産休・育休の期間計算
出産予定日を入れるだけで、産前休業・産後休業・育児休業が いつからいつまでになるかを計算します。双子以上の多胎妊娠にも対応。
労働基準法・育児介護休業法の原則に基づく目安です。実際の出産日が予定日と ずれた場合、産後休業は「実際の出産日の翌日」から8週間になります(産前休業が 延びたり縮んだりしても産後休業は8週間のまま)。育児休業の延長条件や パパ・ママ育休プラス、出生時育児休業(産後パパ育休)などの制度は、 勤務先の人事担当や厚生労働省のサイトでご確認ください。
こんなときに便利
- ・妊娠がわかって、いつから休めるのかざっくり知りたいとき
- ・職場への報告や引き継ぎスケジュールを考えるとき
- ・パートナーの育休や復帰時期の家族会議の材料にしたいとき
よくある質問
Q. 産前休業と産後休業の違いは何ですか?
A. 産前休業は出産予定日前6週間(双子以上は14週間)で、本人が請求した場合に取得できる休業です。産後休業は出産日の翌日から8週間で、こちらは本人の希望に関係なく働かせてはいけない期間です(産後6週間を過ぎると、本人が請求し医師が認めた業務に限り就業できます)。
Q. 実際の出産日が予定日とずれたらどうなりますか?
A. 産後休業は「実際の出産日の翌日」から8週間に変わります。出産が予定日より遅れた場合、遅れた分は産前休業の延長として扱われるので、休みが減ることはありません。
Q. 育児休業は延長できますか?
A. 原則は子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までですが、保育所に入れない等の事情があれば1歳6ヶ月まで、それでも入れなければ2歳まで延長できます。ほかにも夫婦で取ると期間が延びる「パパ・ママ育休プラス」や、産後8週間以内に取れる「出生時育児休業(産後パパ育休)」があります。詳しくは勤務先の人事担当にご確認ください。