贈与税の計算 2026年
暦年課税(基礎控除110万円)と相続時精算課税(年110万+累計2,500万)を切替計算。住宅取得等資金1,000万円・結婚子育て1,000万円・配偶者控除2,000万円の非課税特例を同時適用。教育資金一括贈与は2026年3月31日で新規受付終了済。
「祖父母から孫への援助はいくらまで非課税?」「住宅頭金1,000万円もらったら贈与税は?」「相続時精算課税ってどう使う?」—— 家族間の財産移転で誰もが直面する悩みです。 国税庁タックスアンサーNo.4408(贈与税速算表)・No.4103(相続時精算課税)・No.4508(住宅取得等資金)・No.4510(教育資金一括贈与)の最新法令(令和7年4月1日現在・令和8年4月1日現在)に基づき、 1年間の贈与額・課税方式・非課税特例を入れるだけで贈与税の概算を瞬時に表示します。 特に重要なのは、教育資金一括贈与の特例(1,500万円)が令和8年3月31日(2026年3月31日)で新規受付終了したこと。 今後の祖父母→孫の教育費援助は『扶養義務者からの教育費の都度贈与』(国税庁基本通達21の3-5)が王道になります。 本ツールはあなたの端末内だけで処理され、入力した贈与額・財産情報はサーバーには一切送信されません。
⚠️ 申告前に必ずお読みください(2026年6月時点)
- 本ツールは国税庁タックスアンサーNo.4408(贈与税速算表)・No.4103(相続時精算課税)・No.4508(住宅取得等資金)・No.4510(教育資金一括贈与)に基づく概算です。最終的な税額は税務署または税理士に確認してください。
- 教育資金一括贈与(1,500万円特例)は令和8年3月31日(2026年3月31日)で新規受付終了済です(国税庁No.4510)。2026年4月1日以降は新規契約不可。それ以前に契約済の信託受益権・金銭は引き続き継続。今後は『扶養義務者からの教育費の都度贈与』が王道です。
- 相続時精算課税は一度選ぶと同じ贈与者からの暦年課税には二度と戻れません。相続時に贈与財産を相続財産に加算するため、相続税対策として有効とは限りません。事業承継・値上がり予想資産には有効、少額継続贈与には不利になることが多い。
- 住宅取得等資金・結婚子育て資金・配偶者控除は期限内申告(贈与翌年3月15日まで)が特例適用の要件です。税額ゼロでも申告必須。期限後申告では特例適用不可。
- 結婚子育て資金は信託銀行等の専用口座での管理・領収書提出が必要です。50歳到達時に残額があれば残額に贈与税が課税されます。
- 住宅取得等資金は『省エネ等住宅』『一般住宅』の判定要件が厳格です(断熱等性能等級4以上・一次エネルギー消費量等級4以上・耐震等級2以上等)。住宅性能評価書または建設住宅性能評価書での確認が必須。
- 毎年同額を約束した暦年贈与は『連年贈与』として一括課税される可能性があります。毎年契約書を作成し、贈与時期・金額を変えるのが安全です。少額の贈与税を払って申告履歴を残すのも一手。
- 名義預金(実質は贈与者が管理する受贈者名義の預金)は贈与と認められません。受贈者本人が通帳・印鑑を管理し、自由に使える状態が必須です。
- 本ツールは概算用途のため、相続税との連動・国際贈与・法人贈与・障害者非課税信託・特定障害者扶養信託・住宅取得等資金の地域要件・自社株の事業承継税制など複雑事案は税理士相談を推奨します。
累計1,500万円まで・受贈者30歳未満・〜令和8年3月31日
累計1,000万円まで・受贈者18〜50歳・期限・適用条件は税理士確認推奨
暦年課税による贈与税の額
3,660,000円
控除の内訳
| 1年間の贈与額 | 15,000,000円 |
| 基礎控除(110万円) | −1,100,000円 |
| 課税価格 | 13,900,000円 |
| 適用した税率 | 40%(控除1,900,000円) |
| もらった額に対する負担率 | 約24.4% |
- 毎年110万円までなら暦年課税のまま非課税。年をまたいで分割すると節税効果が大きい。
- 住宅取得資金は省エネ等住宅で1,000万円・一般住宅500万円が暦年/精算と併用可能。
- 配偶者控除は婚姻20年以上の夫婦間で、居住用不動産または取得資金2,000万円まで非課税。
- 相続時精算課税は一度選ぶと同じ贈与者から暦年課税に戻せない。相続時に持ち戻すので慎重に。
