手軽屋
ツール一覧

勤務時間・残業代・有給管理 2026年

出勤・退勤・休憩・時給を入れるだけで、その日の労働時間と給料、 時間外25%/深夜25%/法定休日35%/月60h超50%の割増を自動で計算。 日またぎ夜勤・36協定上限警告・月給→時給逆算もこの1ツールで。

一次情報で検証済み(2026年6月時点)

時刻は「9:00」「900」「1830」のような形でも入力できます。退勤が出勤より前なら夜勤(日またぎ)として計算します。深夜帯(22:00〜翌5:00)は自動判定で25%増しを上乗せします。

労働時間 8時間8時間)

36協定 上限チェック(今日終了時の月累計 0時間)

通常の36協定上限(月45時間・年360時間)内です。

保存履歴(最大10件・端末内のみ)

まだ履歴はありません。

使い方(3ステップ)

  1. ① 出勤・退勤・休憩・時給を入れる:「9:00」「900」「1830」のような書式で入力。退勤が出勤より前なら自動で夜勤扱い。
  2. ② 法定休日や月の累計時間外を必要に応じて指定:その日の労働時間が8h超えたぶんは時間外25%、月60h超分は50%、22時〜5時は深夜25%、法定休日勤務は35%で自動加算。
  3. ③ 内訳と36協定上限警告を確認:通常賃金/時間外/深夜/休日/月60h超のそれぞれが分単位で表示。月45h・80h・100hで色付きの警告。

割増賃金の計算ルール(労基法37条)

時間外労働 25%増し(労基法37条1項)

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた部分は、通常時給に対して2割5分以上(25%)の割増賃金。 法定休日を除く所定休日(会社の休日)に勤務した場合も、週40hを超えた部分はこれに該当します。

月60時間超の時間外 50%増し(労基法37条1項ただし書)

同じ月の時間外労働が60時間を超えた部分は、25%→50%以上の割増に引き上げ。 2023年4月から中小企業にも適用されています。「今月のここまでの時間外」を入れると、超えた分は自動で50%計算に切り替わります。

深夜25%増し・法定休日35%増し(労基法37条3項・4項)

22:00〜翌5:00の労働は、時間外かどうかに関わらず25%の上乗せ。 法定休日(週1日または4週4日の休日)に労働した場合は35%以上の割増。 時間外+深夜は50%、休日+深夜は60%と、それぞれ加算されます。

こんなときに便利

日本の労働時間 用語ミニ辞典

法定労働時間
労基法32条で定める1日8時間・週40時間の上限。これを超えると時間外労働で割増賃金が必要。
36協定(サブロク協定)
時間外・休日労働をさせるために必要な労使協定(労基法36条)。届け出ないと法定超えの労働は違法。
特別条項
36協定の通常上限(月45h・年360h)を超えて働かせる場合の特別ルール。年720h・月100h未満・複数月平均80hが絶対の上限。
法定休日と所定休日
週1日(または4週4日)が法定休日で35%増し。それ以外の会社で決めた休日は所定休日で、週40h超の部分が25%増し。
年5日年次有給休暇
2019年4月から、年10日以上の有給が付与される労働者には年5日を会社が取得させる義務(労基法39条7項)。

注意事項

よくある質問

Q. 夜勤(日をまたぐ勤務)も計算できますか?

A. できます。退勤時刻が出勤時刻より前の場合(例: 22:00出勤→6:00退勤)は自動的に翌日までの勤務として計算し、22:00〜翌5:00を深夜帯として25%増しを上乗せします。

Q. 残業代の25%増しと50%増しはどう違うのですか?

A. 通常の時間外労働(1日8h超・週40h超)は25%。同じ月の時間外が60時間を超えた部分は50%に引き上がります(労基法37条1項ただし書)。2023年4月から中小企業も対象です。

Q. 深夜手当と残業手当は重ねて貰えますか?

A. 重ねて支給されます。時間外+深夜なら25%+25%=50%、月60h超+深夜なら50%+25%=75%、法定休日+深夜なら35%+25%=60%が最低基準です。

Q. 法定休日と所定休日の違いは?

A. 法定休日は労基法35条で定める週1日(または4週4日)の休み=35%増し。それ以外に会社が定めた休日は所定休日で、週40hを超えた部分のみ25%増しが必要です。

Q. 36協定の上限を超えるとどうなりますか?

A. 通常の36協定では月45h・年360hが上限。特別条項付きでも年720h・月100h未満・複数月平均80hが絶対上限で、これを超えると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条)の対象になります。

Q. 月給制ですが時給換算はできますか?

A. 上部の「月給→時給逆算」モードで計算できます。月の所定労働時間は週40h×52週÷12か月=約173時間が目安。地域別最低賃金(2025年10月時点 全国加重平均1,121円)を下回らないかチェックできます。

Q. 休憩時間は給料に入らないのですか?

A. 一般に休憩時間は労働時間に含まれず、時給も発生しません。労基法34条で6時間超の勤務で45分以上、8時間超で60分以上の休憩付与が義務付けられています。

Q. 年5日の有給休暇義務とは?

A. 2019年4月から、年10日以上の有給が付与されるすべての労働者に、会社が年5日を取得させる義務が課されています(労基法39条7項)。違反は労働者1人につき30万円以下の罰金。

Q. 入力した情報はどこに送られますか?

A. 計算はすべて端末内のブラウザで行われ、外部サーバーには一切送信されません。履歴も最大10件を端末内(localStorage)に保存します。

関連ツール

こちらも「逆算」できます

手軽屋の計算ツールは、目標や予算から逆向きに計算できるのが特長です。

逆算できる計算ツール全24個を見る →

同じカテゴリ「仕事・税金」のツール

カテゴリ「仕事・税金」をすべて見る / 全339個から検索