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失業保険の給付額計算

退職前6ヶ月の給与と年齢を入れるだけで、失業保険(基本手当)の 日額・もらえる日数・総額の目安がわかります。

一次情報で確認済(2026年6月時点)

残業代・通勤手当などは含めます。

退職の理由

受け取れる総額(目安)

558,630円

日額6,207円 × 90日分

賃金日額(6ヶ月の給与÷180)10,000円
基本手当日額6,207円
所定給付日数90
給付率(実効)62%

自己都合の場合、申し込みから待期7日+給付制限1ヶ月(2025年4月から短縮)の後に支給が始まります。

基本手当日額は令和7年8月1日改定の計算式と上限額(毎年8月に見直し)で 計算した目安です。賃金日額には年齢ごとの上限・下限があります。 実際の支給額や受給資格はハローワークでの手続きで決まります。

このツールの強み

使い方(5ステップ)

  1. 退職前6ヶ月の平均月給(額面)を入力
  2. 退職時の年齢区分を選択(賃金日額の上限が変わる)
  3. 退職理由(自己都合 or 会社都合)を選択
  4. 雇用保険の被保険者期間を5区分から選択
  5. 結果(基本手当日額・所定給付日数・総額)を確認

基本手当日額の計算式(令和7年8月1日改定)

賃金日額(w) = 退職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180

給付率(30〜59歳の場合)

  • w < 5,340円 → 80%
  • 5,340円 ≤ w ≤ 13,140円 → 80% − 0.3 × (w − 5,340) / 7,800 × w
  • 13,140円 < w → 50%(上限は年齢別の賃金日額上限まで)

給付率(60〜64歳の場合)

  • w < 5,340円 → 80%
  • 5,340円 ≤ w ≤ 11,800円 → 80% − 0.35 × (w − 5,340) / 6,460 × w(最大5% + 4,720円)
  • 11,800円 < w → 45%

シーン別の使い分け

日本の制度に合わせた仕様

免責事項

本ツールはあくまで目安です。実際の支給額は離職票記載の賃金で算定されるため、本ツールの結果と差が出る場合があります。 給付制限・所定給付日数は退職理由(自己都合/特定受給資格者/特定理由離職者)の認定により変わります。 正確な額・日数はハローワークでの離職票提出時に決定されます。本サイトは厚生労働省・ハローワーク・自治体の公式情報に基づきますが、最新の改定内容は必ず公式サイトで確認してください。

よくある質問

Q. いつからもらえますか?

A. ハローワークでの手続後、全員に7日間の待期期間があります。会社都合ならその後すぐ支給対象になりますが、自己都合の場合はさらに給付制限が1ヶ月つきます(2025年4月から2ヶ月→1ヶ月に短縮。教育訓練を受講する場合は給付制限なし)。実際の振込は認定日の後なので、初回の入金は手続きから1〜2ヶ月後が目安です。

Q. もらえる条件はありますか?

A. 自己都合の場合は退職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上、会社都合(倒産・解雇)の場合は退職前1年間に通算6ヶ月以上必要です。「働く意思と能力があり、求職活動をしていること」が前提で、すぐ働く予定のない方や病気・けがで働けない方は対象外です。

Q. この計算結果のとおりにもらえますか?

A. あくまで目安です。基本手当日額の計算式と上限額は毎年8月に改定されるほか、実際の賃金日額は離職票に記載された賃金で計算されます。再就職が早く決まった場合は残り日数に応じた再就職手当に切り替わることもあります。正確な金額は、離職票を持ってハローワークで手続きしたときに決まります。

Q. もらっている間にアルバイトはできますか?

A. 週20時間未満・31日未満の短期なら、収入と日数を申告すれば併用可能です。ただし日額や日数に応じて基本手当が減額・繰延べになる場合があります。週20時間以上は「就職した」扱いとなり、再就職手当の対象になる可能性があります。失業認定申告書には必ず記載しましょう。

Q. 副業・フリーランス収入があってももらえますか?

A. 失業保険は「失業状態(働く意思と能力があるが職に就けない状態)」に支給されるため、継続的な事業所得がある場合は対象外になります。短期・単発の請負は申告すれば併用可能ですが、ハローワークの判断によります。事業届を出している場合は別途相談が必要です。

Q. 国民健康保険・国民年金はどうなりますか?

A. 退職後14日以内に市区町村で国民健康保険・国民年金への切替手続きが必要です。会社都合退職の場合は国保料が前年所得の3/10とみなされる軽減制度があります。任意継続健康保険(最大2年)と比較してどちらが安いかチェックすると数万円の節約になることが多いです。

Q. 失業保険は課税対象ですか?

A. 雇用保険の基本手当は非課税です(所得税法第9条1項3号)。確定申告・住民税の計算にも含めません。ただし退職金は退職所得として課税対象になるので別途試算が必要です(手軽屋の退職金の所得税計算参照)。

Q. 妊娠・出産・育児・介護で求職活動できないときは?

A. 「受給期間延長制度」により、本来の受給期間1年に最大3年加算でき、合計4年まで延長可能です。手続きはハローワークで離職翌日から30日経過後に申請してください。給付自体は止まりますが、復帰時に再開できます。育児休業給付・出産手当金などとは別制度です。

Q. 早めに再就職した場合のメリットは?

A. 所定給付日数を3分の1以上残して安定就職した場合、残日数の60〜70%が「再就職手当」として一時金支給されます。所定給付日数の2/3以上を残すと70%、1/3〜2/3未満なら60%。境界が明確なので、入社日交渉に活かせる場合があります。

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