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収入印紙の金額判定

領収書の金額を入れるだけで、必要な収入印紙がいくらかすぐわかります。 電子発行や5万円未満の非課税判定にも対応。

領収書の内容

判定結果

200円の収入印紙が必要

売上代金の受取書で「5万円以上 100万円以下」に該当します。

貼ったあとは、印紙と文書にまたがるように消印(割印やサイン)を忘れずに。

印紙税額の早見表(売上代金の領収書)

受取金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下20,000円
1億円超 2億円以下40,000円
2億円超 3億円以下60,000円
3億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下150,000円
10億円超200,000円

国税庁「印紙税額の一覧表」第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)にもとづく税額です。

こんなときに便利

よくある質問

Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?

A. 必要です。非課税になるのは「5万円未満」(49,999円まで)で、5万円ちょうどは「5万円以上100万円以下」に該当し200円の印紙が必要です。

Q. 税込と税抜、どちらの金額で判定しますか?

A. 領収書に消費税額が区分記載されている(例:「53,900円 うち消費税4,900円」)か税抜額が明記されていれば、税抜額で判定できます。この例では税抜49,000円なので印紙は不要です。「53,900円」とだけ書くと総額の53,900円で判定され印紙が必要になるため、書き方で差が出ます。

Q. PDFやメールで送る領収書にも印紙が必要ですか?

A. 不要です。印紙税は「紙の文書」を作成したときにかかる税金なので、PDF・メール・電子レシートなどの電子発行は課税対象になりません。同じ内容でも紙で渡すと課税されます。

Q. 印紙を貼り忘れるとどうなりますか?

A. 税務調査などで貼り忘れが見つかると、本来の印紙税額の3倍(自主的に申し出た場合は1.1倍)の過怠税がかかります。また、貼っても消印(割印やサイン)がないと消印もれの過怠税の対象になるので注意してください。

Q. 請求書や見積書にも印紙は必要ですか?

A. 不要です。請求書・見積書・納品書はお金の受け取りを証明する文書ではないため、印紙税はかかりません。書類づくりには請求書作成領収書作成をどうぞ。

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