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パート・アルバイトの出勤簿テンプレ ─ 月またぎ給与計算と有給管理の落とし穴

パート・アルバイトの出勤簿は正社員と違って「月またぎシフト」「比例付与の有給」「扶養内の年収管理」など独自の論点が多くあります。 労基法第39条の比例付与表と社会保険適用拡大(週20時間以上・2026-10改正)を踏まえた運用ルールをまとめます。

✅ 2026年6月21日 一次情報確認済み

この記事でわかること

パート・アルバイト出勤簿の必須項目

正社員と共通の「日付・始業・終業・休憩」に加えて、パート・アルバイトには次の項目を必ず欄として設けます。出勤簿の作成・印刷では「休憩列」「所属列」をオンにすると自動で印刷できます。

月またぎシフトの給与締日対応

パート・アルバイトに多いのが「21:00開始→翌2:00終了」のような月またぎシフト。 給与計算では「労働開始日の属する月で全時間をカウント」するのが一般的です(厚労省Q&A)。 例えば1月31日21:00開始→2月1日2:00終了の5時間は1月分の労働時間として処理。 出勤簿には「1/31」の行に「21:00〜翌2:00」「うち深夜4時間」と記入し、2/1の行には書きません。

逆に深夜割増(22:00〜5:00)の計算はカレンダー日基準。 1/31 22:00〜1/31 24:00=2時間と、2/1 0:00〜2/1 2:00=2時間で、合計4時間が深夜割増対象です。 月締めの集計時に深夜時間を労働日とは別にカウントする欄を作っておくとミスを防げます。

比例付与の有給休暇を出勤簿に反映

週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下のパート・アルバイトは、労基法第39条第3項・施行規則第24条の3に基づき「比例付与」で有給が付与されます。

週所定日数年間日数勤続6ヶ月1.5年2.5年6.5年以上
4日169〜216日7日8日9日15日
3日121〜168日5日6日6日11日
2日73〜120日3日4日4日7日
1日48〜72日1日2日2日3日

有給取得日は出勤簿に「有」と記入し、始業終業時刻欄は空欄もしくは「-」とします。 月末締め時に「有○日」と集計して別欄に転記すると残日数管理がしやすくなります。

扶養内(106万・130万円の壁)の年収管理

パート・アルバイトの多くが意識する「年収の壁」。出勤簿に月累計時間と月累計給与の欄を設けておくと、年末調整前に年収を逆算しやすくなります。

扶養内で働きたいパートさんは、出勤簿の「月累計給与」欄を見ながら11月時点で年収見込みを計算し、12月のシフトを調整するケースが一般的です。 詳しくは年収の壁シミュレータで試算できます。

深夜・休日割増の記入欄

パート・アルバイトでも、深夜時間帯(22時〜5時)の労働には25%以上の深夜割増、法定休日労働には35%以上の休日割増が必要です(労基法第37条)。 出勤簿のフォーマットには次の3列を加えると賃金計算が一発で完結します。

時給1,200円で深夜2時間勤務なら、1,200×1.25×2=3,000円。 法定休日に8時間勤務なら、1,200×1.35×8=12,960円。 月末締め時にこの3列を合計して給与計算に渡す運用がおすすめです。

よくある質問

Q. 週2日勤務でも有給はもらえる?

A. はい。比例付与で勤続6ヶ月時点で3日もらえます。週1日でも1日付与されます。労基法上の権利です。

Q. シフト制で週所定労働日数が決まっていない場合は?

A. 過去6ヶ月の実績平均で「週所定日数」を判定します。例えば月10日勤務なら週2.3日相当として2日扱い。

Q. 1日6時間のパートに休憩は必要?

A. 労基法34条で「6時間超」から45分の休憩が必要。6時間ちょうどは不要ですが、実態として6時間超過しやすいので45分確保が無難です。

Q. 出勤簿はいつまで保管?

A. 労基法109条で5年(経過措置で当分の間3年)。退職後も3年は最低限保管が必要です。

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この記事の位置づけ

本記事は2026年6月21日時点の労基法・社会保険制度に基づく一般的解説です。 扶養の判定、社会保険適用拡大の対象、シフト制の有給比例付与など個別事情はケースバイケースです。 雇用契約・賃金規程・労使協定に関する判断は社労士または顧問弁護士にご相談ください。