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産休・育休の期間計算

出産予定日を入れるだけで、産前休業・産後休業・育児休業が いつからいつまでになるかを労働基準法65条・育児介護休業法5条に基づいて自動計算。 多胎妊娠(双子以上)の14週間・出産手当金や育休給付の申請時期の目安にも対応。

公式一次情報で根拠を確認済み

最終確認:2026年6月16日

労働基準法・育児介護休業法の原則に基づく目安です。実際の出産日が予定日と ずれた場合、産後休業は「実際の出産日の翌日」から8週間になります(産前休業が 延びたり縮んだりしても産後休業は8週間のまま)。育児休業の延長条件や パパ・ママ育休プラス、出生時育児休業(産後パパ育休)などの制度は、 勤務先の人事担当や厚生労働省のサイトでご確認ください。

このツールの強み

使い方

  1. 母子手帳または産科で告知された出産予定日を西暦で入力
  2. 双子以上なら「多胎妊娠」にチェック(産前が6週→14週に切替)
  3. 産前・産後・育児休業の各期間が3カードで表示
  4. 勤務先報告/出産手当金・育児休業給付金の申請開始時期の目安に活用

3つの期間の根拠と計算ロジック

① 産前休業(労基法65条1項)

「6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合」が条文。本ツールでは出産予定日−42日(多胎は−98日)から予定日までを表示。「請求した場合」なので、希望すれば短くも長くもできますが、この期間が出産手当金の支給対象でもあるため、フルに取るケースが大半です。

② 産後休業(労基法65条2項)

「産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない」が原則の強制休業。本ツールでは出産予定日翌日から56日後までを表示します。実際の出産日が予定日とずれた場合は、出産翌日から再計算(実務では出産届で病院から事業主へ伝達)。産後6週経過後は本人請求+医師許可があれば就業可(同条但書)ですが、復職する人は稀です。

③ 育児休業(育介法5条)

原則は産後休業終了日翌日(出産日+57日)から子の1歳の誕生日前日まで。本ツールではこの「1歳の誕生日前日」を正確に算出(1歳の誕生日「当日」は含まない実務通り)。延長は保育所未決定等で1歳6ヶ月(同条3項)、再延長で2歳(同条4項)まで可能。父母とも取得時は「パパママ育休プラス」で1歳2ヶ月まで延ばせる(同条9条の6)。

こんなシーンで使える

日本仕様 — 根拠条文と給付額の関係

本ツールは日本の労働基準法・健康保険法・育児介護休業法・雇用保険法の以下の規定をベースに計算しています。

  • 労働基準法65条1項:産前6週(多胎14週)の請求権/2項:産後8週の強制休業
  • 健康保険法102条:出産手当金は産前42日・多胎98日・産後56日の各日について、標準報酬日額(標準報酬月額÷30)×2/3
  • 育児介護休業法5条:育児休業は子が1歳になる日まで/3項:1歳6ヶ月延長/4項:2歳再延長/9条の2:出生時育児休業(産後パパ育休)/9条の6:パパママ育休プラス(1歳2ヶ月)
  • 雇用保険法61条の7:育児休業給付金は67%(181日目以降50%)
  • 雇用保険法61条の8(2025年4月施行):出生後休業支援給付金は両親14日以上の育休取得で最大28日分・賃金の13%上乗せ=合計80%
  • 健康保険法159条の2/厚生年金保険法81条の2の2:産前産後期間中の保険料免除(本人・事業主)
  • 健康保険法159条/厚生年金保険法81条の2:育児休業等期間中の保険料免除(事業主の申出書提出が必要)

免責・注意

本ツールは個人の妊娠・出産・育児休業の期間の目安を簡易計算するもので、社会保険労務士・行政書士による法的助言ではありません。次のケースは勤務先の人事・労務担当または社労士・年金事務所・ハローワークに直接ご相談ください。

