収入印紙の金額判定
領収書の金額を入れるだけで、必要な収入印紙がいくらかすぐわかります。 電子発行や5万円未満の非課税判定にも対応。
国税庁タックスアンサー準拠(令和7年4月1日現在法令等)
本ツールは国税庁No.7105(金銭又は有価証券の受取書、領収書)、No.7140(印紙税額の一覧表 第1号〜第4号文書)、No.7141(印紙税額の一覧表 第5号〜第20号文書)に基づいて判定しています。
領収書の内容
判定結果
200円の収入印紙が必要
売上代金の受取書で「5万円以上 100万円以下」に該当します。
貼ったあとは、印紙と文書にまたがるように消印(割印やサイン)を忘れずに。
印紙税額の早見表(売上代金の領収書)
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超 3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
国税庁「印紙税額の一覧表」第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)にもとづく税額です。
このツールの特徴
金額を入れるだけ
領収書に書く金額を入力すれば、必要な印紙税額と適用ルールが即座に表示されます。
電子発行も自動判定
PDF・メール送付など電子発行のチェックを入れれば「印紙不要」と理由付きで表示します。
端末内処理で安全
入力した金額は外部に送信されず、すべてあなたの端末内で計算します。経理情報を扱う場面でも安心です。
基本の使い方
- 領収書または契約書に書く金額を入力欄に入力
- 文書の種類(受取書/契約書)を選ぶ
- 表示された印紙税額と非課税理由を確認して領収書に反映
詳しい使い方(5ステップ)
- 金額の確認:領収書に書く金額を確認します。税込・税抜が区分記載されているなら税抜額で判定可(No.7124)。
- 発行形態を選ぶ:紙で渡す場合は課税対象、PDFやメール送付は非課税。本ツールのチェックボックスで切り替えます。
- 営業性の確認:個人の家庭用品売却や公益法人など「営業に関しないもの」は非課税(No.7125)。本ツールで該当チェックを入れます。
- 判定ボタンを押す:上記入力後、判定ボタンを押すと税額(または非課税理由)が表示されます。
- 結果を領収書に反映:表示された印紙税額分の収入印紙を貼り、必ず消印(割印・サイン)を入れて発行します。
こんなときに便利
- ・お客様に渡す領収書に印紙がいるかどうか、その場で確認したいとき
- ・「5万円ちょうどは印紙がいる?」と迷ったとき
- ・高額の領収書で印紙税額の段階を確認したいとき
- ・PDFで送る領収書に印紙が必要か知りたいとき
- ・建設業の請負契約書(軽減措置の有無)を確認したいとき
日本の印紙税制度に完全準拠
- ・17号文書(売上代金の受取書):5万円未満非課税。100万円以下200円、500万円以下1,000円、1,000万円以下2,000円など段階別税額に対応。
- ・第1号文書(不動産売買・消費貸借契約書):1万円未満非課税。500万円以下2,000円、1億円以下6万円など、令和7年4月1日現在の税率で計算。
- ・第2号文書(請負契約書):建設工事の請負契約書は平成26年4月1日〜令和9年3月31日まで軽減措置(コードNo.7108)が適用される旨も併記。
- ・営業に関しないもの:個人の中古品売却・公益法人の領収書は非課税(No.7125)。判定に反映済み。
免責事項
本ツールは国税庁が公開する印紙税額一覧(令和7年4月1日現在法令等)に基づき判定しますが、個別の文書(複数の課税事項が併記されたもの、契約金額の解釈に疑義があるもの等)の最終判定は税理士または所轄税務署にご相談ください。災害特例による非課税措置(東日本大震災・自然災害)など個別の特例は本ツールでは判定しません。
よくある質問
Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?
A. 必要です。非課税になるのは「5万円未満」(49,999円まで)で、5万円ちょうどは「5万円以上100万円以下」に該当し200円の印紙が必要です。
Q. 税込と税抜、どちらの金額で判定しますか?
A. 領収書に消費税額が区分記載されている(例:「53,900円 うち消費税4,900円」)か税抜額が明記されていれば、税抜額で判定できます。この例では税抜49,000円なので印紙は不要です。「53,900円」とだけ書くと総額の53,900円で判定され印紙が必要になるため、書き方で差が出ます。
Q. PDFやメールで送る領収書にも印紙が必要ですか?
A. 不要です。印紙税は「紙の文書」を作成したときにかかる税金なので、PDF・メール・電子レシートなどの電子発行は課税対象になりません。同じ内容でも紙で渡すと課税されます。
Q. 個人がフリマで売って書いた領収書にも印紙は必要?
A. 不要です。営業に関しないものは非課税(No.7125)。個人の家庭用品売却など、営利目的で同種行為を反復継続しない取引は印紙税がかかりません。一方、せどり・転売を反復継続している場合は営業に該当する可能性があります。
Q. 印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
A. 税務調査などで貼り忘れが見つかると、本来の印紙税額の3倍(自主的に申し出た場合は1.1倍)の過怠税がかかります。また、貼っても消印(割印やサイン)がないと消印もれの過怠税の対象になるので注意してください。
印紙税をもっと深く知る記事
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