収入印紙の金額判定
領収書の金額を入れるだけで、必要な収入印紙がいくらかすぐわかります。 電子発行や5万円未満の非課税判定にも対応。
領収書の内容
判定結果
200円の収入印紙が必要
売上代金の受取書で「5万円以上 100万円以下」に該当します。
貼ったあとは、印紙と文書にまたがるように消印(割印やサイン)を忘れずに。
印紙税額の早見表(売上代金の領収書)
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超 3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
国税庁「印紙税額の一覧表」第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)にもとづく税額です。
こんなときに便利
- ・お客様に渡す領収書に印紙がいるかどうか、その場で確認したいとき
- ・「5万円ちょうどは印紙がいる?」と迷ったとき
- ・高額の領収書で印紙税額の段階を確認したいとき
- ・PDFで送る領収書に印紙が必要か知りたいとき
よくある質問
Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?
A. 必要です。非課税になるのは「5万円未満」(49,999円まで)で、5万円ちょうどは「5万円以上100万円以下」に該当し200円の印紙が必要です。
Q. 税込と税抜、どちらの金額で判定しますか?
A. 領収書に消費税額が区分記載されている(例:「53,900円 うち消費税4,900円」)か税抜額が明記されていれば、税抜額で判定できます。この例では税抜49,000円なので印紙は不要です。「53,900円」とだけ書くと総額の53,900円で判定され印紙が必要になるため、書き方で差が出ます。
Q. PDFやメールで送る領収書にも印紙が必要ですか?
A. 不要です。印紙税は「紙の文書」を作成したときにかかる税金なので、PDF・メール・電子レシートなどの電子発行は課税対象になりません。同じ内容でも紙で渡すと課税されます。
Q. 印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
A. 税務調査などで貼り忘れが見つかると、本来の印紙税額の3倍(自主的に申し出た場合は1.1倍)の過怠税がかかります。また、貼っても消印(割印やサイン)がないと消印もれの過怠税の対象になるので注意してください。
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