領収書作成
宛名・金額・但し書きを入力するだけで、インボイス制度の適格簡易請求書(消費税法第57条の4第2項)・ 印紙税法第17号文書の階段税率・電子帳簿保存法の電子取引データ保存に対応した領収書を作成・印刷します。
2026年最新の制度に対応
国税庁インボイス制度特設サイト(令和8年度税制改正対応・2026年4月1日施行)に基づく適格簡易請求書の記載事項、 印紙税法別表第一第17号文書の階段税率表(国税庁No.7140印紙税額一覧表)、 電子帳簿保存法の電子取引データ保存義務(2024年1月本格運用・検索要件・改ざん防止措置)に沿って構成しています。
電子印鑑(無料作成)で「帳票で使う」を押すと、ここで印影を押せるようになります。
A4縦で印刷されます。入力した内容は端末内だけで処理され、送信されることはありません。上のチェックを入れた場合のみ、発行者情報がこの端末のブラウザ内に保存されます(チェックを外すと削除)。
領収書
上記の金額を正に領収いたしました。
このツールの特徴
- ・端末内処理:宛名・金額・発行者情報は外部送信されない完全端末内処理。宛名・金額はページを閉じると消える。
- ・発行者情報の保存:「この端末に保存」にチェックした場合のみ、発行者名・住所・TEL・登録番号をブラウザ内に保存して次回も自動入力(納品書作成と共通・チェックを外すと削除)。
- ・適格簡易請求書対応:適格請求書発行事業者の登録番号を記載すれば消費税法第57条の4第2項の要件を満たす。
- ・印紙税自動判定:税抜5万円以上で印紙枠が自動表示。階段税率に応じた印紙額の目安を表示。
- ・消費税自動逆算:税込金額から税抜+税額を自動計算(標準10%・軽減8%対応、税抜は1円未満切捨)。
- ・複数税率区分:標準税率10%と軽減税率8%が混在する取引も税率別に区分記載できる。
- ・電子帳簿保存法対応:PDF保存で電子取引データ保存の要件(2024年1月本格運用)に備えられる。
- ・電子印鑑の印影表示:電子印鑑ツールで「帳票で使う」を押した印影を発行者名の横に表示して印刷できる。
- ・但し書きプリセット:『お品代』『書籍代』『コンサルティング料』『お食事代』など定番から選択。
- ・控え2部印刷対応:ブラウザ印刷設定で2部印刷すれば発行者控えと受領者控えを同時作成。
使い方
- 1. 宛名欄に支払者の社名または氏名を入力し、敬称(様・御中)を選択する。
- 2. 金額欄に受領金額を税込で入力する(税抜5万円以上で印紙枠と印紙税額が自動表示。税率を記載しない場合は税込金額で判定)。
- 3. 但し書きで取引内容を具体的に明示する(『お品代』より『書籍代』が親切)。
- 4. 消費税率を標準10%・軽減8%・記載しないから選択する。
- 5. 発行日を確認する(当日が初期表示)。
- 6. 発行者欄に屋号・氏名・住所・電話番号を入力し、適格請求書発行事業者の登録番号を任意で記載する。
- 7. ブラウザの印刷機能からプリンタ印刷またはPDF保存を選択する。
記載のポイント詳細
宛名:会社宛は『株式会社○○ 御中』、個人宛は『○○ 様』が原則。『上様』は税法上問題ありませんが、相手の経費処理時に否認リスクがあるため正式名称を推奨します(消費税の仕入税額控除には宛名記載が必須・小売業等の適格簡易請求書を除く)。
金額:改ざん防止のため『金』『¥』を冒頭に、『也』『-』を末尾に付け、3桁ごとにカンマ区切りで記載するのが商慣行。本ツールは自動でこのフォーマットを適用します。
但し書き:『お品代』は経費精算時に内容不明として否認されやすいため、『書籍代として』『打合せ食事代として』など具体的に書くのが親切。複数品目は『書籍代等』『文具・印刷代として』のように代表+『等』で集約可能。
登録番号:適格請求書発行事業者の登録番号は『T+13桁の数字』形式(例:T1234567890123)。国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで公表されています。免税事業者は登録番号なしで領収書を発行できますが、受領者は仕入税額控除ができません(経過措置あり・2026年9月まで80%、2026年10月から50%)。
印紙:収入印紙は郵便局・コンビニで購入し、消印(割印)を押して再使用防止します。消印は印鑑または署名のどちらでも可(印紙税法施行令第5条)。
こんなときに便利
- ・フリーランス・個人事業主が、適格請求書発行事業者として領収書を即時発行したいとき。
- ・小売業・飲食店・タクシーで、適格簡易請求書を発行する必要があるとき。
- ・市販の複写式領収書を切らしてしまい、すぐ1枚必要なとき。
- ・電子帳簿保存法に備えて、領収書を最初からPDFで発行・保存したいとき。
- ・5万円以上の領収書で、収入印紙の貼付枠が必要なとき。
- ・複数税率(標準10%+軽減8%)が混在する取引で、税率別に区分記載したいとき。
- ・フリマ・教室の月謝など個人間取引で、控えを渡したいとき。
