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36協定の残業時間集計:月45時間・年360時間の数え方と原則・特別条項

働き方改革関連法(2019年)で罰則付きの上限規制が導入された36協定。月45時間の数え方と自分の残業時間を集計する手順をまとめます。

36協定とは:労基法36条の枠組み

労働基準法32条は週40時間・1日8時間を法定労働時間と定めています。これを超えて働かせるためには、労使協定の締結と労基署への届出が必要です。これが「36協定」です。

原則の上限:月45時間・年360時間

2019年4月施行(中小企業は2020年4月)の働き方改革関連法で、36協定の上限が法定化されました。

特別条項の上限:月100時間未満・年720時間

臨時的な特別の事情があり、労使協定で「特別条項」を定めた場合、原則を超える残業が可能になります。ただし、ここにも厳格な上限があります。

月単位で残業時間を集計する手順

自分の残業時間を月45時間以内に収められているか、毎月集計する習慣をつけましょう。手軽屋の時間の足し算ツールを使えば簡単です。

健康確保措置と医師面接

長時間労働は健康リスクが高いため、36協定とセットで健康確保措置が義務付けられています。

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