副業20万円ルール完全解説 2026|所得税と住民税で扱いが違う
会社員の副業で耳にする「20万円以下なら確定申告いらない」は所得税だけの話。 住民税は1円から申告対象で、確定申告をしないなら市区町村に住民税申告書を別途出す必要がある。 本記事では国税庁No.1900の2026年6月時点の表記で、勘違いしやすい3つのポイントを整理する。
所得税の20万円ルール(国税庁No.1900)
給与を1か所から受けていて、給与・退職所得以外の所得の合計が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要。これが俗に言う「副業20万円ルール」。
- 適用条件:給与1か所のみ・年末調整済み・給与収入2,000万円以下
- 対象所得:給与・退職以外の所得(副業の雑所得・原稿料・暗号資産益・配当・不動産所得など)の合計
- 20万円超なら確定申告必須:1円でも超えると全額が課税対象になり、確定申告で精算
- 給与2か所以上の人は対象外:従たる給与+他所得の合計が20万円超で確定申告必須
住民税のゼロ円ルール(1円から申告対象)
所得税の20万円ルールは「住民税には適用されない」。住民税は地方税法で「すべての所得」が課税対象とされており、副業所得が1円でもあれば住民税申告が必要。
よくある誤解:「会社で住民税が天引きされてるから副業分も含まれてる」
会社の住民税は給与所得分のみ。副業分は会社では把握できないため、自分で市区町村に申告しないと無申告状態になる。
- 申告先:1月1日時点で住民票がある市区町村の税務課
- 提出期限:3月15日(確定申告と同じ・自治体により異なる)
- 申告書様式:「市民税・県民税申告書」(自治体ホームページから入手)
- 普通徴収希望:会社に副業を知られたくない場合、申告書の徴収方法欄で「自分で納付」を選択
「収入」と「所得」の違い・経費計上で20万円を下げる
20万円ルールの判定は「所得」で行う。「収入」ではない。所得=収入−必要経費。
| 項目 | 例:ブログ副業 | 例:物販副業 |
|---|---|---|
| 年間収入 | 30万円 | 80万円 |
| 必要経費 | 15万円 | 65万円 |
| 所得(収入−経費) | 15万円 | 15万円 |
どちらも所得15万円なので所得税の確定申告は不要(20万円以下)。ただし住民税申告は必須。
経費例:サーバー代・ドメイン代・取材費・打合せ食事代(按分)・通信費(業務分のみ)・PCなどの減価償却・書籍代・参考講座代。レシート・領収書は7年保管(青色申告は7年・白色は5年)。
よくあるNGパターン3つ
- 所得税不要だから住民税も不要と思い込む:住民税は1円から課税対象。無申告は脱税扱いになり、後から発覚すると延滞税・加算税の対象。
- 給与2か所以上で20万円ルールを適用:このルールは「給与1か所のみ」が前提。2か所以上で20万円ルールは使えず、従たる給与+他所得20万円超で確定申告必須。
- 収入で判定して申告漏れ:収入30万円でも経費15万円なら所得15万円。経費を計上せず「収入30万円超だから確定申告必須」と申告すると税金を多く払うことになる。