- ・Excelテンプレートをダウンロードせずに、ブラウザだけで完結させたいとき。
日本特有の制度・商慣行に完全対応
日本の領収書は、消費税法のインボイス制度(2023年10月開始・2026年4月制度改正)、印紙税法の第17号文書(売上代金にかかる金銭の受取書)の階段税率、電子帳簿保存法の電子取引データ保存義務(2024年1月本格運用)の3つの制度が同時に絡む独特の運用となっています。
さらに『但し書き』『上様』『金○○円也』『収入印紙への消印』など、海外の領収書(receipt/invoice)には存在しない日本独自の商慣行があり、これらを正しく押さえないと取引先からの信頼を損なったり、税務調査で経費否認されるリスクがあります。本ツールは国税庁・財務省の最新告示に基づき、これらの日本特有の要件をすべて満たすよう設計されています。
ご利用にあたっての注意
本ツールが自動生成する領収書のフォーマットおよび印紙税の判定は、国税庁が公表する一般的な基準に基づきます。 ただし個別の取引が課税・非課税・不課税のいずれに該当するかは、取引の性質や営業性の有無により判断が分かれる場合があります。 高額取引・特殊な取引・税務調査対応など、正確な判断が必要な場合は、税理士または所轄税務署にご確認ください。 本ツールの利用により生じた損害について、開発者は責任を負いません。
よくある質問
Q. インボイス制度の適格簡易請求書として使えますか?
A. 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)を発行者欄に記載すれば、消費税法第57条の4第2項の適格簡易請求書として機能します。 小売業・飲食店業・タクシー業など不特定多数の者に対する取引で、受領者の氏名・名称の記載が不要な簡易インボイスとして利用可能。 標準10%・軽減8%の税率別に税込合計か税抜+税額のいずれかを記載すれば要件を満たします。
Q. 収入印紙はいくらの領収書から必要ですか?
A. 印紙税法第17号文書(売上代金にかかる金銭の受取書)の場合、税抜5万円以上から必要です。 5万円〜100万円以下200円、100万〜200万400円、200万〜300万600円、300万〜500万1千円、500万〜1千万2千円、1千万〜2千万4千円、2千万〜3千万6千円、3千万〜5千万1万円、5千万〜1億2万円、1億〜2億4万円、2億〜3億6万円、3億〜5億10万円、5億〜10億15万円、10億超20万円の階段税率です。 受取金額の記載のないものは200円、営業に関しないものは非課税。
Q. 電子領収書(PDF)にも収入印紙は必要ですか?
A. 電子的に送信されPDFで保存されるだけの電子領収書は印紙税の課税対象外(不課税)です。 印紙税法は紙の文書を課税対象とするため、PDFのみで完結する取引には印紙不要。 ただし電子取引データは電子帳簿保存法により2024年1月から原則電子保存が義務化されているため、PDF保存と検索要件・改ざん防止措置(タイムスタンプまたは訂正削除規程)の対応が必要です。
Q. 消費税の内訳はどう計算していますか?
A. 入力された税込金額から税率(標準10%または軽減8%)で逆算しています。税抜金額は1円未満切り捨て、税額は税込金額-税抜金額で算出。 複数税率が混在する場合は税率ごとに区分して記載するのが適格請求書の要件(消費税法第57条の4第1項第4号)です。 内訳を表示したくない場合は『記載しない』を選択してください。
Q. 入力した内容は保存・送信されますか?
A. 外部サーバーへの送信は一切ありません。すべて端末内のJavaScriptで処理され、会員登録も不要です。 宛名・金額・但し書きはページを閉じると消えるため、PDF保存または印刷を必ず行ってください。 発行者情報のみ、「この端末に保存」にチェックした場合に限りお使いのブラウザ内に保存され、次回や納品書作成時に自動入力されます(チェックを外すと削除)。 取引先名・金額・但し書きが外部に出ることはありません。
Q. 領収書の控え(写し)はどう作りますか?
A. 印刷時に2部印刷するか、PDF保存後にPDFをコピーして発行者控えとして保管してください。 所得税法上、個人事業主は5年間(青色申告7年間)、法人税法上は7年間(一定の繰越欠損金がある場合10年間)の保存義務があります。 電子取引データは電子帳簿保存法により原則電子のまま検索可能な状態で保存する必要があります。
Q. 領収書に印鑑(印影)は押せますか?
A. はい。電子印鑑ツールで名字を入力して「帳票で使う」を押すと、この領収書の発行者名の横に印影を表示して印刷できます。 印影の画像はお使いの端末のブラウザ内にだけ保存され、サーバーには送信されません。 なお押印は法律上の義務ではありませんが、改ざん防止や商慣習として押されることが多い書類です。
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