ボーナスの手取り計算
ボーナスの額面と前月の給与を入れるだけで、社会保険料と所得税を引いたあとの手取り額の目安がわかります。令和8年度料率・令和8年分の賞与算出率表に対応。
✓ 2026年6月20日 一次情報確認済み(協会けんぽ・日本年金機構・厚労省・国税庁)
健康保険料率は協会けんぽ令和8年度都道府県別料率、厚生年金は日本年金機構保険料額表、雇用保険は厚労省令和8年度雇用保険料率、所得税は国税庁No.2523(賞与に対する源泉徴収)に準拠しています。子ども・子育て支援金(令和8年4月分から0.23%・労使折半)は協会けんぽ公式ページで2026年7月2日に確認済みです。
所得税の税率は前月の給与で決まる仕組みです。
手取り額の目安
409,010円
額面の約82%
- 健康保険料
- −24,750円
- 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)
- −575円
- 厚生年金保険料
- −45,750円
- 雇用保険料
- −2,500円
- 所得税(税率4.084%)
- −17,415円
健康保険料は協会けんぽ令和8年度の全国平均(9.90%・労使折半)で計算しています。実際の料率は都道府県や健康保険組合によって異なります。 子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から標準賞与額の0.23%(労使折半で本人負担0.115%)が健康保険料と併せて徴収されます。 所得税は国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」によります。前月の給与から引かれる社会保険料は概算のため、実際の手取りと数百円〜数千円ずれることがあります。 住民税は賞与から引かれないため含めていません。
このツールの特徴
- 令和8年度料率対応協会けんぽ健保9.90%(全国平均)・介護1.62%・厚生年金18.3%・雇用保険0.5%(一般の事業)に加え、令和8年4月分から始まる子ども・子育て支援金0.23%(本人負担0.115%)も実装。
- 賞与算出率表(甲欄)準拠国税庁・令和8年分の賞与表を扶養親族等0〜3人以上の4区分で実装、21段階の税率を自動判定。
- 2大キャップを自動補正厚生年金1回150万円・健康保険年累計573万円のキャップを反映、超過分は保険料0で計算。
- 復興特別所得税込み税率0%〜45.945%は基準所得税率×102.1%の合成税率、復興特別所得税を自動加算済み。
- 登録不要・端末内処理入力値はブラウザ内で計算、外部送信なし。SSL通信・保存なしで安全に試算可能。
- 日本独自軸を網羅夏冬2回賞与・住民税が引かれない理由・標準賞与額の千円未満切捨など、日本の賞与制度に最適化。
使い方(4ステップ)
- 額面と前月給与を入力:賞与の額面(千円未満含む額そのまま)と、前月の給与(社会保険料控除前の総支給額)を入れます。
- 扶養親族等の数を選択:給与所得者の扶養控除等申告書に書いた人数を、0人・1人・2人・3人以上から選びます。
- 介護保険の対象を選択:40〜64歳に該当する場合は「対象あり」を選ぶと、健康保険料に介護保険料1.62%が追加されます。
- 結果を確認:健康保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険・所得税の各項目と合計、額面に対する手取り率(%)が表示されます。
ボーナスの手取りはこう決まる
ボーナス(賞与)から引かれるお金は、月給とは別ルールで計算されます。引かれるのは、健康保険料(40〜64歳は介護保険料も)・子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)・厚生年金保険料・雇用保険料と、所得税(復興特別所得税を含む)です。住民税は前年の所得に対して6月から翌5月までの12回に分けて毎月の給与から特別徴収される仕組みなので、ボーナスからは引かれません。手取りはおおむね額面の75〜85%ほどに収まるケースが多く、ボーナスが高額になるほど社会保険料の上限や所得税率の階段の影響で「思ったより少ない」と感じやすくなります。このツールでは、額面・前月給与・扶養親族の数・介護保険の対象有無を入れるだけで、内訳ごとの金額と手取りの目安をその場で計算します。
社会保険料は「標準賞与額」を基準に計算されます。標準賞与額とは、額面から千円未満を切り捨てた金額のことです(例:485,700円 → 485,000円)。これに健康保険料率(協会けんぽ令和8年度・全国平均で9.90%・労使折半なので本人負担は半分)・厚生年金保険料率(18.3%・労使折半)・40〜64歳なら介護保険料率(全国一律1.62%・労使折半)を掛けて算出します。さらに令和8年4月分(5月納付分)からは、子ども・子育て支援金として標準賞与額の0.23%(労使折半で本人負担0.115%)が健康保険料と併せて徴収されます。本ツールはこの支援金も内訳に表示します。ここで重要なのが「キャップ」の存在です。厚生年金は1回の賞与あたり標準賞与額150万円が上限で、それを超えた部分には保険料がかかりません。健康保険はもう少し緩く、4月から翌3月までの年累計573万円が上限です。雇用保険は標準化されておらず、賞与の額面そのものに0.5%(一般の事業・労働者負担分)が掛かります。
