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見積書作成

日本の商習慣(相見積もり「あいみつ」・御中/様・有効期限14日/30日/90日・印鑑文化)に対応した見積書を、登録不要・端末内処理だけで作成します。 明細から小計・消費税・お見積金額を自動計算、A4縦PDF出力に対応。

日本の商習慣・印紙税法・建設業法に準拠

国税庁タックスアンサーNo.7140「印紙税額の一覧表(その1)」・No.7108「不動産の譲渡・建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の税率の特例(軽減税率/令和9年3月31日まで)」と、建設業法第19条「建設工事の請負契約の内容」に基づき、 見積書〜請負契約書の作成支援に対応。下請法(下請代金支払遅延等防止法)の対象取引にも触れた解説つき。

宛先・基本情報
発行者(自分)
明細(最大10行)

A4縦で印刷されます。入力した内容は端末内だけで処理され、保存も送信もされません。

見積書

__________ 御中

下記のとおりお見積り申し上げます。

発行日:
お見積金額(税込)¥0-
有効期限: 発行日より1か月
品目数量単価税率金額(税抜)
小計(税抜)¥0
合計(税込)¥0

このツールの特徴

使い方(基本フロー)

  1. 発行者の氏名・住所・電話番号を入力(屋号や法人名は氏名欄に)。
  2. 宛先(御中/様)・見積番号・発行日・有効期限(14日/30日/90日)を入力。
  3. 納期・お支払条件・備考を入力。
  4. 明細行に品目・数量・単価(税抜)・税率(10%/8%)を入力。
  5. 税率ごとに区分された小計・消費税額・お見積金額が自動計算で表示される。
  6. ブラウザ印刷からPDF保存、控えは発行者側も保管。

建設業法第19条の請負契約書記載14項目

建設工事の請負契約書には建設業法第19条で以下14項目の記載が義務付けられています。見積書段階でこれらを意識して作成しておくと、契約書化がスムーズです。

  1. 工事内容:施工場所・工事の種類と内容・規格・数量。
  2. 請負代金の額:税抜金額・消費税額・税込金額を区分して記載。
  3. 工事着手の時期及び工事完成の時期:着工日と竣工日。
  4. 工事を施工しない日又は時間帯の定め:休工日・施工禁止時間帯。
  5. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定め:前払金率・出来高払の取扱い。
  6. 設計変更・工事中止等の場合の工期変更・損害負担・額の算定方法:仕様変更時のルール。
  7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担・額の算定方法:天災時の取扱い。
  8. 価格等の変動・変更に基づく請負代金の額・工事内容の変更:物価変動・契約変更時の規定。
  9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合の取扱い:第三者損害の負担。
  10. 注文者が支給する材料・貸与する建設機械等の品名・規格・性能・引渡時期:支給材料・貸与品の規定。
  11. 注文者が検査する時期・方法・引渡しの時期:検査・引渡しのタイミング。
  12. 請負代金の支払の時期及び方法:支払期日・支払方法(現金/振込/手形等)。
  13. 瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定め:契約不適合責任。
  14. 各当事者の履行の遅滞・債務の不履行の場合における遅延利息・違約金等の損害金:違約金・遅延損害金・契約解除事由。

こんなときに便利

日本独自の見積書商習慣ガイド

ご利用上の注意

よくある質問

Q. 見積書には何を書けばよいですか?

A. 宛先(御中/様)・発行者情報・発行日・見積番号・品目と金額・合計金額が基本です。日本では合わせて有効期限(14日/30日/90日が一般的)、納期、お支払条件を記載するのが商習慣です。建設業の請負契約は建設業法第19条で14項目の記載が義務付けられています。

Q. 見積書に印紙を貼る必要はありますか?

A. いいえ。見積書には印紙は不要です。印紙税の対象となるのは『請負契約書(第2号文書)』や『売上代金の受取書(第17号文書/領収書)』など印紙税法の課税文書です。見積書は契約成立前の意思表示であるため、金額にかかわらず印紙は不要です(国税庁No.7140印紙税額一覧表参照)。

Q. 有効期限はどう書くのが一般的ですか?

A. 日本の商習慣では14日/30日/90日が一般的で、業界によって以下のように分かれます:①建設業/製造業=30日〜90日(材料費変動を考慮)、②IT/Web/コンサル=30日(仕様変更を想定)、③物販/小売=14日(在庫変動が早い)、④長期工事=90日以上。空欄や『◯◯まで有効』の記載なしは後日トラブルの原因になります。

Q. 相見積もり(あいみつ)とは?

A. 発注前に複数の業者から見積もりを取り比較する日本独自の商習慣で『あいみつ』と略します。公共工事の入札ではガイドラインで2〜3社の相見積もりが原則とされ、民間取引でも100万円超の案件では2〜3社からの相見積もりを取るのが一般的です。相見積もり中である旨を伝えるのは失礼ではなく、むしろ誠実な姿勢として評価されます。

Q. 御中と様の使い分けは?

A. 『御中』は法人・部署・団体宛て、『様』は個人宛てに使います。例:『株式会社○○ 御中』、『株式会社○○ ○○部 御中』、『株式会社○○ ○○部 ○○様』。『○○様 御中』のように両方併記するのは誤用です。担当者個人宛ての場合は『株式会社○○ ○○様』と書きます。

Q. 建設業の見積書には特別な決まりがありますか?

A. 建設工事の見積書(契約段階の請負契約書)には建設業法第19条で14項目の記載が義務付けられています。工事内容・請負代金・着工/完成時期・前金払の定め・天災時の取扱い・瑕疵担保責任など14項目を網羅する必要があります。下請業者への発注では下請法(下請代金支払遅延等防止法)の対象にもなり、書面交付義務・60日以内支払義務が課されます。詳細は本ページ上部「建設業法第19条の請負契約書記載14項目」をご覧ください。

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