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利息制限法と出資法の上限金利|10万未満20%・10〜100万未満18%・100万以上15%・グレーゾーン金利撤廃の歴史

公開日: 2026-06-15

カードローンの上限金利は利息制限法と出資法の二段構えで規制されています。利息制限法は借入金額により3段階(10万円未満20%・10万円以上100万円未満18%・100万円以上15%)、出資法は刑事罰の閾値として20%。2010年6月18日の貸金業法完全施行で旧出資法29.2%が20%に引下げられ、利息制限法と出資法の差「グレーゾーン金利」が撤廃されました。本記事では上限金利の階段、遅延損害金の1.46倍ルール、みなし弁済制度の廃止と過払金返還請求まで一次情報ベースで解説します。

出典(一次情報)

1. 利息制限法の3段階上限金利

利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条は借入金額に応じて上限金利を3段階で定めています。これを超える契約は超過部分が「無効」となります:

実務上は消費者金融カードローンの最高金利が「18%」で揃っているのは、初回借入が10〜100万円のレンジに収まるケースが多く、利息制限法の18%上限に合わせているためです。100万円を超えると自動的に15%以下に下げる商品設計が標準です。

2. 出資法20%の壁と刑事罰

出資法(出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は刑事罰を伴う上限金利を定めます。利息制限法が「民事上の無効」を定めるのに対し、出資法は「刑事罰の閾値」です:

現在のカードローンは利息制限法の上限(15〜20%)と出資法の上限(20%)のどちらも超えない設計です。違反すれば即刑事罰なので、登録貸金業者からの借入で上限超過になることはほぼありません。逆に登録のないヤミ金融は出資法違反の暴利で営業しており、絶対に利用してはいけません。

3. 遅延損害金の1.46倍ルール

返済が遅延した場合の損害金(遅延損害金)も利息制限法で上限が定められています。約定金利の1.46倍が上限:

年20%の遅延損害金は1日あたり元本残高の0.0548%。100万円の元本残高で1ヶ月延滞すると約16,438円の損害金が上乗せされます。さらに信用情報機関に「延滞」として登録されるため(次節で詳述)、延滞は金銭的にも信用面でも大きな代償を伴います。

関連: 延滞と信用情報の影響

4. 借入100万円・18%・5年返済の実額シミュレーション

借入額の刻みで上限金利が大きく変わるため、99万円と100万円の境界で総返済額がどう違うか実額で比較:

上限金利の階段は「100万円」で大きな段差。99万円で借りるくらいなら100万円借りて差額1万円を即繰上返済する戦略の方が、総利息が圧倒的に少なくなります。借入額を決める前にローン返済シミュレーターで境界を試算するのが鉄則です。

関連: ローン返済シミュレーター

本記事のまとめ

FAQ

Q. 過払金返還請求はまだできますか?

2010年6月18日以前にグレーゾーン金利で借入した取引があり、最終取引から10年以内なら請求可能。2026年6月時点で「最終取引2016年6月以前」のケースは時効により請求不可。完済済みでも借入中でも請求できます(借入中の場合は元本充当か返還)。専門の弁護士・司法書士に相談するのが安全です。

Q. 銀行カードローンに利息制限法は適用されますか?

適用されます。利息制限法は貸主の業種を問わず適用される民事法のため、銀行カードローンも上限金利は3段階(20%/18%/15%)。実際の銀行カードローン最高金利は14〜14.5%が標準で、利息制限法上限よりも低めに設計されています。

Q. 個人間の貸借にも上限金利はありますか?

個人間貸借にも利息制限法は適用されますが、出資法は年109.5%(業として行わない場合)。ただし個人間でも実質的な貸金業に該当すれば登録義務違反となり、出資法20%が上限になります。トラブル防止のため利息制限法の3段階で契約するのが安全です。

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