- 教育資金・結婚子育て資金は管理契約・金融機関手続が必要で、期限内に使い切れないと贈与税課税。
- 申告は翌年2月1日〜3月15日。住宅取得資金等は控除を使うために必ず期限内申告が必要。
使い方(3ステップ)
- STEP 1:課税方式を選ぶ(暦年課税 / 相続時精算課税)通常は『暦年課税』(基礎控除110万円・超過分は8段階累進)。60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫が一度に大きな金額(2,500万円以下)を受け取るなら『相続時精算課税』を検討。一度精算課税を選ぶと同じ贈与者からの贈与は二度と暦年課税に戻せないため、選択は慎重に。
- STEP 2:1年間の贈与額と続柄を入力1月1日〜12月31日に受け取った財産の合計(万円)を入力。贈与者が親・祖父母(直系尊属)で受贈者が18歳以上なら『特例税率』、それ以外(夫婦間・兄弟間・18歳未満)は『一般税率』を選択。500万円贈与時は一般税率53万円→特例税率48.5万円と税額が変わります。
- STEP 3:非課税特例を適用(住宅・結婚子育て・配偶者控除)住宅取得等資金1,000万円(省エネ等住宅)または500万円(一般住宅)、結婚子育て資金1,000万円、配偶者控除2,000万円の該当する非課税枠を選びます。複数併用可能。控除内訳と贈与税の最終額が瞬時に表示され、暦年vs精算課税の有利不利も比較できます。
利用シーン6ケース
贈与税速算表(暦年課税・国税庁No.4408)
基礎控除110万円を差し引いた後の課税価格に対する税率です。特例税率(18歳以上が直系尊属から受贈)と一般税率の両方を併記します(令和7年4月1日現在法令)。
| 課税価格(基礎控除後) | 特例税率/控除額 | 一般税率/控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10%/— | 10%/— |
| 300万円以下 | 15%/10万円 | 15%/10万円 |
| 400万円以下 | 15%/10万円 | 20%/25万円 |
| 600万円以下 | 20%/30万円 | 30%/65万円 |
| 1,000万円以下 | 30%/90万円 | 40%/125万円 |
| 1,500万円以下 | 40%/190万円 | 45%/175万円 |
| 3,000万円以下 | 45%/265万円 | 50%/250万円 |
| 3,000万円超/4,500万円 | 50%/415万円 | 55%/400万円 |
| 4,500万円超 | 55%/640万円 | 55%/400万円 |
※特例税率は『贈与年の1月1日において18歳以上(令和4年3月31日以前贈与は20歳以上)の者が、直系尊属(父母・祖父母など)から贈与を受けた財産』に適用。それ以外は一般税率。 例:1,000万円贈与(基礎控除後890万円)→特例税率177万円・一般税率231万円で差54万円。
日本の贈与税制度の要点
- 日本の贈与税は受贈者(もらった人)に課税され、1月1日〜12月31日の暦年単位で集計・翌年2月1日〜3月15日に申告する。基礎控除110万円以下なら申告不要。
- 親・祖父母(直系尊属)から18歳以上の子・孫への贈与には特例税率(一般より低い)が使える。500万円贈与なら一般税率53万円→特例税率48.5万円と4.5万円の差。1,000万円贈与なら一般税率231万円→特例税率177万円と54万円の差で、贈与額が大きいほど特例税率の恩恵が増す。
- 相続時精算課税は2024年改正で『毎年110万円』の基礎控除が別枠で新設され、相続時の持ち戻し対象から除外されるため小口の精算課税も使いやすくなった。それ以前(令和5年12月31日以前)の精算課税は基礎控除なしで全額相続時持ち戻し。
- 住宅取得等資金の贈与税非課税は省エネ等住宅1,000万円・一般住宅500万円が令和8年(2026年)12月31日まで延長されている。暦年/精算課税どちらと併用してもOKで、省エネ住宅+基礎控除=1,110万円まで非課税。
- 結婚子育て資金一括贈与は専用口座での管理・領収書提出が必要な制度で、使い切れず50歳時点で残額があると残額に贈与税が課税される。教育資金一括贈与は2026年3月31日で新規受付終了済のため、今後は扶養義務者からの教育費の都度贈与(国税庁基本通達21の3-5)が王道。
