失業保険の給付額計算
退職前6ヶ月の給与と年齢を入れるだけで、失業保険(基本手当)の 日額・もらえる日数・総額の目安がわかります。
一次情報で確認済(2026年6月時点)
- 厚生労働省 雇用保険制度 — 雇用・労働トップから階層構造を確認
- ハローワークインターネットサービス — 求職申込・離職票電子化など実務情報
- 賃金日額上限は令和7年8月1日改定値を採用(29歳以下14,510円/30-44歳16,110円/45-59歳17,740円/60-64歳16,940円)
- 給付制限期間は2025年4月以降の「1ヶ月」を反映
残業代・通勤手当などは含めます。
受け取れる総額(目安)
約558,630円
日額6,207円 × 90日分
| 賃金日額(6ヶ月の給与÷180) | 10,000円 |
| 基本手当日額 | 6,207円 |
| 所定給付日数 | 90日 |
| 給付率(実効) | 約62% |
自己都合の場合、申し込みから待期7日+給付制限1ヶ月(2025年4月から短縮)の後に支給が始まります。
基本手当日額は令和7年8月1日改定の計算式と上限額(毎年8月に見直し)で 計算した目安です。賃金日額には年齢ごとの上限・下限があります。 実際の支給額や受給資格はハローワークでの手続きで決まります。
このツールの強み
- 令和7年8月1日改定の賃金日額上限(4区分)を反映済み
- 自己都合・会社都合(特定受給資格者)の所定給付日数を別テーブルで管理
- 給付率は60〜64歳の別ロジックも実装(基本手当日額の段階計算)
- 5段階の被保険者期間(1年未満/1〜4年/5〜9年/10〜19年/20年以上)に対応
- 入力数値はすべて端末内で計算。サーバーに送信されない
- 結果は日額・所定給付日数・総額の3つを同時表示
使い方(5ステップ)
- 退職前6ヶ月の平均月給(額面)を入力
- 退職時の年齢区分を選択(賃金日額の上限が変わる)
- 退職理由(自己都合 or 会社都合)を選択
- 雇用保険の被保険者期間を5区分から選択
- 結果(基本手当日額・所定給付日数・総額)を確認
基本手当日額の計算式(令和7年8月1日改定)
賃金日額(w) = 退職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180
給付率(30〜59歳の場合)
- w < 5,340円 → 80%
- 5,340円 ≤ w ≤ 13,140円 → 80% − 0.3 × (w − 5,340) / 7,800 × w
- 13,140円 < w → 50%(上限は年齢別の賃金日額上限まで)
給付率(60〜64歳の場合)
- w < 5,340円 → 80%
- 5,340円 ≤ w ≤ 11,800円 → 80% − 0.35 × (w − 5,340) / 6,460 × w(最大5% + 4,720円)
- 11,800円 < w → 45%
シーン別の使い分け
- ・転職活動を始める前に、貯金で何ヶ月持たせる必要があるか試算したい
- ・退職理由を交渉するために、自己都合と会社都合の実額差を見たい
- ・退職後の住宅ローン・国民健康保険料の見積もりに、給付額を組み込みたい
- ・再就職手当の支給率(残日数2/3 で 70%)の境界を逆算したい
- ・教育訓練給付・職業訓練の延長給付を併用するかの判断材料がほしい
日本の制度に合わせた仕様
- 賃金日額上限は厚生労働省の毎年8月改定(直近:令和7年8月1日)に追随
- 年齢区分は29歳以下/30-44歳/45-59歳/60-64歳の4区分(雇用保険法の規定)
- 所定給付日数は被保険者期間×年齢×退職理由の3軸テーブル(雇用保険法施行規則)
- 給付制限は2025年4月以降の「1ヶ月」を表示(5年間で2回まで)
- 基本手当は所得税法第9条1項3号により非課税。確定申告・住民税の所得には算入しない
免責事項
本ツールはあくまで目安です。実際の支給額は離職票記載の賃金で算定されるため、本ツールの結果と差が出る場合があります。 給付制限・所定給付日数は退職理由(自己都合/特定受給資格者/特定理由離職者)の認定により変わります。 正確な額・日数はハローワークでの離職票提出時に決定されます。本サイトは厚生労働省・ハローワーク・自治体の公式情報に基づきますが、最新の改定内容は必ず公式サイトで確認してください。
