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残業代計算

時給または月給と残業時間を入れると、労基法37条の割増率にもとづく残業代を内訳つきで計算します。深夜(22時〜5時)・法定休日・月60時間超の50%にも対応。

一次情報で検証済み: 厚生労働省「働き方改革特設サイト 時間外労働の上限規制」「関連資料ダウンロード(月60時間超の割増率引上げパンフレット)」、労働基準法37条・36条・41条・施行規則21条。計算ロジックは公的資料の最低基準で実装。

基礎となる賃金

1時間あたり 1,500円

残業時間(1ヶ月分・時間)

※「時間外労働」には深夜分・60時間超分を含めず、それぞれの欄に分けて入力してください。

残業代の合計(20時間分)

37,500円

時間外(25%増)1,875円 × 20時間37,500円

割増率は労働基準法の最低基準(時間外25%・月60時間超50%・深夜25%・法定休日35%、重複は加算)で計算しています。 会社の規定がこれより有利な場合や、固定残業代・歩合給がある場合は実際の金額と異なります。 月給からの換算は「月給÷月平均所定労働時間」の簡易計算です。

このツールの特長

使い方(4ステップ)

  1. 時給 or 月給を入力。月給の場合は家族手当・通勤手当・住宅手当などを除外。
  2. 月平均所定労働時間を確認(年間休日120日・1日8時間 → 約163時間)。
  3. 残業時間を「時間外」「深夜」「法定休日」「月60時間超」に区分して入力。
  4. 表示された内訳と給与明細を突き合わせて差分を確認。

割増率の早見表

区分割増率根拠
時間外労働25%以上労基法37条1項
月60時間超の時間外50%以上労基法37条1項ただし書(2023年4月から中小企業も対象)
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上労基法37条4項
法定休日労働35%以上労基法37条1項
時間外+深夜50%以上加算
月60時間超+深夜75%以上加算
休日+深夜60%以上加算

こんなときに便利

日本の労働法に合わせた仕様

免責事項: 本ツールは労基法37条の最低基準で残業代を算出する一般情報の参考計算ツールです。会社の就業規則・労使協定(36協定)・固定残業代(みなし残業)制度・歩合給・年俸制の有無、基礎賃金から除外する手当の判断、フレックスタイム制・変形労働時間制・裁量労働制の取扱いによって実額は変動します。具体的な未払い請求や争いごとは、所轄の労働基準監督署・労働相談ホットライン・弁護士など専門家にご相談ください。

よくある質問

Q. 割増率はどう決まっていますか?

A. 労働基準法37条で最低基準が決まっています。時間外労働は25%以上、月60時間を超えた分は50%以上、深夜(22時〜翌5時)は25%以上、法定休日は35%以上です。重なった場合は加算され、たとえば時間外+深夜は50%以上、休日+深夜は60%以上になります。

Q. 月給から計算する場合の「月平均所定労働時間」とは?

A. (365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12ヶ月で求める、1ヶ月あたりの働くべき時間です。年間休日120日・1日8時間なら約163時間になります。就業規則や雇用契約書に記載されていることが多いので、正確に知りたい場合はそちらをご確認ください。

Q. 計算結果と給与明細の金額が違います

A. 家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・臨時手当・1ヶ月を超える期間の手当の7つは、労基法施行規則21条で割増賃金の基礎から除外できます。固定残業代(みなし残業)制度がある場合、一定時間分はすでに月給に含まれています。

Q. 月60時間超の50%引上げは中小企業にも適用されますか?

A. はい、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。それ以前は中小企業は25%のままでよい猶予がありましたが、現在は企業規模を問わず月60時間を超える時間外労働には50%以上の割増率が必要です。

Q. 時間外と深夜が重なった場合の割増率は?

A. 時間外25%+深夜25%で合計50%以上です。休日労働+深夜は35%+25%で60%以上、月60時間超の時間外+深夜は50%+25%で75%以上が最低ラインになります。

Q. 36協定なしで残業させると違法ですか?

A. 違法です。36協定(労基法36条の労使協定)を締結・届出していない状態で法定労働時間を超えて働かせると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります。

Q. 上限規制の年720時間・月100時間とは?

A. 36協定の特別条項を結んでも超えられない上限です。年720時間以内、複数月(2〜6ヶ月)平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)、月45時間超は年6回までです。違反すると罰則があります。

Q. 管理監督者は残業代をもらえないのですか?

A. 労基法41条の管理監督者は時間外・休日の割増は不要ですが、深夜割増(22時〜5時の25%)は支払いが必要です。また「管理職」という肩書きだけでなく、経営者と一体的な立場・労働時間の自由裁量・地位にふさわしい待遇の3条件を満たす必要があり、実態が伴わない名ばかり管理職は管理監督者と認められず、通常通り残業代の対象になります。

Q. 未払い残業代の請求できる期間は?

A. 現在は3年です。2020年4月の労基法改正で2年から5年(当面3年)に延長されました。タイムカード・パソコンのログイン履歴・メールの送信時刻・業務日報など労働時間を裏付ける証拠が重要です。

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