相続税試算 2026年|基礎控除・配偶者軽減・小規模宅地特例・生命保険非課税枠を反映
遺産総額と相続人の構成を入れるだけで、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)・配偶者の税額軽減(1.6億円または法定相続分)・小規模宅地等の特例(特定居住330㎡80%減ほか)・生命保険非課税枠(500万×法定相続人)・葬儀費用控除・債務控除・未成年者控除・障害者控除・兄弟姉妹2割加算・二次相続シミュレーションまで反映した相続税の概算がわかる無料ツールです。国税庁No.4152/4124/4155/4158に準拠。
- 本ツールの計算は2026年現在の国税庁公表値(速算表No.4155・基礎控除3,000万+600万×法定相続人・配偶者軽減1.6億or法定相続分・小規模宅地特例330㎡80%減/400㎡80%減/200㎡50%減)に基づく参考値です。正確な税額は税理士にご相談ください。
- 速算表は8段階(1,000万以下10%/3,000万以下15%/5,000万以下20%/1億以下30%/2億以下40%/3億以下45%/6億以下50%/6億超55%)。配偶者軽減と小規模宅地特例の適用には相続税の申告(無税でも)と遺産分割協議書の提出が必須です。
- 申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内。期限を過ぎると配偶者軽減・小規模宅地特例が使えなくなり、無申告加算税・延滞税も加算されます。
- 本ツールは生前贈与(暦年贈与の3〜7年加算・相続時精算課税)、相次相続控除、贈与税額控除、養子の数の制限(実子あり1人・なし2人まで)、寄与分、特別受益、外国税額控除は反映していません。複雑な事例は税理士にご相談ください。
- 配偶者軽減のチェックを外すと二次相続シミュレーション相当になりますが、これは1次相続で配偶者に全額寄せた場合の2次相続の概算で、実際は1次・2次トータルで分割協議の最適化が必要です。
- 不動産評価は土地は路線価、建物は固定資産税評価額が目安。実際の評価には小規模宅地特例・広大地評価・不整形地補正など複雑な調整があるため、税理士の評価が必要です。
- 未成年者控除・障害者控除は法定相続人かつ財産取得者である本人にのみ適用。控除しきれない分は扶養義務者の相続税から控除可(国税庁No.4164/4167)。
- 本ツールは概算用途のため、最終的な税額確定と申告書作成は税理士相談を強く推奨します。複雑な相続(事業承継・自社株評価・国外財産・海外居住相続人)は必ず専門家へ。
基本情報
生命保険・小規模宅地特例
葬儀費用・債務
特別控除(該当時のみ)
納める相続税の目安(法定相続分どおりに分けた場合)
約0円
実効税率:0.00%(課税価格に対する納税額の割合)
| 遺産総額 | 8,000万円 |
| =課税価格の合計額 | 8,000万円 |
| −基礎控除(3,000万+600万×3人) | 4,800万円 |
| =課税遺産総額 | 3,200万円 |
| 相続税の総額(軽減・控除前) | 約3,500,000円 |
| −配偶者の税額軽減 | −約1,750,000円 |
| −未成年者控除 | −1,800,000円 |
配偶者が法定相続分(または1億6,000万円まで)の範囲で相続する分は税額軽減で0円になるため、配偶者の負担分を差し引いています。チェックを外すと二次相続(配偶者の次の相続)相当の試算になります。
相続税は「課税価格の合計額(遺産+生命保険課税分−小規模宅地減額−葬儀費用−債務)−基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)」を法定相続分で分けたと仮定して総額を計算し、配偶者軽減・2割加算・各種税額控除を反映します。本ツールは概算用途のため、相次相続控除・贈与税額控除・養子の数の制限・寄与分・特別受益などは反映していません。正確な計算は税理士にご相談ください。
使い方(3ステップ)
- STEP 1:遺産総額と相続人の構成を入れる預貯金・株式・不動産(土地は路線価、建物は固定資産税評価額)の合計を万円単位で入力。相続人の構成(配偶者と子/子のみ/配偶者と親/配偶者と兄弟姉妹/配偶者のみ)と人数を選びます。
- STEP 2:生命保険・小規模宅地・葬儀費用・債務を入れる死亡保険金は500万×法定相続人の非課税枠を超えた分だけ課税。自宅の土地は条件を満たせば330㎡まで評価額が8割減(小規模宅地等の特例)。葬儀費用(通夜+告別式+お布施)と住宅ローン残などの債務も差し引けます。
- STEP 3:未成年者・障害者控除と配偶者軽減を反映未成年者は10万×(18-年齢)、一般障害者は10万×(85-年齢)、特別障害者は20万×(85-年齢)を税額から控除。配偶者軽減のチェックを外すと、二次相続(配偶者の次の相続)の負担シミュレーションになります。
利用シーン6ケース
