勤務時間・残業代・有給管理 2026年
出勤・退勤・休憩・時給を入れるだけで、その日の労働時間と給料、 時間外25%/深夜25%/法定休日35%/月60h超50%の割増を自動で計算。 日またぎ夜勤・36協定上限警告・月給→時給逆算もこの1ツールで。
一次情報で検証済み(2026年6月時点)
- ・労働基準法 第32条(1日8時間・週40時間)/第37条(割増賃金 時間外2割5分以上・月60時間超5割以上・休日3割5分以上・深夜2割5分以上)/第39条(年次有給休暇)|e-Gov 法令検索
- ・厚生労働省「労働時間・休日」ポータル(36協定の月45時間・年360時間/特別条項 年720時間・月100時間未満・複数月平均80時間)|mhlw.go.jp
- ・厚生労働省「働き方改革特設サイト」(時間外労働の上限規制/年5日有給休暇取得義務/同一労働同一賃金)|hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp
時刻は「9:00」「900」「1830」のような形でも入力できます。退勤が出勤より前なら夜勤(日またぎ)として計算します。深夜帯(22:00〜翌5:00)は自動判定で25%増しを上乗せします。
労働時間 8時間(8時間)
36協定 上限チェック(今日終了時の月累計 0時間)
通常の36協定上限(月45時間・年360時間)内です。
保存履歴(最大10件・端末内のみ)
まだ履歴はありません。
使い方(3ステップ)
- ① 出勤・退勤・休憩・時給を入れる:「9:00」「900」「1830」のような書式で入力。退勤が出勤より前なら自動で夜勤扱い。
- ② 法定休日や月の累計時間外を必要に応じて指定:その日の労働時間が8h超えたぶんは時間外25%、月60h超分は50%、22時〜5時は深夜25%、法定休日勤務は35%で自動加算。
- ③ 内訳と36協定上限警告を確認:通常賃金/時間外/深夜/休日/月60h超のそれぞれが分単位で表示。月45h・80h・100hで色付きの警告。
割増賃金の計算ルール(労基法37条)
時間外労働 25%増し(労基法37条1項)
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた部分は、通常時給に対して2割5分以上(25%)の割増賃金。 法定休日を除く所定休日(会社の休日)に勤務した場合も、週40hを超えた部分はこれに該当します。
月60時間超の時間外 50%増し(労基法37条1項ただし書)
同じ月の時間外労働が60時間を超えた部分は、25%→50%以上の割増に引き上げ。 2023年4月から中小企業にも適用されています。「今月のここまでの時間外」を入れると、超えた分は自動で50%計算に切り替わります。
深夜25%増し・法定休日35%増し(労基法37条3項・4項)
22:00〜翌5:00の労働は、時間外かどうかに関わらず25%の上乗せ。 法定休日(週1日または4週4日の休日)に労働した場合は35%以上の割増。 時間外+深夜は50%、休日+深夜は60%と、それぞれ加算されます。
こんなときに便利
- ・アルバイト・パートの給料が合っているか検算したいとき
- ・タイムカードや勤怠表に深夜・残業の手当が反映されているか確認したいとき
- ・夜勤(22:00〜翌5:00)の深夜割増がいくらになるか知りたいとき
- ・36協定の月45時間・80時間・100時間に近づいていないか把握したいとき
- ・月給制から時給換算して、地域別最低賃金を下回っていないかチェックしたいとき
- ・副業先のシフトを組む前に、本業+副業の時間外をざっくり試算したいとき
日本の労働時間 用語ミニ辞典
- 法定労働時間
- 労基法32条で定める1日8時間・週40時間の上限。これを超えると時間外労働で割増賃金が必要。
- 36協定(サブロク協定)
- 時間外・休日労働をさせるために必要な労使協定(労基法36条)。届け出ないと法定超えの労働は違法。
- 特別条項
- 36協定の通常上限(月45h・年360h)を超えて働かせる場合の特別ルール。年720h・月100h未満・複数月平均80hが絶対の上限。
