36協定の残業時間集計:月45時間・年360時間の数え方と原則・特別条項
働き方改革関連法(2019年)で罰則付きの上限規制が導入された36協定。月45時間の数え方と自分の残業時間を集計する手順をまとめます。
36協定とは:労基法36条の枠組み
労働基準法32条は週40時間・1日8時間を法定労働時間と定めています。これを超えて働かせるためには、労使協定の締結と労基署への届出が必要です。これが「36協定」です。
- ・正式名称:時間外労働・休日労働に関する協定届。労基法36条にちなんで通称36協定。
- ・協定の当事者:使用者と、労働者の過半数を代表する者(または労働組合)。
- ・届出先:所轄の労働基準監督署。
- ・有効期間:1年が一般的。期間満了前に再締結・届出が必要。
- ・必須記載事項:対象業務、対象労働者数、延長できる時間、休日労働の日数など。
- ・協定がない状態での残業:違法。労基法32条違反として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条)。
原則の上限:月45時間・年360時間
2019年4月施行(中小企業は2020年4月)の働き方改革関連法で、36協定の上限が法定化されました。
- ・月45時間:1か月の時間外労働の上限。
- ・年360時間:1年間の時間外労働の上限。
- ・違反時:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条)。
- ・「時間外労働」の意味:法定労働時間(週40時間・1日8時間)を超えた分。所定労働時間(会社が決めた就業時間)超過は別概念。
- ・例:所定7時間の会社で8時間働いた日は、1時間は「法定内残業」で36協定の上限カウント外。
- ・休日労働は別カウント:原則は時間外労働には含まれない。
- ・変形労働時間制:1か月・1年単位の変形制を採用している場合は計算が変わる。専門家に確認を。
特別条項の上限:月100時間未満・年720時間
臨時的な特別の事情があり、労使協定で「特別条項」を定めた場合、原則を超える残業が可能になります。ただし、ここにも厳格な上限があります。
- ・特別条項の発動:年6回まで。7回目以降は原則の月45時間に戻る。
- ・月100時間未満:休日労働を含む時間外労働は1か月100時間未満(99時間まで)。
- ・2〜6か月平均80時間以内:直近2か月・3か月・4か月・5か月・6か月のいずれを平均しても80時間以内。
- ・年720時間:1年の時間外労働の上限(休日労働は含まず)。
- ・違反時:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。罰則付きの上限。
- ・「100時間未満」の意味:99時間59分まで。100時間ちょうどはアウト。
- ・過労死ライン:月80時間・100時間は脳・心臓疾患の労災認定基準にも対応。
- ・適用除外業務:建設業・運転業・医師は2024年4月から適用開始(猶予期間終了)。
月単位で残業時間を集計する手順
自分の残業時間を月45時間以内に収められているか、毎月集計する習慣をつけましょう。手軽屋の時間の足し算ツールを使えば簡単です。
- ・STEP 1:当月の出勤日数分の「1日あたりの時間外労働時間」を書き出す。
- ・例:1日8時間が法定。8時間半働いた日は時間外30分、10時間働いた日は2時間。
- ・STEP 2:時間の足し算ツールに1行ずつ入力。20日分なら20行。
- ・STEP 3:合計の「時分秒」を確認。45時間00分を超えていないか。
- ・STEP 4:超過していたら、上司・人事に申告。特別条項適用の場合は年6回の使用回数も把握。
- ・STEP 5:直近6か月分も同様に集計し、平均80時間を超えないか確認。
- ・注意:早出残業・休日労働・持ち帰り仕事も忘れずに数えること。
- ・記録の保管:労基署への申告や民事訴訟に備えて、自分の労働時間記録を残しておく。
健康確保措置と医師面接
長時間労働は健康リスクが高いため、36協定とセットで健康確保措置が義務付けられています。
- ・月80時間超で医師面接:労働者の申出により医師の面接指導が義務(労働安全衛生法66条の8)。
- ・月100時間超で義務面接:特定業務(研究開発)従事者は申出不要で面接指導義務。
- ・勤務間インターバル:終業から次の始業まで一定時間(11時間以上が目安)を空ける制度。努力義務。
- ・労働時間の客観的把握:会社はタイムカード・PC使用記録などで客観的に労働時間を把握する義務(労働安全衛生法66条の8の3)。
- ・過労死認定基準:発症前1か月100時間、または2〜6か月平均80時間超の残業で労災認定の対象になりやすい。
- ・労働者の自己申告:違法な長時間労働を労基署に相談可能(労働基準関係情報メール窓口)。