日本の相続税制度のしくみ
- 日本の相続税は遺産課税方式と遺産取得課税方式の折衷で、課税遺産総額をいったん法定相続分で分けたものとして総額を計算してから、実際の取得割合で各人に按分する2段階方式(国税庁 No.4152)。世界でも珍しい仕組み。
- 基礎控除は2015年に大幅縮小(5,000万+1,000万×法定相続人→3,000万+600万×法定相続人)。これで首都圏の戸建て持ちは平均的なサラリーマン家庭でも相続税の対象になるケースが増えた。実際に納税するのは死亡者の約9〜10%。
- 配偶者の税額軽減は1.6億円または法定相続分のどちらか多い方まで無税(国税庁 No.4158)。ただし配偶者に寄せすぎると2次相続で子の負担が重くなることが多く、1次・2次トータルで最適化する必要がある。
- 小規模宅地等の特例は自宅330㎡まで評価8割減・事業用400㎡まで8割減・貸付用200㎡まで5割減で、首都圏の戸建て・店舗持ちには最大級の節税策(国税庁 No.4124)。配偶者か同居親族が取得し申告期限まで継続保有が条件。
- 生命保険金には500万円×法定相続人の非課税枠(国税庁 No.4114)。現金で5,000万円遺すより、保険料5,000万円で死亡保険金5,000万円を遺した方が、4人家族なら2,000万円が非課税になる節税効果。納税資金準備にも使える。
よくある質問
相続税はいくらからかかりますか?
遺産の総額が「基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると課税対象です。配偶者と子2人なら4,800万円、子のみ2人なら4,200万円、配偶者のみなら3,600万円が基礎控除。実際に相続税を納めるのは亡くなった方の約1割と言われています(国税庁2024統計)。
遺産総額には何を含めますか?
プラスは預貯金・株式・投資信託・不動産(土地は路線価、建物は固定資産税評価額が目安)・自動車・骨董品・ゴルフ会員権・死亡退職金など。マイナスは住宅ローン残・未払金・葬儀費用。生命保険金は500万円×法定相続人の非課税枠を引いた分だけ加算します。
配偶者は本当に税金がかからないのですか?
「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い方まで無税です(国税庁No.4158)。ただし軽減を受けるには相続税の申告(無税でも)と遺産分割協議書の提出が必要。配偶者に全額寄せると2次相続(配偶者死亡時)で子だけが重い税負担を背負う逆効果があるため要注意。
小規模宅地等の特例はどんな条件ですか?
①特定居住用宅地:自宅で配偶者or同居親族or家なき子(持家なしの別居親族)が取得→330㎡まで80%減。②特定事業用宅地:自営の店舗等で親族が事業継続→400㎡まで80%減。③貸付事業用宅地:賃貸不動産で親族が貸付継続→200㎡まで50%減(国税庁No.4124)。
葬儀費用はどこまで控除できますか?
通夜・告別式・火葬・埋葬・遺体運搬・読経料(お布施・戒名料)が控除対象です。香典返し・墓石購入・初七日以降の法要は対象外(国税庁No.4129)。領収書がない場合(お布施・心付け等)は支払メモで代用可。葬儀費用と債務はいずれも遺産から差し引いてから基礎控除を引きます。
申告期限はいつまでですか?
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です(相続税法27条)。期限を過ぎると配偶者の税額軽減・小規模宅地特例が使えなくなり、無申告加算税・延滞税も加算されます。遺産分割協議が間に合わない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して未分割で申告を。
二次相続とは何ですか?
1次相続(例:父→母と子)の後の2次相続(例:母→子)のことです。1次で配偶者軽減を最大限使って配偶者に全額寄せると、2次相続では配偶者軽減なし+相続人が減って基礎控除も減るため、子の負担が重くなりがち。本ツールで配偶者軽減のチェックを外すと2次相続シミュレーション相当の概算ができます。
未成年者控除・障害者控除はどう計算しますか?
未成年者控除:10万円×(18歳−今の年齢)。障害者控除:一般10万円×(85歳−今の年齢)、特別障害者は20万円×(85歳−今の年齢)。15歳9ヶ月→3年として30万円のように1年未満は切上げます(国税庁No.4164/4167)。控除しきれない分は扶養義務者の相続税から控除可。
生前贈与で相続税を減らせますか?
暦年贈与は年110万円までは非課税ですが、相続開始前3〜7年以内の贈与は遺産に加算されます(2024年以降段階的に7年へ拡大中)。結婚子育て資金一括贈与(50歳未満1,000万まで)・住宅取得資金贈与(最大1,000万)など特例も併用検討(教育資金一括贈与は2026年3月31日で新規受付終了)。本ツールは生前贈与済み財産は未反映で、税理士相談を推奨します。