暦年課税 vs 相続時精算課税(6シナリオ比較)
同じ贈与額でも課税方式の選択で税額が大きく変わります。代表的な6シナリオで有利不利を整理します。
- ① 毎年110万円以内の少額贈与(年110万×10年=1,100万):暦年課税で完全非課税・申告不要。精算課税にする必要なし。連年贈与認定回避の実務(毎年契約書・金額変動)が必要。
- ② 1回で2,000万円を子に贈与:暦年課税なら基礎控除110万円後1,890万円→特例税率585.5万円。精算課税なら年110万+特別控除2,500万の枠内で贈与時税額ゼロ(相続時に持戻し)。被相続人が高齢で相続が近いなら暦年、まだ20年以上ありそうなら精算課税が有利。
- ③ 値上がり予想資産2,000万円(10年後3,000万円想定):精算課税で『贈与時の2,000万円』で評価固定→相続時も2,000万円で計算→1,000万円分の値上がりに相続税かからず大きく有利。暦年だと相続時に時価3,000万円で評価される可能性。
- ④ 自社株1億円の事業承継:精算課税2,500万特別控除+超過分一律20%=1,500万円の贈与税。暦年なら4,800万円超の贈与税。事業承継税制(特例措置・100%猶予)と併用すれば実質ゼロも可能だが、専門家相談必須。
- ⑤ 住宅取得資金1,000万円:住宅取得等資金の特例(省エネ等住宅)で1,000万円+基礎控除110万円=1,110万円まで非課税。精算課税を選ばずに暦年課税のまま特例適用するのが基本。期限内申告必須。
- ⑥ 配偶者へ居住用不動産2,000万円(婚姻20年以上):おしどり贈与で基礎控除110万+配偶者控除2,000万=2,110万円まで非課税。ただし配偶者の相続税は小規模宅地特例・配偶者の税額軽減で通常非課税枠が大きいため、贈与せず相続まで持ち越すほうが有利な場合も。
よくある質問(FAQ)
贈与税はいつ申告・納税しますか?
1月1日〜12月31日に受け取った贈与の合計について、翌年2月1日〜3月15日までに受贈者の住所地の税務署に申告し、同日までに納税します。基礎控除110万円以下(暦年課税の場合)なら申告不要ですが、住宅取得等資金や配偶者控除などの特例を使う場合は税額ゼロでも期限内申告が要件です。相続時精算課税は『相続時精算課税選択届出書』を最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日までに提出する必要があります。
暦年課税と相続時精算課税はどちらが得?
毎年110万円以内の少額贈与なら暦年課税のままが最強(申告不要・相続持ち戻しなし)。1回で大きな金額(数百万〜2,500万)を渡したい、事業承継、値上がり予想資産(土地・株式)なら相続時精算課税が有利になることがあります。2024年改正で精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、110万円以内の精算課税贈与は相続時の持ち戻し対象から除外されるため使いやすくなりました。ただし一度精算課税を選ぶと同じ贈与者からの贈与は二度と暦年課税に戻せないので慎重に。
住宅取得資金の非課税1,000万円の条件は?
①直系尊属(親・祖父母)からの贈与、②受贈者がその年の1月1日時点で18歳以上、③贈与翌年3月15日までに住宅を取得・居住、④省エネ等住宅(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上等)は1,000万円・一般住宅は500万円が上限、⑤令和8年(2026年)12月31日まで。基礎控除110万円と併用可で、省エネ住宅なら1,110万円まで非課税。期限内申告が必須。
教育資金の贈与で非課税にする方法は?2026年以降は?
教育資金一括贈与の特例(1,500万円)は令和8年3月31日(2026年3月31日)で新規受付終了しました(国税庁タックスアンサーNo.4510)。延長されず終了済のため、2026年4月以降は新規契約不可。今後の王道は『扶養義務者からの教育費の都度贈与』で、祖父母→孫に入学金・授業料・教科書代・学用品費を必要な都度直接支払えば贈与税は非課税(国税庁基本通達21の3-5)。暦年贈与110万円・相続時精算課税の2,500万円特別控除との併用も可能。一括で渡したい場合は相続時精算課税で2,500万円までを贈与する手も。
配偶者控除(おしどり贈与)の条件は?
