贈与税の計算
1年間にもらった財産の額を入れるだけで、贈与税がいくらかかるかわかります。 親や祖父母からの贈与(特例税率)にも対応しています。
贈与税の額
485,000円
| 基礎控除110万円を引いた課税価格 | 3,900,000円 |
| 適用した税率 | 15%(控除100,000円) |
| もらった額に対する負担率 | 約9.7% |
贈与税(暦年課税)は、1月1日〜12月31日の1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引いた額に速算表を当てはめて計算します。 住宅取得資金や教育資金の非課税特例、相続時精算課税制度(年110万円の基礎控除+累計2,500万円まで非課税)を使う場合は計算が変わります。 翌年2月1日〜3月15日に申告と納税が必要です。
こんなときに便利
- ・親から住宅資金や結婚資金の援助を受ける前に、税金を確認したいとき
- ・年間110万円を超える贈与を受けて、申告が必要か知りたいとき
- ・生前贈与で財産を渡す側として、いくらずつ渡すか計画したいとき
よくある質問
Q. 110万円以下なら何ももらっていないことになりますか?
A. 1年間(1月1日〜12月31日)にもらった合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。ただし「毎年110万円を10年間あげる」と最初に約束してしまうと、総額の権利を一度にもらったとみなされて課税されることがあります。毎年その都度あげる形にして、振込などの記録を残しておくのが安全です。
Q. 特例税率と一般税率は何が違いますか?
A. 親や祖父母(直系尊属)から、その年の1月1日時点で18歳以上の子・孫への贈与は税率が低い「特例税率」が使えます。それ以外(夫婦間、兄弟間、おじ・おばから、18歳未満への贈与など)は「一般税率」です。たとえば500万円の贈与だと、特例税率なら48万5千円、一般税率なら53万円と差が出ます。
Q. 住宅資金や教育資金の贈与には特例があると聞きました
A. 親・祖父母からの住宅取得資金の贈与や、教育資金の一括贈与には、一定額まで非課税になる特例があります。また「相続時精算課税」を選ぶと年110万円の基礎控除に加えて累計2,500万円まで贈与時には課税されません(相続時に精算)。特例は要件や期限が細かいので、大きな金額を動かす前に税務署や税理士に確認するのがおすすめです。
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