学生バイトと年収の壁 2026|103万→123万→150万・130万の見取り図
2026年6月15日更新(令和7年12月1日施行の改正に対応)
先に結論(19〜22歳の学生)
- ・親の扶養(扶養控除)から外れない上限は 給与123万円(旧103万→新123万)
- ・19〜22歳の子は 給与150万円 までは親の控除が満額(特定親族特別控除63万円)
- ・本人に所得税がかかり始めるのは 給与160万円(基礎控除95万+給与所得控除65万)
- ・130万円の社会保険の壁は学生にも適用される(106万円の壁は昼間部の学生は対象外)
旧「103万円の壁」は123万円・160万円に分かれた
令和7年12月1日施行の改正で、学生バイトに関係する金額は次のように変わりました(令和7年分以後の所得税に適用)。
- ・123万円:親の扶養控除から外れる境目(合計所得58万円以下)
- ・150万円:19〜22歳の子の親が受ける「特定親族特別控除」が満額
- ・160万円:本人に所得税がかかり始める(給与所得控除65万+基礎控除95万)
- ・188万円:特定親族特別控除がゼロになる(給与収入188万円超)
ネット上に残っている「103万円の壁」「親の税金は103万まで」という解説は、改正前の数字です。検索結果に混ざるので、令和7年(2025年)分以後の話か、それ以前の話かを必ず確認してください。
「学生の壁が150万円になるのはいつから?」
19〜22歳の子の親が受ける特定親族特別控除は、令和7年(2025年)12月1日施行・令和7年分以後の所得税に適用されています。給与123万円超〜150万円までは控除63万円が満額、150万円超〜188万円までは段階的に減り、188万円でゼロです。
「150万円まで稼いでも親の控除に影響しない」と言えるのは、この19〜22歳のケースだけです。22歳を超えた年からは特定親族の対象外となり、親側の控除は「親の扶養から外れる123万円が境目」に戻ります。
130万円の社会保険の壁は学生にも適用される
「学生は社会保険の心配がない」と誤解しがちですが、130万円の壁(家族の社会保険の扶養)は学生にも適用されます。年収見込みが130万円を超えると、親の健康保険の扶養から外れて、自分で国民健康保険・国民年金を払うことになります(年20万円前後〜)。
ただし、いわゆる「106万円の壁」(勤務先の社会保険加入)は、昼間部の学生は適用除外なので、給与8.8万円/月を超えてもすぐに勤務先で加入する必要はありません。夜間・通信制・卒業見込みの学生は対象になる場合があるため、勤務先の確認が必要です。
勤労学生控除(27万円)は使う?
勤労学生控除は、本人の合計所得が85万円以下(給与収入150万円以下)の学生が使える所得控除で、所得税で27万円が引けます。改正後の基礎控除95万+給与所得控除65万=160万円までは本人非課税なので、勤労学生控除を使う前にすでに非課税になる学生も多いです。
住民税側は基礎控除が国税より低いため、勤労学生控除の効果が残る場合があります。バイト先で年末調整を受けるか、確定申告で適用するのが基本です。
「103万と130万どっちが得?」の考え方
旧103万を意識して抑えていた人ほど、改正後は次の順序で判断するとシンプルです。
- 親の扶養控除を維持したい → 123万円以内に収める(19〜22歳なら150万円までは特定親族特別控除で実質ノーダメージ)
- 自分の所得税を払いたくない → 160万円以内に収める
- 自分で社会保険料を払いたくない → 130万円以内に収める(学生も該当)
19〜22歳の学生に関しては、130万円の社会保険の壁が手取りベースでいちばん影響が大きいです。150万円や160万円までいったん突き抜けて稼ぐ場合は、健康保険・国民年金の年20万円〜の負担を逆算してから判断してください。
あなたの年収見込みは、どの壁の手前?
学生・配偶者・その他の立場別に「次の壁までの残り金額」を即表示します。
年収の壁チェックを使う関連する制度ツール
- ・住民税の目安(学生バイトでも93〜110万から発生)
- ・社会保険料の計算(106万・130万を超えた後の負担額)
- ・確定申告が必要か判定(複数バイト・年末調整漏れ)
出典(一次情報・2026年6月確認)
- ・国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除
- ・国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- ・国税庁 タックスアンサー No.1175 勤労学生控除
- ・国税庁 タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除
本記事は令和7年12月1日施行の確定値を一次情報で確認したものです。正確な判断はバイト先・市区町村・税務署にご相談ください。