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主婦パートと106万円の壁 撤廃で何が変わる|130万・160万との違いと年収帯別の手取り試算

2026年6月27日更新(2025年6月成立の年金制度改正法と令和7年12月施行の所得税改正に対応・一次情報確認済み)

この記事の独自ポイント

先に結論

106万円の壁がなくなるのはいつから?

2025年6月13日に成立した年金制度改正法(令和7年法律第55号)で、短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上(年収換算約106万円)」の賃金要件が撤廃されることが決まりました。施行は法律公布から3年以内とされており、おおむね2026年10月が目処です。

撤廃後は、週20時間以上の勤務(学生でない・2か月超の雇用見込み)であれば、月額賃金がいくらであっても勤務先の厚生年金・健康保険に加入することになります。「ギリ8.8万円未満に抑える」働き方は意味を持たなくなります。

現行の短時間労働者加入要件は(1)週20時間以上、(2)月額賃金8.8万円以上、(3)2か月超の雇用見込み、(4)学生でない、(5)従業員51人以上の事業所の5要件で、改正後は (2) と (5) が段階的に外れます。「壁」を意識する場面が大きく変わるタイミングです。

企業規模要件も段階的に拡大される

現在は従業員51人以上の事業所が対象ですが、改正により次のスケジュールで拡大します。

小規模な店舗・事業所でパートをしている方も、数年以内に「勤務先で社保加入」が標準になると見込んでおいたほうが安全です。「うちは小さい事業所だから関係ない」が通用するのはあと数年です。

130万円の壁との違い(残る壁・なくなる壁)

混同しやすいので、根拠法ごとに整理します。

壁の名称根拠2026年以降の扱い
106万円(勤務先社保加入)健康保険法・厚生年金保険法(賃金要件)撤廃(週20時間判定に一本化)
130万円(家族の社保扶養)健康保険法(被扶養者の認定基準)残る(週20時間未満で働く人が境目)
160万円(配偶者特別控除満額)所得税法(令和7年改正)残る(給与160万円までは満額38万円)
198万円(配偶者特別控除終了)所得税法(令和7年改正)残る(給与198万円超でゼロ)

週20時間未満で働くなら、引き続き「130万円以内に収まるかどうか」が手取りに影響する最大の境目です。「106万円撤廃 = 全部撤廃」ではないので、ここを混同しないことが重要です。

160万円・198万円の税の壁(令和7年12月改正)

税側の壁も令和7年12月1日施行の改正で動きました(令和7年分以後の所得税に適用)。

配偶者の手取りベースで考えると、給与160万円までは配偶者(特別)控除が満額なので、配偶者側の税金は変わりません。「150万円以上稼ぐと配偶者控除が消える」は改正前の話で、今は160万円が新しい境目です。

年収帯別の手取り試算表(社保あり/なし)

本人の手取りベースで、年収100万〜200万円を10万円刻みで試算します。社保負担は給与の約14.5%(健保5.0%+厚生年金9.15%+雇用保険0.6%、会社折半後の本人負担)で概算しています。所得税・住民税は基礎控除+給与所得控除+社保控除を反映した目安です。

年収社保なし
(扶養内)
社保あり
(撤廃後)
差額
100万円100.0万円85.5万円▲14.5万円
110万円110.0万円94.0万円▲16.0万円
120万円119.0万円
(住民税▲1万)
102.6万円▲16.4万円
130万円128.0万円
(住民税▲2万)
111.1万円▲16.9万円
140万円
(扶養外れ)
119.7万円
150万円128.2万円
160万円136.8万円
(税ほぼなし)
170万円144.7万円
180万円152.5万円
190万円160.3万円
200万円168.1万円

※ 概算値です。社保負担率は協会けんぽ全国平均ベース(健保10.0%・厚生年金18.3%の本人半額、雇用保険0.6%)。所得税・住民税は基礎控除95万円・給与所得控除55〜65万円・社保控除を反映した目安で、扶養手当や通勤手当は含みません。正確な金額は給与明細または勤務先・自治体に確認してください。

撤廃後の3パターン家計試算(夫年収500万円想定)

撤廃後によく聞かれる「結局いくら稼げばトクなのか」を、夫の年収500万円(手取り約400万円)を想定して3パターンに整理します。

パターンA: 週20時間未満で扶養内維持(年収120万円)

  • ・妻の手取り:約 119万円
  • ・夫の配偶者特別控除:満額(38万円)→ 夫の税負担減 約 7.6万円
  • ・世帯手取り合計:約 526.6万円
  • ・特徴:社保負担なし。ただし将来年金は国民年金のみ

パターンB: 週20時間以上で社保加入(年収140万円・撤廃後)

  • ・妻の手取り:約 119.7万円
  • ・夫の配偶者特別控除:満額(38万円)→ 夫の税負担減 約 7.6万円
  • ・世帯手取り合計:約 527.3万円
  • ・特徴:社保加入で将来の厚生年金が増える。傷病手当金・出産手当金の対象