- 法定休日と所定休日
- 週1日(または4週4日)が法定休日で35%増し。それ以外の会社で決めた休日は所定休日で、週40h超の部分が25%増し。
- 年5日年次有給休暇
- 2019年4月から、年10日以上の有給が付与される労働者には年5日を会社が取得させる義務(労基法39条7項)。
注意事項
- ・このツールは労基法37条の最低基準で計算します。会社の就業規則がより手厚い場合は実際の支給額の方が多くなります。
- ・「月60時間超」の判定は入力した「今月のここまでの時間外」を起点にした参考値です。実際の月締めとはズレることがあります。
- ・深夜帯は22:00〜翌5:00で固定。深夜業の制限は18歳未満や妊産婦に別途あります。
- ・管理監督者(労基法41条2号)は時間外・休日の割増賃金の対象外ですが、深夜割増は支払い義務があります。
- ・変形労働時間制・フレックスタイム・裁量労働制では計算ルールが変わります。このツールは原則労働制(1日8h・週40h)前提です。
- ・年俸制・歩合給・固定残業代(みなし残業)の場合、内訳の按分が必要です。給与明細の項目を会社に確認してください。
- ・休憩は労基法34条で6h超45分・8h超60分の付与義務。深夜帯と昼の休憩を按分する処理は簡易計算です。
- ・賃金不払いや36協定違反の疑いがある場合は、最寄りの労働基準監督署または総合労働相談コーナーへ。
よくある質問
Q. 夜勤(日をまたぐ勤務)も計算できますか?
A. できます。退勤時刻が出勤時刻より前の場合(例: 22:00出勤→6:00退勤)は自動的に翌日までの勤務として計算し、22:00〜翌5:00を深夜帯として25%増しを上乗せします。
Q. 残業代の25%増しと50%増しはどう違うのですか?
A. 通常の時間外労働(1日8h超・週40h超)は25%。同じ月の時間外が60時間を超えた部分は50%に引き上がります(労基法37条1項ただし書)。2023年4月から中小企業も対象です。
Q. 深夜手当と残業手当は重ねて貰えますか?
A. 重ねて支給されます。時間外+深夜なら25%+25%=50%、月60h超+深夜なら50%+25%=75%、法定休日+深夜なら35%+25%=60%が最低基準です。
Q. 法定休日と所定休日の違いは?
A. 法定休日は労基法35条で定める週1日(または4週4日)の休み=35%増し。それ以外に会社が定めた休日は所定休日で、週40hを超えた部分のみ25%増しが必要です。
Q. 36協定の上限を超えるとどうなりますか?
A. 通常の36協定では月45h・年360hが上限。特別条項付きでも年720h・月100h未満・複数月平均80hが絶対上限で、これを超えると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条)の対象になります。
Q. 月給制ですが時給換算はできますか?
A. 上部の「月給→時給逆算」モードで計算できます。月の所定労働時間は週40h×52週÷12か月=約173時間が目安。地域別最低賃金(2025年10月時点 全国加重平均1,121円)を下回らないかチェックできます。
Q. 休憩時間は給料に入らないのですか?
A. 一般に休憩時間は労働時間に含まれず、時給も発生しません。労基法34条で6時間超の勤務で45分以上、8時間超で60分以上の休憩付与が義務付けられています。
Q. 年5日の有給休暇義務とは?
A. 2019年4月から、年10日以上の有給が付与されるすべての労働者に、会社が年5日を取得させる義務が課されています(労基法39条7項)。違反は労働者1人につき30万円以下の罰金。
Q. 入力した情報はどこに送られますか?
A. 計算はすべて端末内のブラウザで行われ、外部サーバーには一切送信されません。履歴も最大10件を端末内(localStorage)に保存します。
関連ツール
こちらも「逆算」できます
手軽屋の計算ツールは、目標や予算から逆向きに計算できるのが特長です。