退職届・退職願の作成・印刷
氏名と日付を入れるだけで、慣例どおりの縦書きの退職届・退職願ができ上がります。 日付は和暦の漢数字に自動で変わるので、書式に迷う必要はありません。
一次情報で確認した根拠(2026年6月時点)
- 民法第627条第1項(e-Gov 法令検索):期間の定めのない雇用は、解約申入れから2週間で終了する
- 民法第628条:やむを得ない事由があるときは直ちに契約解除可能
- 労働基準法第137条:1年経過した有期雇用契約はいつでも退職可能(厚生労働省 各都道府県労働局)
A4縦・縦書きで印刷されます。日付は和暦の漢数字に自動で変換されます。入力した内容は端末内だけで処理され、保存も送信もされません。
退職届
このたび、一身上の都合により、勝手ながら、来る令和 年 月 日をもって退職いたします。
このツールでできること
退職届/退職願を選択
タイトルと末尾文面が自動で切り替わります。
和暦の漢数字自動変換
「令和八年六月二十日」のように自動表記。
A4縦書きで印刷
長形3号封筒に三つ折りで入る標準寸法。
端末内で完結
氏名・会社名は送信されず、閉じれば消えます。
使い方(5ステップ)
- 退職届か退職願かを選ぶ
- 退職日と提出日を入れる
- 氏名・所属・会社名・代表者名を入れる
- 「印刷」ボタンでA4印刷
- 三つ折りにして長形3号封筒へ
退職届と退職願の使い分け
| 項目 | 退職願 | 退職届 |
|---|---|---|
| 性質 | 退職の申し入れ(合意解約の申込み) | 退職の確定通知(一方的な意思表示) |
| 撤回 | 承諾前なら撤回の余地あり | 受理時点で撤回不可が原則 |
| タイミング | 上司に相談する初期段階 | 退職日が決まった確定段階 |
| 末尾の表現 | 「お願い申し上げます」 | 「退職いたします」 |
こんな場面で使えます
転職先が決まった
入社日から逆算して退職日と提出日を設定。
体調不良で続けられない
民法第628条のやむを得ない事由は2週間待たず可能。
パワハラで早く辞めたい
退職代行+労基署相談。証拠(録音・日記)保全を。
有期雇用1年経過した
労基法第137条でいつでも退職可能(経過措置)。
日本の退職慣行と書式
退職届・退職願は、日本企業の年功序列・終身雇用慣行の名残として「縦書き・白い無地便箋・長形3号封筒・直属上司への手渡し」が今も標準フォーマットです。法律上は形式自由ですが、書式を守ることが「礼節を尽くした退職」のサインになります。
本文の頭は「私事、」または「私儀、」。退職理由は「一身上の都合」と簡潔に書くのが定型です(会社都合の場合のみ「貴社退職勧奨に伴い」等と具体化)。
日付は和暦の漢数字が伝統的。「令和八年六月二十日」のように、横棒(一・二・三)と縦線(十・廿)で書きます。本ツールでは入力した西暦が自動で和暦の漢数字に変換されます。
封筒は長形3号(120×235mm)。三つ折りにしたA4書面がぴったり収まります。表書きは「退職届」「退職願」を中央に。裏面には所属部署と氏名を左下に書きます。
免責・注意事項
- 本ツールは書式作成の補助です。労務トラブル(ハラスメント・未払賃金・解雇)は労基署・労組・弁護士へご相談ください。
- 就業規則に予告期間や提出書式の定めがある場合はそちらが優先されます。
- 退職届の受理後は撤回が原則できません。提出前に内容と時期を慎重にご確認ください。
- 有期雇用の中途解約は民法第628条のやむを得ない事由がない限り原則できません。
よくある質問
Q1. 退職届と退職願はどちらを出せばいいですか?
A. 上司に相談してまず意向を伝える段階は退職願、退職日まで決まり確定通知する段階は退職届です。退職願は会社が承諾するまでなら撤回の余地が残りますが、退職届は受理時点で労働契約解約の効力が発生し原則撤回不可です。
Q2. 民法627条の「2週間」と就業規則の「1ヶ月前」はどちらが優先?
A. 判例では1ヶ月程度の予告期間を定めた就業規則は引継ぎに必要な合理的範囲として有効と判断される傾向です。ただし半年や1年など極端に長い場合は公序良俗違反で無効の可能性。最低ラインは民法627条の2週間で、これより短くされることはありません。
Q3. 退職届はパソコン作成・印刷でいいですか?
A. 法律上は手書きでもパソコン作成でも有効です。会社から指定がなければ印刷で問題ありません。気になる場合は氏名だけ手書きで署名し、認印を押すと丁寧です。
Q4. 上司が受け取ってくれない・引き止めがしつこい場合は?
A. 内容証明郵便+配達証明で会社宛に郵送すれば「2週間カウントの起算日」が法的に確定します。引き止めに法的拘束力はなく、退職の自由は憲法22条・民法627条で保障されています。深刻な場合は退職代行や労働基準監督署へ。
Q5. 残有給は消化できますか?退職金は?
A. 残有給は労働者の権利。退職日までのスケジュールに組み込めばOK。消化できなかった分の買取は法的義務ではなく、会社の任意です。退職金は就業規則に定めがある場合のみ支給され、計算方法は規程によります。
Q6. 入力した内容は保存されますか?
A. 保存も送信もされません。氏名や会社名はすべて端末内だけで処理され、ページを閉じると消えます。
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