パターンC: 社保加入で給与160万円まで稼ぐ(推奨レンジ)

  • ・妻の手取り:約 136.8万円
  • ・夫の配偶者特別控除:満額(38万円)→ 夫の税負担減 約 7.6万円
  • ・世帯手取り合計:約 544.4万円
  • ・特徴:社保負担を回収でき、配偶者特別控除も満額。撤廃後の「最適解」レンジ

パターンA(120万円)と B(140万円・社保加入)は世帯手取りがほぼ同じ。「働き損ライン」は140万円付近にあり、ここを超えて給与160万円まで稼ぐと年間17万円以上世帯手取りが増えます。撤廃後は週20時間未満で抑えるか、160万円超を狙うかの二者択一が現実的です。

損しない働き方の考え方(撤廃後)

  1. 週20時間未満で抑えるなら、引き続き130万円以内が境目。本人の住民税(年収110万円程度から発生)と扶養手当の規定だけ要確認。
  2. 週20時間以上働く前提なら、撤廃後は社保加入が確定するので、社保負担(給与の約14.5%・会社折半)を回収できる給与150万〜160万円を狙う発想に切り替える。
  3. 配偶者特別控除を満額残したいなら、給与160万円以内。これを超えると控除が段階的に減り、198万円でゼロ。
  4. 「106万円を1円でも超えたら大損」は撤廃後は迷信になる。週20時間がジャストの境目
  5. 給与170万円超を狙うなら、夫の扶養手当規定(会社独自)を必ず確認。月1〜2万円の手当が消えると、給与アップ分を相殺してしまうことがある。

撤廃を見越したキャリア戦略

撤廃は「働き損」が消えるタイミングです。社保加入が前提になるなら、勤務時間を増やす意味が以前より明確になります。撤廃を機に見直したい3つの観点を挙げます。

よくある質問

Q1. 106万円の壁は本当になくなりますか?

2025年6月13日成立の年金制度改正法で、賃金要件8.8万円/月は撤廃が決定。施行は公布から3年以内(目処2026年10月)。撤廃後は週20時間以上で金額問わず社保加入となります。

Q2. 撤廃後も130万円の壁は残りますか?

残ります。130万円は健康保険の被扶養者認定基準で、今回の改正は社保加入要件の変更のみ。週20時間未満で働く方は引き続き130万円ラインを意識する必要があります。

Q3. 週20時間ぴったりだとどうなりますか?

雇用契約上の「所定労働時間」で判定されます。週20時間ちょうどなら対象、19時間55分なら対象外。残業を含めた実労働時間ではない点に注意してください。

Q4. 扶養から外れたら何の手続きが必要ですか?

勤務先が健保組合に資格取得届を提出(本人の手続きは限定的)。配偶者の勤務先には「被扶養者異動届(喪失)」の提出が必要。健康保険証の差し替え、国民年金から厚生年金への自動切替が行われます。

Q5. 撤廃後、給与が同じなら手取りはどれくらい減りますか?

額面の14〜15%が社保負担。年収120万円なら年間約17〜18万円、月額約1.4〜1.5万円の手取り減です。ただし将来の厚生年金額が増える効果と、傷病手当金・出産手当金の対象になるメリットがあります。

Q6. 「年収の壁・支援強化パッケージ」は撤廃後も使えますか?

2023年10月開始の時限措置で、社会保険適用促進手当・キャリアアップ助成金が対象。賃金要件撤廃までの過渡期措置の性格があり、撤廃後の継続可否は2026年以降の厚労省の方針確認が必要です。

Q7. 夫の扶養手当(家族手当)はどう影響しますか?

会社独自の規定が適用されます。「配偶者の年収103万円以下」「130万円以下」など独自の支給要件を設けている会社が多く、月1〜2万円の手当の停止が手取り影響に直結します。撤廃前後で必ず夫の勤務先の規定を確認してください。

Q8. 撤廃を見越して今から準備できることは?

(1)106万・130万ライン直近なら週20時間/未満を選択する基準を家族で決める。(2)iDeCo・つみたてNISAなど節税枠を確認。(3)夫の扶養手当規定を再確認。(4)時給アップ交渉の余地を見ておく。撤廃を「働き損」ではなく「年金・社保の保障に加入できる機会」と捉え直すと選択肢が広がります。

自分の年収見込みは、どの壁の手前?

配偶者の扶養内で、次の壁までの残り金額を即表示します。

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出典(一次情報・2026年6月確認)

本記事は令和7年12月1日施行の所得税改正と2025年6月13日成立の年金制度改正法(令和7年法律第55号)の確定値を一次情報で確認したものです。社会保険の運用は勤務先・健康保険組合によって異なるため、最終判断は勤務先または健保組合にご確認ください。手取り試算は概算値であり、扶養手当・通勤手当・所得控除の状況によって増減します。