①婚姻期間20年以上の夫婦間、②居住用不動産または取得資金、③贈与翌年3月15日までに居住開始、④基礎控除110万円と合わせて2,110万円まで非課税、⑤同じ配偶者からは一生に一度だけ。離婚予定や相続税が心配でない場合は使わないほうが良いことも(小規模宅地の評価減特例の方が有利な場合あり)。期限内申告が必須。
連年贈与とみなされない暦年贈与のコツは?
①『毎年110万円ずつ10年間贈与する』と最初に約束しない(連年贈与一括課税リスク)、②毎年贈与契約書を別個に作成、③贈与額を毎年変える・110万円超で少額の贈与税(数千円〜数万円)を払って申告履歴を残す、④振込・口座管理を受贈者本人が行う、⑤贈与者の通帳・印鑑を受贈者が握らない(名義預金回避)。税務調査で『実質は一括贈与』と認定されると過去分すべてに一括課税されるため要注意。
相続時精算課税の2,500万円特別控除は何度でも使える?
同じ贈与者からの贈与累計2,500万円まで何度でも使えます(年110万円基礎控除は別枠)。例えば1年目1,500万円、3年目1,000万円で累計2,500万円フル活用可能。超えた分は一律20%の贈与税が課税。相続時に贈与財産を相続財産に加算して相続税を再計算し、既に納めた贈与税は相続税から控除(精算)されます。値上がり予想資産なら『贈与時の低い評価額』で固定できるメリットあり。
申告しないとどうなりますか?
無申告加算税(本税の15〜20%)・延滞税(年8.7%程度)・重加算税(仮装隠蔽は35〜40%)が課されます。さらに住宅取得資金等の特例は『期限内申告』が要件のため、申告漏れで特例が使えず本来不要だった税金が発生することがあります。例えば住宅取得資金1,000万円贈与で申告忘れ→特例適用不可→暦年課税で177万円の贈与税課税、というケースも。
親から借りた形にすれば贈与税はかからない?
『出世払い』『あるとき払いの催促なし』では贈与とみなされます。借用書を作成し、①返済期日・利率を明記、②市場金利相当の利息を実際に支払う(無利息や極端な低利率は贈与認定リスク)、③返済を実行(振込記録)、を満たして初めて借入として認められます。形式だけで実態がないと税務調査で贈与認定されます。家族間でも借用書・返済実績は必須です。
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出典・参考
- ・国税庁タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(令和7年4月1日現在法令等)
- ・国税庁タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」(令和7年4月1日現在法令等)
- ・国税庁タックスアンサー No.4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
- ・国税庁タックスアンサー No.4510「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(令和8年4月1日現在法令等・2026年3月31日で新規受付終了)
- ・国税庁タックスアンサー No.4511「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
- ・国税庁基本通達21の3-5「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与」
- ・国税庁「贈与税の申告のしかた(令和6年分)」
- ・財務省「令和6年度税制改正の解説」(相続時精算課税の改正)
注意事項
- ・本ツールの税額計算は国税庁公表の速算表に基づく目安です。実際の贈与税額は受贈者の他の贈与・控除・地方税・付加税等で変動します。
- ・教育資金一括贈与(1,500万円)は2026年3月31日で新規受付終了済(国税庁No.4510)。2026年4月以降の新規契約は不可。
- ・住宅取得等資金・結婚子育て資金・配偶者控除は期限内申告(贈与翌年3月15日まで)が特例適用の要件です。期限後申告では特例適用不可。
- ・相続時精算課税は一度選択すると同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。届出書の提出は最初の贈与の翌年2月1日〜3月15日まで。
- ・名義預金・連年贈与・親族間貸借の形式逃れは税務調査で贈与認定されるリスクが高いです。実態を伴う贈与契約・返済実績が必須。
- ・本ツールは情報提供であり、特定の課税方式・特例選択を推奨するものではありません。複雑事案・大規模贈与は必ず税理士・税務署にご相談ください。