よくある質問
Q. いつからもらえますか?
A. ハローワークでの手続後、全員に7日間の待期期間があります。会社都合ならその後すぐ支給対象になりますが、自己都合の場合はさらに給付制限が1ヶ月つきます(2025年4月から2ヶ月→1ヶ月に短縮。教育訓練を受講する場合は給付制限なし)。実際の振込は認定日の後なので、初回の入金は手続きから1〜2ヶ月後が目安です。
Q. もらえる条件はありますか?
A. 自己都合の場合は退職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上、会社都合(倒産・解雇)の場合は退職前1年間に通算6ヶ月以上必要です。「働く意思と能力があり、求職活動をしていること」が前提で、すぐ働く予定のない方や病気・けがで働けない方は対象外です。
Q. この計算結果のとおりにもらえますか?
A. あくまで目安です。基本手当日額の計算式と上限額は毎年8月に改定されるほか、実際の賃金日額は離職票に記載された賃金で計算されます。再就職が早く決まった場合は残り日数に応じた再就職手当に切り替わることもあります。正確な金額は、離職票を持ってハローワークで手続きしたときに決まります。
Q. もらっている間にアルバイトはできますか?
A. 週20時間未満・31日未満の短期なら、収入と日数を申告すれば併用可能です。ただし日額や日数に応じて基本手当が減額・繰延べになる場合があります。週20時間以上は「就職した」扱いとなり、再就職手当の対象になる可能性があります。失業認定申告書には必ず記載しましょう。
Q. 副業・フリーランス収入があってももらえますか?
A. 失業保険は「失業状態(働く意思と能力があるが職に就けない状態)」に支給されるため、継続的な事業所得がある場合は対象外になります。短期・単発の請負は申告すれば併用可能ですが、ハローワークの判断によります。事業届を出している場合は別途相談が必要です。
Q. 国民健康保険・国民年金はどうなりますか?
A. 退職後14日以内に市区町村で国民健康保険・国民年金への切替手続きが必要です。会社都合退職の場合は国保料が前年所得の3/10とみなされる軽減制度があります。任意継続健康保険(最大2年)と比較してどちらが安いかチェックすると数万円の節約になることが多いです。
Q. 失業保険は課税対象ですか?
A. 雇用保険の基本手当は非課税です(所得税法第9条1項3号)。確定申告・住民税の計算にも含めません。ただし退職金は退職所得として課税対象になるので別途試算が必要です(手軽屋の退職金の所得税計算参照)。
Q. 妊娠・出産・育児・介護で求職活動できないときは?
A. 「受給期間延長制度」により、本来の受給期間1年に最大3年加算でき、合計4年まで延長可能です。手続きはハローワークで離職翌日から30日経過後に申請してください。給付自体は止まりますが、復帰時に再開できます。育児休業給付・出産手当金などとは別制度です。
Q. 早めに再就職した場合のメリットは?
A. 所定給付日数を3分の1以上残して安定就職した場合、残日数の60〜70%が「再就職手当」として一時金支給されます。所定給付日数の2/3以上を残すと70%、1/3〜2/3未満なら60%。境界が明確なので、入社日交渉に活かせる場合があります。
関連ツール
- 退職金の所得税計算— 退職時に受け取る一時金の手取り計算(基本手当は非課税だが退職金は課税)
- 健康保険の傷病手当金計算— 在職中に病気・けがで休業した場合の手当(雇用保険の傷病手当とは別)
- 国民健康保険料の試算— 退職後の国保切替時に、会社都合の軽減制度を含めて試算
- 将来の年金受給見込み— 離職期間が年金額に与える影響を把握
退職・転職時に使う制度クラスタ
失業保険は退職直後のキャッシュフローを守る制度ですが、退職前後で関係する制度は多岐にわたります。下記は典型的な使い分けです。