退職した翌年の住民税で困らないために 2026|支払い時期・分割・備える金額
2026年6月15日更新(令和8年度・令和7年の所得分に対応)
先に結論
- ・住民税は「前年1〜12月の所得」に対して翌年6月〜翌々年5月に払う仕組み
- ・退職後に収入ゼロでも1年遅れで請求が来る
- ・退職月で分岐:1〜5月退職→残額を一括徴収、6〜12月退職→普通徴収(4分割)が原則
- ・年収400万円なら約15〜20万円、600万なら約30万円、800万なら約45〜50万円を退職時に取り分けておくのが安全
- ・払えない場合は市区町村の納税相談に早めに連絡(分割・猶予の制度あり)
なぜ退職後に住民税の請求が来るのか
住民税は「前年所得に対する翌年課税」の仕組みです。たとえば2025年(令和7年)1〜12月の所得に対する住民税は、2026年(令和8年度)6月〜2027年5月の12か月で払います。会社員は給与天引き(特別徴収)が標準なので、毎月引かれている住民税は「去年の所得に対する分」です。
退職して給与がゼロになっても、前年に給与があった事実は消えません。だから収入ゼロの年でも、前年所得に対する住民税の請求書が市区町村から届きます。「収入ないのにこんなに来るの?」となる最大の理由がこれです。
退職月で払い方が変わる(1〜5月/6〜12月)
退職時の住民税の取扱いは、退職月によって2パターンに分かれます。
- ・1月〜5月の退職:その年度の特別徴収の残額(最大5月分まで)が、最後の給与か退職金から一括で差し引かれるのが原則(地方税法上の規定)。手取りが大きく減るので注意。
- ・6月〜12月の退職:退職月までは給与天引き、残りは本人が直接納付する「普通徴収」に切替(市区町村から納付書が届く)。本人の申出により残額を一括徴収してもらうことも可能。
さらに退職翌年からは、退職年(つまり今いる年)の所得に対する住民税が、翌年6月から普通徴収で1年間かけて請求されます。これが「1年遅れの請求」です。
普通徴収は年4回(6月・8月・10月・翌1月)
普通徴収(自分で納付)になった場合、年税額を4回に分けて納付します。標準的な納期は次のとおり(自治体により多少前後)。
- ・第1期:6月末
- ・第2期:8月末
- ・第3期:10月末
- ・第4期:翌年1月末
毎月の給与天引き(12回)と違い、1回あたりが大きく感じるのが普通徴収の特徴です。年税額20万円なら1回約5万円、年30万円なら1回約7.5万円が一度に出ていきます。
年収別の取り分けの目安
退職前に住民税の年税額を試算しておき、その分を別口座に取り分けておくのが安全策です。扶養なし・各種控除標準のケースで、住民税年額の目安は次のとおり(給与所得控除65万・基礎控除43万・社会保険料控除14〜15%で概算)。
- ・年収300万円:年額 約11〜13万円
- ・年収400万円:年額 約17〜20万円
- ・年収500万円:年額 約23〜26万円
- ・年収600万円:年額 約30〜33万円
- ・年収800万円:年額 約45〜50万円
- ・年収1,000万円:年額 約60〜65万円
扶養親族・配偶者控除・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除等で実際の住民税は減ります。退職予定者は、退職前に下のCTAから具体的な年収を入れてシミュレーションしておくのが現実的です。
払えない場合・転職する場合の選択肢
収入が途絶えて住民税が払えそうにない場合は、市区町村の納税課に早めに相談するのが鉄則です。督促が来てから動くより前に、「失業中で資力が落ちている」段階で相談すると、分割回数を細かくしたり、一定期間の納付猶予を受けたりできるケースがあります(地方税法第15条の徴収猶予の規定)。放置すると延滞金(年7.3%〜14.6%)が積み上がり、最終的に給与差押え・口座差押えに至るので、待つメリットは何もありません。
転職して新しい会社で特別徴収を続けたい場合は、退職時に勤務先を通じて「特別徴収継続の依頼」を出すか、転職先に普通徴収から特別徴収へ切替えてもらう手続き(給与所得者異動届出書)が必要です。退職と転職が同月内なら、たいてい新会社経由でスムーズに切り替わります。
退職前に翌年の住民税を確認
年収を入れるだけで、住民税の年額・月額・所得割・均等割の内訳を表示します。
住民税の計算を使う関連する制度ツール
- ・社会保険料の計算(退職後の国保・任意継続の試算)
- ・確定申告が必要か判定(退職年・年金受給開始年)
- ・高額療養費の自己負担上限(退職後の医療費備え)
- ・iDeCoの掛金(退職後も継続可能)
出典(一次情報・2026年6月確認)
本記事の年税額目安は標準ケース(扶養なし・社会保険料控除14〜15%)の概算で、実際の税額はお住まいの自治体の通知書で確認してください。納税猶予・徴収猶予・差押え等の運用は自治体ごとに細部が異なるため、相談先は必ず居住地の市区町村納税課にお問い合わせください。