  • 切迫早産・切迫流産で予定より早く休業に入る場合(傷病手当金との関係)
  • 有期雇用契約・派遣・パートで育児休業の取得要件(引き続き雇用見込み等)に該当するか不明な場合
  • 個人事業主・フリーランスで国民健康保険・国民年金の産前産後免除(4ヶ月)を申請する場合
  • 育児休業給付の延長申請(保育所入所不承諾通知の取得時期と提出期限)
  • 出生後休業支援給付金(2025年4月施行)の対象判定(パートナーの育休14日要件・対象期間)
  • 外国籍の方や海外在住パートナーがいる場合の社会保障協定の適用

本ツールは情報提供を目的とし、計算結果に基づく不利益について責任を負いません。最終判断は必ず公的窓口・専門家に確認してください。

よくある質問

Q. 産前休業と産後休業の違いは?

A. 産前休業は出産予定日前6週間(多胎14週間)で、労基法65条1項に基づき本人が請求した場合に取得できます。産後休業は出産翌日から8週間で、同条2項により本人の請求にかかわらず就業させてはいけない強制休業期間です(産後6週経過後、本人請求+医師が支障なしと認めた業務に限り就業可)。

Q. 出産日が予定日とずれたら期間はどうなる?

A. 産後休業は「実際の出産日の翌日」から8週間に変わります。予定日より遅れた場合、遅れた分は産前休業として延長されるため、合計の休業日数は短くなりません。出産手当金(健保102条)も実際の出産日基準で再計算されます。

Q. 出産手当金はいくらもらえる?

A. 1日あたり「支給開始日以前12ヶ月の各月の標準報酬月額平均÷30日×2/3」が支給されます(健康保険法102条)。産前42日(多胎98日)+産後56日が対象。月給30万円なら日額約6,667円×98日=約65万円が目安。協会けんぽは支給開始日が2025年4月以降で12ヶ月未満の場合、標準報酬月額は32万円に固定されます。

Q. 育児休業給付金は何%?

A. 雇用保険から、休業開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます(雇用保険法61条の7)。2025年4月施行の「出生後休業支援給付金」では、子の出生後8週以内(女性は産後休業後8週)に本人と配偶者の両方が14日以上育休を取れば、最大28日分について追加13%が上乗せされ合計80%(手取り10割相当)になります。

Q. 育児休業は延長できる?

A. 原則は子が1歳になる日(1歳の誕生日前日)までですが、保育所に入れない・配偶者が死亡した・病気などの事情があれば1歳6ヶ月まで延長可(育介法5条3項)。それでも入れなければ2歳まで再延長できます(同条4項)。延長申請は事前に勤務先とハローワークへの届出が必要です。

Q. 産休・育休中も社会保険料は払う?

A. 産前産後休業期間(健保159条の2/厚年81条の2の2)と育児休業期間(健保159条/厚年81条の2)は、本人負担分・事業主負担分の両方の健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。免除でも被保険者資格は続き、将来の年金額にも反映されます。免除は自動でなく、事業主が「産前産後休業取得者申出書/育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出して初めて適用されます。

Q. 産後パパ育休(出生時育児休業)とは?

A. 2022年10月新設の制度で、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで取得できる父親向け休業(育介法9条の2)。2回まで分割可能で、労使協定があれば一定時間の就業も可。給付金は通常の育児休業給付と同率(67%/50%)ですが、出生後休業支援給付金の対象期間内なら80%相当に上乗せされます。

Q. パパママ育休プラスとは?

A. 父母とも育児休業を取得する場合、休業可能期間が「1歳2ヶ月になるまで」に2ヶ月延長される制度(育介法9条の6)。各人の休業期間自体は1年が上限ですが、夫婦で取得時期をずらすことで世帯としての休業期間を伸ばせます。「パパ・ママ育休プラス」と「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付」を組み合わせるとさらに手厚くなります。

Q. 個人事業主・フリーランスも産休育休制度を使える?

A. 出産手当金は健康保険被保険者本人が対象のため、国民健康保険の方は原則対象外です(一部の国保組合に独自給付あり)。育児休業給付金も雇用保険被保険者が対象なので、自営業の方は受給できません。国民年金の産前産後期間中の保険料免除(4ヶ月)と、子が3歳になるまでの育児期間に係る厚生年金保険料免除(被用者のみ)は別制度です。詳しくは住所地の市区町村・年金事務所へ。

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