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出勤簿の無料作成・印刷

年月を選ぶだけで日付と曜日が自動で入る出勤簿テンプレ。A4印刷対応・休憩列/承認印欄の切替・氏名/所属の印字・月またぎ対応。 労基法109条で保存義務がある労働関係記録を、Excel不要・送信なしのブラウザ完結で作成できます。

年月を選ぶと日付と曜日が自動で入ります。空欄のままだと日付も手書きできる汎用の出勤簿になります。時刻は印刷後に手書きで記入してください。

出勤簿

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出勤日数:   日休日出勤:   日欠勤:   日有給:   日
承認
確認
本人

※ A4縦1枚に印刷されます。労働基準法では出勤簿などの労務関係書類に保存義務があります。記入後は大切に保管してください。

根拠とした一次情報

  • 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日基発0120第3号)— mhlw.go.jp
  • 労働基準法第109条(記録保存原則5年)+第143条(経過措置:当分の間は3年)— 2020年改正で消滅時効が2年→5年に伸びたことに伴う改正
  • 労働基準法施行規則第54条(賃金台帳の記載事項)— 氏名/性別/賃金計算期間/労働日数/労働時間数/時間外・休日・深夜労働時間数/基本給・手当・控除項目

使い方(3分で印刷まで)

  1. 1. 年月を選ぶ:月入力欄で対象の年月を選ぶと、その月の日数分の行が自動で生成されます。曜日(日曜赤・土曜青)も同時に入ります。
  2. 2. 氏名と所属を入れる:氏名は12字以内、所属は部署名や事業所名を入れます。空欄でも印刷でき、後から手書きにする運用も可能です。
  3. 3. 休憩列の有無を切り替える:8時間超労働が多い職場は休憩列ON、短時間勤務のみなら休憩列OFFで欄を広く使えます。
  4. 4. 承認印欄を切り替える:管理者・本人のダブル承認欄を表示するかを切替。労基署対応や社内ワークフローに合わせて選びます。
  5. 5. A4で印刷:ブラウザの印刷からA4縦で出力。プレビューでは入力欄が非表示になり、表本体のみが綺麗に印刷されます。

こんな場面で

  • 従業員5名以下の小規模事業所でタイムカードを導入していない
  • パート・アルバイトの月次集計を手書きで運用したい
  • 労基署の臨検(立入調査)前に過去分を整備し直したい
  • 個人事業主が青色申告の信憑書類として自己記録を残したい
  • クラウド勤怠が落ちた日の予備記録として紙運用したい

日本仕様のこだわり

  • 日曜は赤・土曜は青の伝統的な色分け(祝日カラーは未対応:手書き運用想定)
  • 承認印欄は「本人印」「管理者印」のダブル承認方式(労基署が客観的記録として求める形式)
  • A4縦・1か月1枚の標準レイアウト(賃金計算期間の1か月単位に合わせる)

使用例

  • パート従業員(飲食店):シフト勤務で休憩列ONにし、月末締めで店長承認印を押して保管。
  • 個人事業主(青色申告):自分自身の労働時間を月次で記録、確定申告時の信憑書類として保管。
  • タイムカードなし事務所(士業):本人と所長のダブル承認印で客観性を担保し、3年保存。
  • 兼業ワーカー:本業と副業を別ファイルで管理、副業分は確定申告時に労働時間証明として使用。

よくある質問

Q. 入力した情報はどこかに送信されますか?

A. 送信しません。すべてブラウザ内で完結し、サーバーには氏名・所属・打刻データを一切送りません。閉じれば消えます。

Q. 31日まである月や、月によって日数が違う場合は?

A. 年月を選ぶと自動で末日まで行が生成されます。2月は28日(うるう年は29日)、4・6・9・11月は30日、それ以外は31日で正しく出力されます。

Q. 曜日は手で入れる必要がありますか?

A. 不要です。日付に応じて自動で曜日が入り、日曜は赤・土曜は青で色分けされます。

Q. 出勤簿は何年保存すればよいですか?

A. 労基法第109条で5年保存が原則ですが、第143条の経過措置により当分の間は3年で運用可とされています(2026年6月時点)。労基署の指導や訴訟に備え、可能なら5年保存を推奨します。

Q. タイムカードがない事務所でも使えますか?

A. むしろ最適な用途です。厚労省『労働時間の適正な把握ガイドライン』は使用者が始業終業時刻を確認・記録することを義務付けています。手書き運用の場合、本人と管理者のダブル承認印で客観性を担保できます。

Q. 賃金台帳との関係は?

A. 出勤簿は労働時間の記録、賃金台帳(労基法施行規則第54条)は労働日数・労働時間数・賃金額の記録で別物です。多くの場合、出勤簿の集計値を賃金台帳に転記する運用になります。両方とも保存義務があります。

Q. 個人事業主の自己記録に使えますか?

A. 使えます。青色申告で事業専従者給与を計上する場合、専従者の労務状況を客観的に示す資料として有効です。自分自身の労働時間記録は青色申告の信憑書類補強にも有効です。

Q. シフト表との使い分けは?

A. シフト表は『これから働く予定』、出勤簿は『実際に働いた実績』の記録です。シフト表だけでは労基法109条の労働時間記録義務を満たしません。両方を別々に作成・保存する運用が標準です。

関連ツール(労務・人事クラスタ)

読みもの(実務シナリオ別)

制度クラスタ(労務管理の根拠法令)

  • 労働基準法第109条:使用者は労働関係に関する重要書類を5年(経過措置中は3年)保存
  • 労働基準法第108条:賃金台帳の調製義務
  • 厚労省ガイドライン(H29.1.20):使用者の労働時間把握義務(自己申告制の場合の客観性確保措置含む)

開発者ノート

このツールは入力データを一切サーバーに送信しません。年月選択時の日数計算はJavaScriptのDateオブジェクトで月末を自動判定(うるう年も含む)。 印刷時は@media printで入力欄を非表示にし、表本体のみをA4に最適化しています。

免責事項

本ツールは出勤簿の作成・印刷を補助するもので、労務管理の最終判断や労基署対応を保証するものではありません。 実際の保存期間や帳簿運用は、事業規模・業種・地域の労働基準監督署の指導に従ってください。法令の改正により内容が変わる場合があります。

更新履歴

  • 2026-06-21: 16セクション化+JSON-LD 4種(Software/HowTo/FAQ/Breadcrumb)を追加。労基法109条/143条/施行規則54条を一次情報として明示。
  • 2026-06: 月入力からの日数・曜日自動生成、休憩列/承認印欄の切替、A4印刷最適化を実装。

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