発注書・注文書の作成・印刷
品目・数量・単価・希望納期・支払条件を入れると、下請法3条書面に対応した発注書(注文書)を作成。 10%/8%の税率ごとに1円未満を切り捨てて、そのままA4縦で印刷できます。
一次情報で確認済み(2026年6月時点)
- 公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則」(令和5年12月25日改正)第1条8号
- 国税庁タックスアンサーNo.7140「印紙税額の一覧表(その1)」第2号文書「請負契約書」の段階別印紙税額
- 国税庁「電子帳簿保存法の概要」(電子取引データの真実性・可視性・検索要件)
A4縦で印刷されます。入力した内容は端末内だけで処理され、保存も送信もされません。
発注書
下記のとおり発注いたします。
| 品目 | 数量 | 単価 | 税率 | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|
特長
- ・下請法3条書面の主要記載事項(品名・数量・代金額・支払期日・納品場所)を網羅
- ・10%/8%の軽減税率を税率ごとに1円未満切り捨てで自動計算
- ・希望納期・納品場所・支払条件・備考欄つき
- ・A4縦で印刷/PDF保存もブラウザ標準機能で対応
- ・入力はすべて端末内で処理され、保存も送信もされない
- ・Excel・テンプレートDL・会員登録・課金すべて不要
使い方(4ステップ)
- 発注先と発注者(自社)の情報を入力する
- 品目・数量・単価(税抜)・税率を最大10行まで入力する
- 希望納期・納品場所・支払条件・小計・税率別消費税・合計を確認する
- 「印刷する」を押してA4縦で印刷/PDF保存する
各ステップの補足
1. 発注先・発注者を入れる
発注先は「株式会社◯◯」のように御中を付けない形で入力すると、表示時に自動で「御中」が付きます。発注者は自社の商号・住所・電話・担当者を入れます。下請法対象取引では、両者の商号は3条書面の必須記載事項です。
2. 明細を入れる
品目・数量・単価(税抜)・税率を1行ずつ入力します。軽減税率対象(飲食料品など)は「8%」を選択。混在しても税率ごとに集計されるので問題ありません。最大10行まで「+行を追加」で増やせます。
3. 納期・支払条件を確認する
希望納期・納品場所・支払条件は下請法3条書面の必須項目(受領期日・場所・代金支払期日)に直結します。曖昧な記載(例:「協議の上」)は下請法違反になりうるため、明確な日付・金額・場所を入れてください。
4. 印刷する
ブラウザの印刷ダイアログで「A4・縦・余白:標準」「背景画像を印刷」をオフのまま、シンプルな白地で出します。PDF保存もこの画面の「PDFに保存」から選べます。
こんなときに便利
- ・フリーランスや個人事業主に外注する際に、下請法に沿った発注書を交付したいとき
- ・建設業や製造業で、口頭発注を書面に残したいとき
- ・LINEやメールで発注内容を伝えていたが、書面(PDF)化したいとき
- ・10%と8%(軽減税率)が混ざる発注の税計算をまちがえたくないとき
- ・取引先から発注書の交付を求められたとき
- ・Excelが入っていないパソコンや、外出先のブラウザだけで発注書を作りたいとき
日本のB2B商習慣と発注書
日本のB2B取引では、発注書(注文書)/納品書/請求書の3点セットで取引の証跡を残す商習慣が根付いています。発注書は取引の最初に交付され、「これを買います/作ってください」と明示する書類。民法555条の売買契約の「申込み」、または民法632条の請負契約の「申込み」に該当します。
下請法(下請代金支払遅延等防止法)対象取引では、親事業者は注文時に必ず3条書面(発注書)を交付する義務があり、口頭発注は違法です。公正取引委員会の規則(令和5年12月25日改正)第1条では、3条書面の記載事項として8号にわたって品名・数量・代金額・支払期日・受領期日・場所・検査完了期日・手形金額・電子記録債権・原材料の有償支給など詳細を定めています。
発注書単体には原則印紙税はかかりませんが、発注書と注文請書をセットで請負契約書(印紙税法第2号文書)になる場合は段階別の印紙税が課税されます(1万円未満非課税、100万円以下200円、〜200万円400円、〜500万円2000円、〜1000万円1万円など)。電子発注(PDF・メール)であれば印紙税は非課税となるため、コスト削減の観点でも電子化が進んでいます。
さらに2024年1月以降は電子帳簿保存法により、メールやPDFで受け取った発注書は「電子取引データ」として、真実性確保(タイムスタンプ等)・可視性確保(ディスプレイ表示)・検索機能(取引年月日・金額・取引先で検索可)の3要件を満たして保存することが義務化されています。
注意事項
- 本ツールはブラウザ上のみで動作し、入力データは端末外に送信されません。
- 発注書の様式・記載事項は2026年6月時点の下請法・印紙税法・電子帳簿保存法に基づきます。制度改正後は最新情報をご確認ください。
- 下請法対象取引かの判定、印紙税の最終的な課税判定、契約書としての効力判断は弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本ツールは作成補助です。
- 令和7年に下請法は「中小受託取引適正化法」に改称される予定です。改称後の名称・対象範囲の変更は最新の公正取引委員会の通達をご確認ください。
よくある質問
Q1. 発注書と注文書はどう違いますか?
A. 実務上はほぼ同義で互換的に使われます。本ツールは「発注書(注文書)」表記で兼用しています。下請法では「3条書面」と呼ばれ、品名・数量・代金額・支払期日など8号の記載事項を満たす書面が必要です。書類のタイトル自体は法定されていません。
Q2. 発注書は必ず発行しないといけませんか?
A. 下請法対象取引では、親事業者は注文時に必ず3条書面(発注書)を交付する義務があり、口頭発注は違法です。下請法対象でなくても、トラブル防止と税務調査での証跡として商習慣上必須となります。
Q3. 発注書に印紙は必要ですか?
A. 発注書単体には原則印紙不要です。ただし、発注書と注文請書を一体として請負契約書(第2号文書)になる場合は印紙税が課税されます。電子発注(PDF・メール)であれば印紙税は非課税です。
Q4. 消費税はどう計算していますか?
A. 数量×単価(税抜)を税率ごとに合計してから10%・8%を掛け、税率ごとに1円未満を切り捨てています。インボイス制度の「税率ごとに1回ずつ端数処理」という考え方に沿った計算方式です。
Q5. 発注書を電子で送ってもいいですか?
A. 下請法も電磁的方法による交付を認めています。PDFをメール添付する場合は電子帳簿保存法の電子取引データ保存対象になり、受け取った側は真実性・可視性・検索の3要件で保存する必要があります。発注者(自社)の控えも同じく電子保存が義務です。
Q6. 入力した内容は保存されますか?
A. 保存も送信もされません。すべて端末内だけで処理され、ページを閉じると消えます。取引先名や金額が外部に出ることはありません。
発注書をもっと深掘り
- 下請法3条書面の必須記載事項8号チェックリスト— 公取委規則の8号項目を発注書テンプレに落とす実務手順。
- 発注書・請負契約書の印紙税段階別と電子発注の非課税運用— 印紙税No.7140の段階別税額表と、電子化で印紙税を回避するロジック。
- 発注書→納品書→受領書→請求書の証跡フローと電帳法対応— B2B3点セットの一連の流れと、電子帳簿保存法の保存要件。
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