正後ルール(標準型)

  • 1回目休業: 180日(6ヶ月)支給 → 残日数 547-180 = 367日
  • 復職: 4ヶ月(給与あり・傷病手当金なし)→ 通算カウントなし
  • 同一傷病で再休業 → 367日まで再支給可能
  • 合計: 180日支給 + 復職4ヶ月 + 367日支給 = 暦上は約20ヶ月続く支援

ケースB: 改正前ルールだと(参考)

  • 1回目支給開始から暦18ヶ月後が終了日(復職期間も期間内に含まれる)
  • 同じ条件で計算すると、復職4ヶ月分は『支給期間内で支給なし』扱い
  • 再休業しても残8ヶ月(暦)しか支給対象にならない
  • 改正後と比べて約4ヶ月分損する計算

ケースC: 半日復職(短時間勤務)の扱い

  • 復職後の給与が傷病手当金の日額より少ない場合、差額が支給される
  • 差額支給日も1日として通算カウントに含まれる(部分支給でも消化)
  • 『フル復職せず時短だけ続ける』戦略は通算消化を早めるので、長期見通しでは不利になることも

同一傷病 vs 別傷病の判定: 別傷病なら通算リセット

通算547日は同一傷病ごとの上限。新たに別の傷病で休業すれば、その傷病で新たに547日の支給期間が始まる。 ただし『別傷病』の判定は厳密で、医学的に独立した疾患と認められる必要がある。

ケース同一/別通算扱い
うつ病で180日 → 復職 → うつ病再発で再休業同一残367日
うつ病で支給 → 完治宣言 → 数年後また発症同一(社会的治癒なし)残日数のみ
うつ病で180日 → 完治+無症状5年 → 別傷病として診断別(社会的治癒成立)新たに547日
骨折で支給中 → 治療中にがん発見で別途休業別傷病がん側は新たに547日
うつ病で支給中 → 適応障害も併発診断判断分かれる同一精神疾患として扱われることが多い

社会的治癒』とは、医学的にも症状がなく、社会通念上完治とみなされる状態が一定期間(一般的に5年以上)継続することを指す。 完治宣言だけでは社会的治癒とは認められず、就労実績・通院・服薬の有無が考慮される。 メンタル疾患は社会的治癒の判定が厳しいので、再発時は同一傷病として残日数のみ支給になる可能性が高い。

退職後継続給付: 1年加入+退職日に受給可能状態の二要件

退職後も傷病手当金を継続するには、健康保険法104条の2つの要件を両方満たす必要がある。 『退職後の継続給付』と『退職前の在職中支給』を別物と認識すること。

退職後継続給付の必須2要件

  1. 退職日時点で継続して1年以上被保険者だった(複数の健保を通算可・任意継続期間は対象外)
  2. 退職日に傷病手当金を受給中または受給可能な状態だった(=労務不能で出勤せず)
退職日の状況退職後継続給付
受給中で当日も休業○ 残日数まで継続
受給中だが退職日に出勤(挨拶等)× 労務不能要件×
受給中だが退職日に有給消化× 報酬支払あり=労務可能
退職日に待期完成(4日目)だが申請前○ 受給可能状態とみなされる
退職日に待期未完成(休業3日以内)× 受給資格未発生

よくある失敗

  • 退職日に挨拶や引継ぎで出勤するだけで、退職後継続給付の対象から外れる
  • 『有給を残しているから退職日に有給扱い』にすると労務可能日として扱われ、要件を満たさない
  • 転職前提なら退職日の前日までに有給を消化し、退職日は完全に休業状態にしておく
  • 退職後継続給付は残日数まで。新規発症の傷病手当金は退職後はもらえない

残日数・退職後継続給付の可否をシミュレーターで確認

支給開始日・既支給日数・復職期間・退職予定日・加入期間を入力すれば、改正後ルールに沿った残日数と退職後継続給付の対象判定を一括計算。

→ 傷病手当金シミュレーターを使う

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