相続税の概算
遺産の総額と相続人の構成を入れるだけで、相続税がかかるかどうかと 税額の目安がわかります。
納める相続税の目安(法定相続分どおりに分けた場合)
約1,750,000円
| 基礎控除(3,000万円+600万円×3人) | 4,800万円 |
| 課税対象になる遺産 | 3,200万円 |
| 相続税の総額(軽減前) | 約3,500,000円 |
配偶者が法定相続分(または1億6,000万円まで)の範囲で相続する分には税金がかからないため、 配偶者の負担分を差し引いています。
相続税は「遺産総額 − 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を法定相続分で分けたと仮定して総額を計算し、実際に分けた割合で各人が納めます。 ここでは法定相続分どおりに分けた場合の概算です。生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)、小規模宅地等の特例、未成年者控除などは反映していないため、実際の税額はこれより少なくなることもあります。正確な計算は税理士にご相談ください。
こんなときに便利
- ・親の財産を把握して、相続税の申告が必要かどうか知りたいとき
- ・税理士に相談する前に、だいたいの税額を頭に入れておきたいとき
- ・生前贈与などの対策を考えるべきか判断したいとき
よくある質問
Q. 相続税はいくらからかかりますか?
A. 遺産の総額が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合だけかかります。たとえば相続人が配偶者と子2人なら4,800万円までは無税で、申告も不要です。実際に相続税を納めるのは亡くなった方の1割弱と言われています。
Q. 遺産の総額には何を含めますか?
A. 預貯金・株式・不動産(土地は路線価、建物は固定資産税評価額が目安)・死亡保険金などを合計し、借金や葬式費用を差し引きます。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、超えた分だけを足します。自宅の土地は条件を満たすと評価額が8割減になる特例(小規模宅地等の特例)もあります。
Q. 配偶者は本当に税金がかからないのですか?
A. 配偶者が相続した分は「1億6,000万円」か「法定相続分」のどちらか多い方まで無税になる軽減制度があります。ただし適用には相続税の申告が必要です。また、配偶者に寄せすぎると次の相続(二次相続)で子の負担が重くなることがあるため、分け方は全体で考えるのがおすすめです。
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