所得税は、月給と違って「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(賞与表)という専用の表を使います。月給で使う月額表ではありません。手順は3ステップで、①前月の給与から社会保険料を引いた金額(千円単位)を出す、②扶養親族等の数に応じた行を賞与表の甲欄から探し、当てはまる範囲の「賞与の金額に乗ずべき率」を取り出す、③(賞与の額面 − 社会保険料)にその率を掛ける、で求まります。税率は0%・2.042%・4.084%・6.126%…と21段階に分かれており、前月給与が高い人ほど高い率が適用されます。だから同じ100万円のボーナスでも、前月給与30万円の人と50万円の人では引かれる所得税が大きく違うのです。乗ずべき率に小数点以下が含まれるのは、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を上乗せした合成税率になっているためです。
このツールは目安計算用です。実際の給与明細とは、健康保険料率の地域差(このツールは全国平均的な値で計算、東京は4.925%・大阪は5.085%など都道府県で異なる)、前月給与の社会保険料を概算している点、健康保険組合や共済組合ごとの独自料率の有無、健康保険の年累計573万円キャップ(本ツールは1回ごとの計算のため、年累計超過分の自動補正は行いません)などの理由で、数百円〜数千円のズレが出る場合があります。正確な金額は給与明細または勤務先の人事・給与担当部署でご確認ください。健康保険料率を都道府県別に正確に計算したいときは「健康保険料の計算」、月給の手取りを計算したいときは「月給の手取り計算」、年末調整後の所得税を見たいときは「所得税の計算」もご利用ください。
こんな場面で使えます
夏冬ボーナス前の振込予想
支給通知をもらったけれど実際に口座に入る金額がわからない、というときに。額面と前月給与から「振込日にいくら入るか」の目安を、当日を待たずに把握できます。
思ったより手取りが少ない理由を確認
「もっと振り込まれるはずだったのに」と感じたとき、内訳を見れば原因がわかります。健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税のどれが大きく効いているかを項目別に表示します。
ボーナス払いの予算組み
夏冬の家電購入・帰省費用・住宅ローンのボーナス払いなど、まとまった支出を予定するときに。額面ではなく手取りベースで予算を組めば、引き落としで赤字になりません。
転職オファーのボーナス比較
転職で「想定年収」を比較するとき、月給だけでなく賞与の手取りも揃えて見比べると正確です。額面年収が同じでも、賞与の配分次第で手取り合計は変わります。
日本独自の賞与制度ポイント
夏冬2回支給が主流:日本では夏(6〜7月)と冬(12月)の年2回が標準。経団連の春闘ベア結果が夏ボーナスの目安、業績連動分が冬ボーナスに反映されるパターンが多い。海外では年1回(クリスマス賞与)または不定期が主流で、社会保険料の「賞与専用ルール」がそもそも存在しない国も多い。
標準賞与額の千円未満切捨:健保・厚生年金は標準賞与額(額面から千円未満切捨)に料率を掛ける。485,700円なら485,000円が課税対象、700円は端数として切り捨てられる。この日本式切捨ルールは月給の標準報酬月額(1〜50等級の上下幅)とは別の独立ルール。
住民税が賞与から引かれない:住民税は前年所得に基づき6月〜翌5月の12回特別徴収。賞与には課税されないため、夏冬の手取り計算では「月給より引かれる項目が1つ少ない」ことになる。フリーランス・退職者は普通徴収(年4回納付書払い)。
賞与算出率表の21段階構造:扶養親族0/1/2/3人以上の4区分×前月給与の社会保険料控除後の金額帯(千円単位)で、税率は0%〜45.945%の21段階に分かれる。乗ずる率に2.042%など小数があるのは復興特別所得税(2.1%上乗せ)の合成のため。令和8年分は基礎控除・給与所得控除の引き上げに伴い境界値が改正されている。
2大キャップ:厚生年金は1回の賞与あたり150万円上限、健康保険は年累計573万円上限。高額賞与の管理職・役員には影響が大きい。雇用保険は賞与の額面に直接0.5%(一般の事業の労働者負担分・令和8年度)で、キャップなし。
⚠ ご利用上の注意
本ツールは目安計算用です。実際の給与明細とは数百円〜数千円のズレが出る場合があります(健康保険料率の都道府県差・健康保険組合の独自料率・前月給与の社会保険料概算・健保年累計573万円キャップの自動補正なし、等)。正確な金額は給与明細または勤務先の給与担当部署でご確認ください。なお、令和8年分の賞与算出率表に準拠しているため、過去の賞与を遡って計算する用途には適しません。
