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請求書作成

インボイス制度(適格請求書等保存方式・2023年10月開始)に対応した請求書を、登録不要・端末内処理だけで作成します。 登録番号「T+13桁」欄つき、税率ごとに区分した消費税額の自動計算、A4縦PDF出力に対応。

国税庁公式仕様に準拠

国税庁タックスアンサーNo.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」およびNo.6625「適格請求書等の記載事項」に従い、 記載6項目(氏名・登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率対象品目である旨)、税率ごとに区分した税込対価+適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、交付を受ける事業者の氏名)を満たした請求書を作成します。 経過措置(令和5年10月1日〜令和11年9月30日:80%・50%控除)にも触れた解説つき。

宛先・基本情報
発行者(自分)
明細(最大10行)

電子印鑑(無料作成)で「帳票で使う」を押すと、ここで印影を押せるようになります。

A4縦で印刷されます。入力した内容は端末内だけで処理され、送信されることはありません。上のチェックを入れた場合のみ、発行者情報がこの端末のブラウザ内に保存されます(チェックを外すと削除)。

請求書

__________ 御中

下記のとおりご請求申し上げます。

発行日:
ご請求金額(税込)¥0-
品目数量単価税率金額(税抜)
 
 
 
小計(税抜)¥0
合計(税込)¥0

このツールの特徴

使い方(基本フロー)

  1. 発行者の氏名・住所・登録番号(T+13桁)を入力(免税事業者は登録番号空欄)。
  2. 請求先(取引先)の氏名・名称、取引年月日を入力。
  3. 明細行に品目・数量・単価(税抜)・税率(10%/8%)を入力。
  4. 税率ごとに区分された小計・消費税額・合計が自動計算で表示される。
  5. 振込先口座・支払期限・備考を入力。
  6. ブラウザ印刷からPDF保存を選択、控えは発行者側も7年保存。

適格請求書の記載6項目(国税庁No.6625)

  1. 書類作成者の氏名または名称および登録番号:『T+13桁の数字』。法人は「T+法人番号13桁」、個人事業主等はマイナンバーとは別の13桁。
  2. 取引年月日:請求対象期間の末日、または個別取引の年月日。期間記載(例:2026年6月1日〜30日)も可。
  3. 取引内容(軽減税率対象品目である旨):品目名と、軽減税率対象品目には『※』『☆』等の記号で識別表示。
  4. 税率ごとに区分して合計した税込対価(または税抜対価)の額および適用税率:10%対象と8%対象を分けて小計表示。
  5. 税率ごとに区分した消費税額等:税率ごとの合計税込(税抜)金額に対して消費税を計算(1回のみ端数処理)。
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称:請求先(取引先)の氏名・会社名。小売業・飲食店業・タクシー業等は省略可(適格簡易請求書)。

こんなときに便利

インボイス制度(日本独自の仕入税額控除方式)ガイド

ご利用上の注意

よくある質問

Q. 入力した請求情報はどこかに保存されますか?

A. 入力内容はすべてお使いの端末の中だけで処理され、外部のサーバーには一切送信されません。会員登録も不要です。明細や宛先はページを閉じると消えるので、作り終えたら必ず印刷またはPDF保存してください。発行者情報(自分の会社名・住所など)だけは、チェックを入れた場合のみこの端末のブラウザ内に保存され、次回や領収書・納品書の作成時にも自動入力されます(チェックを外すと削除されます)。

Q. インボイス(適格請求書)として使えますか?

A. はい。適格請求書発行事業者として登録済みで「T+13桁」の登録番号をお持ちの方は、登録番号欄に入力することで国税庁が定める適格請求書の記載6項目を満たした請求書になります。免税事業者の方は登録番号欄を空欄のまま「請求書」として使えますが、相手方が仕入税額控除を受けるには経過措置(80%・50%)が必要です。

Q. 消費税の計算と端数処理はどうなっていますか?

A. インボイス制度のルール「1請求書あたり税率ごとに1回ずつ端数処理」に従い、税率ごとに対象金額を合計してから消費税額を計算しています(1円未満切り捨て)。行ごとに税額を出して足す旧来方式はインボイスとして不適格となる可能性があるため、本ツールでは採用していません。

Q. 請求書に印紙を貼る必要はありますか?

A. いいえ。請求書には印紙は不要です。印紙税の対象となるのは『売上代金の受取書(領収書)』で、5万円以上のときに200円の印紙が必要となります(国税庁No.7141)。請求書は受取書ではないため、金額にかかわらず印紙は不要です。

Q. 請求書の控え(写し)は何年保存する必要がありますか?

A. 7年間です。発行した適格請求書の控えは、その閉鎖または受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から起算して7年間、納税地またはその事業に係る事務所等に保存する義務があります(国税庁No.6625)。電子帳簿保存法に基づく電子保存も可能です。

Q. 免税事業者のままだと取引先に不利になりますか?

A. 免税事業者からの仕入は、令和5年10月1日〜令和8年9月30日は仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日〜令和11年9月30日は50%が控除できる経過措置があります。令和11年10月1日以降は控除できなくなるため、取引先(買手)に消費税相当の負担が生じる可能性があります。なお、年または事業年度で10億円を超える部分は経過措置の対象外です。

Q. 納品書と同じ内容で請求書を作れますか?

A. はい。納品書作成ツールで「この内容で請求書を作る」ボタンを押すと、宛先・明細・備考がこのページに自動で引き継がれます。受け渡しはお使いの端末の中だけで行われ、サーバーには送信されません。あとは請求書番号とお支払期限を入力するだけで仕上がります。

Q. 請求書に印鑑(印影)は押せますか?

A. はい。電子印鑑ツールで名字を入力して「帳票で使う」を押すと、この請求書の発行者名の横に印影を表示して印刷できます。なお、請求書への押印は法律上の義務ではなく商慣習によるものなので、押さなくても請求書として有効です。

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