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総量規制とは|年収1/3まで・銀行カードローン対象外・自主規制・信用情報機関の共有

公開日: 2026-06-15

総量規制は貸金業法(平成22年6月18日完全施行)で導入された借入上限規制。消費者金融・信販系カードローンは「年収の3分の1まで」しか借りられず、複数社の借入残高は指定信用情報機関で一元管理されます。銀行カードローンは銀行法管轄のため法律上は対象外ですが、2017年以降は全国銀行協会の自主規制で実質的に1/3〜1/2に抑えられています。本記事では除外貸付・例外貸付の境界線、年収証明書類が必要な閾値、配偶者貸付特例まで一次情報ベースで解説します。

出典(一次情報)

1. 総量規制の対象範囲と「年収1/3」の正確な意味

総量規制は「貸金業法を根拠とする」点が重要。対象となる事業者と借入の種類を整理します:

総量規制は「1社あたり」ではなく「すべての貸金業者からの借入合算」で判定されます。1社目で年収の1/3を借りていれば、2社目はその時点で新規借入不可。複数社で少しずつ借りる「多重債務」を法律で防ぐのが立法趣旨です。

2. 銀行カードローンが対象外の理由と2017年以降の自主規制

銀行カードローンは銀行法管轄のため貸金業法の総量規制が適用されません。ただし2016年に銀行カードローンの過剰貸付が社会問題化し、2017年以降は全国銀行協会の自主規制で実質的に上限が設けられています:

銀行カードローンは「総量規制対象外」と謳う広告がありますが、実際は自主規制で実質的に上限あり。「対象外だから年収以上借りられる」と誤解しないことが重要です。なお銀行カードローンも信用情報機関に借入情報が登録されるため、銀行借入残高は消費者金融の総量規制計算には含まれませんが、各社の与信判定では参考にされます。

3. 除外貸付・例外貸付の境界線

総量規制の対象になる「貸金業者からの借入」でも、特定の用途は規制から外れます。除外貸付(規制対象外)と例外貸付(規制を超えた貸付可)の違い:

多くのカードローン申込者が誤解しがちなのが「自動車ローンは総量規制に含まれる」という誤解。マイカーローン(銀行・信販系・ディーラーローン)は除外貸付なので、年収300万円で自動車ローン残高150万円があっても、消費者金融からは別途100万円まで借りられます。教育ローンも同様で、子の進学費用は除外扱いです。

関連: 自動車ローン計算

4. 年収証明書類が必要な閾値と信用情報機関の共有

総量規制を実効化するため、貸金業者には年収証明書類の徴求義務と信用情報照会義務が課されています。閾値と仕組みを正確に把握しましょう:

複数社で少額ずつ借りる「コマ切れ借入」も信用情報機関で一元把握されるため、総量規制から逃れることはできません。1社目で40万円借りて2社目で40万円申込んでも、2社目の与信時点で1社目の40万円が見えるので、合算80万円が年収1/3以内かを判定されます。

関連: 延滞と信用情報の影響

本記事のまとめ

FAQ

Q. 専業主婦でも消費者金融カードローンは利用できますか?

本人に収入がない専業主婦は総量規制で原則借入不可。配偶者貸付特例を利用する場合、配偶者の同意書と婚姻関係証明書類を提出し、配偶者の年収を基準に1/3まで借りられますが、対応する貸金業者は限られます。銀行カードローンの専業主婦OK商品も2017年以降の自主規制で大幅に縮小しました。

Q. 個人事業主の年収はどう計算されますか?

個人事業主は確定申告書の「所得金額」ではなく「収入金額(売上)」でもなく、必要経費を差し引いた「事業所得」を年収として申告するのが一般的です。ただし審査では収入額・経費の妥当性・継続性も見られるため、事業計画書や直近2年分の確定申告書を求められるケースが多いです。

Q. 総量規制違反で借りるとどうなりますか?

違反した貸金業者は行政処分(業務停止命令・登録取消)の対象。借りた側にペナルティはなく、過剰貸付された分は支払う必要なしと判断されるケースもあります。ただしヤミ金融(無登録業者)から借りると違法な高金利を請求されるため、年収1/3で借りられない時は法テラスや消費生活センターに相談が安全です。

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