よくある質問
Q. なぜ前月の給与を入力するのですか?
A. 賞与から引かれる所得税の税率は、賞与の額ではなく「前月の給与(社会保険料を引いたあとの金額)」と扶養親族の数で決まる仕組みだからです。これは国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(賞与表)のルールで、前月給与が高い人ほど高い税率が適用されます。前月が高給だった人は、同じ100万円のボーナスでも引かれる所得税が大きく変わります。
Q. 健康保険料には「年累計573万円」の上限があると聞きました。どう関係しますか?
A. 健康保険法に基づき、賞与にかかる健康保険料は4月から翌3月までの「年累計573万円」までしか対象になりません。夏に300万円・冬に350万円のように合計が573万円を超えた場合、超過分にあたる金額には健康保険料がかからない扱いになります。本ツールは1回ごとの単発計算なので、年累計の自動補正はしていません。年累計が573万円を超えるような高額賞与の場合は、給与担当者か健康保険組合に確認してください。
Q. 厚生年金の「1回150万円キャップ」はどう機能しますか?
A. 厚生年金保険料は、1回の賞与あたり標準賞与額150万円(千円未満切捨後の金額)が上限です。例えば額面200万円の賞与でも、厚生年金保険料は150万円 × 18.3% ÷ 2 = 137,250円までで、それ以上は増えません。本ツールはこのキャップを自動で適用しています。年に複数回ある賞与でも、それぞれ独立して150万円上限が適用されます。
Q. ボーナスから住民税が引かれないのはなぜですか?
A. 住民税は前年の所得に対して計算され、6月から翌5月までの12回に分けて毎月の給与から特別徴収される仕組みのためです。賞与は対象に含まれません。フリーランスや退職後の方は普通徴収(年4回の納付書払い)になり、こちらも賞与とは無関係です。給与明細を見ると、賞与の項目に住民税が並んでいないのはこのためです。
Q. 実際の給与明細と金額が少しズレるのはなぜですか?
A. 主な理由は3つです。①健康保険料率は協会けんぽでも都道府県によって異なり(東京は4.925%・大阪は5.085%・北海道は5.13%など)、健康保険組合や共済組合だと独自料率が使われている、②本ツールは前月給与の社会保険料を概算している、③健保の年累計573万円キャップを自動補正していない、です。数百円〜数千円のズレは想定内なので、目安として使い、正確な金額は給与明細または勤務先の担当部署でご確認ください。
Q. 扶養親族の数で賞与の源泉徴収はどう変わりますか?
A. 賞与表は扶養親族等の数(0人・1人・2人・3人〜)ごとに別の表になっており、扶養親族が多いほど同じ前月給与でも低い税率が適用されます。例えば前月給与(社会保険料控除後)が30万円の人だと、扶養0人だと税率6.126%、扶養1人だと4.084%、扶養2人だと2.042%、扶養3人だと0%という具合に階段が緩やかになります。配偶者を扶養に入れている方や子どもがいる方は、扶養申告書を会社に出しているか確認してみてください。
Q. 「子ども・子育て支援金」はボーナスからも引かれますか?
A. 引かれます。児童手当の拡充などの財源として、令和8年4月分(5月納付分)の保険料から、標準賞与額の0.23%(労使折半で本人負担0.115%)が健康保険料と併せて徴収されます。たとえば標準賞与額50万円なら本人負担は575円です。本ツールはこの支援金を内訳の1行として表示し、手取り計算にも反映しています。協会けんぽの公式ページで2026年7月2日に確認済みの情報です。
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