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発注書→納品書→受領書→請求書の証跡フローと電帳法対応

B2B取引の一連の流れを、書類ごとの法的根拠と電帳法の電子取引データ保存要件まで実務目線で整理します。

B2B取引の証跡フロー全体像

日本のB2B取引は「発注書(注文書)→ 注文請書 → 納品書 → 受領書(検収書) → 請求書 → 領収書」の6書類で証跡を残すのが商習慣。米国のPurchase Order/Invoiceに対し、間に「納品書」「受領書」が入る点が特徴的。

段階書類発行する側法的根拠
① 発注発注書(注文書)買い手民法555条売買 or 632条請負「申込み」/下請法3条書面
② 受注注文請書売り手民法「承諾」/印紙税法第2号文書
③ 納品納品書売り手商習慣(法的義務なし)/インボイス制度
④ 受領受領書・検収書買い手商習慣/下請法60日支払期日カウント基準
⑤ 請求請求書売り手民法412条履行請求/インボイス制度
⑥ 領収領収書売り手民法486条「請求があるときは交付義務」/印紙税法第17号文書

① 発注書(注文書)

発行タイミング

取引開始時。買い手が「この条件でこれを発注します」と明示する書類。電子で発行する場合はPDF+メール送付が一般的。

法的根拠

電帳法上の扱い

PDF発注書をメール送付した場合、送付した側(買い手)の控えも、受領した側(売り手)の発注書も、電子取引データ保存の対象。3要件を満たして7年保存(法人・個人事業主とも)。

② 注文請書

発行タイミング

発注を受領した後。売り手が「受注しました」と明示する書類。

法的根拠

注文請書を省略するパターン

実務では、発注書に「異議なき場合は受注したものとみなす」文言を入れて注文請書を省略するケースも多い。ただしこの場合、発注書自体が契約書として印紙税対象となるリスクあり(電子発行なら非課税)。

③ 納品書

発行タイミング

物品・成果物を納品するとき。物販なら商品と同梱、業務委託ならメール添付。

法的根拠と役割

④ 受領書・検収書

発行タイミング

納品物を受け取った後、または検査を完了した後。買い手が「受け取りました/検収しました」と明示。

法的根拠と役割

受領印・受領書の電子化

紙運用の場合は納品書の控えに受領印を押して売り手に返す形式。電子運用では、メール返信での受領確認(タイムスタンプ付き)、または電子契約サービスでの検収署名で代替。

⑤ 請求書

発行タイミング

納品後(または月締めで複数納品をまとめて)、売り手が買い手に代金を請求するとき。

法的根拠と役割

納品書との連携

月内に複数納品がある場合、納品書では取引年月日・取引内容・税率ごとの対価を記載し、請求書で発行者の登録番号・税率ごとの消費税額・受領者名・「納品書番号◯〜◯にかかる請求」を集約する分担運用が国税庁No.6625で認められる。

⑥ 領収書

発行タイミング

代金を入金されたとき、売り手が「受け取りました」と明示する書類。

法的根拠と役割

電子帳簿保存法の3要件(電子取引データ保存)

上記6書類すべてを電子取引で授受した場合、電子取引データ保存の3要件を満たして保存することが令和6年1月以降義務化されています。

① 真実性の確保

次のいずれか:

② 可視性の確保

③ 検索機能の確保

保存期間と保存場所

事業者種別保存期間
法人7年(青色申告で欠損金が出た事業年度は10年)
個人事業主(青色)7年
個人事業主(白色)5年
消費税課税事業者(仕入税額控除)7年

保存場所は事業所内ローカル・社内サーバー・クラウドのいずれも可。重要なのは「税務調査時に即時に出力できる状態」を保つこと。

フォルダ構成と命名ルールの実例

検索要件をファイル名で満たす場合の運用例:

例:2026年/06月/発注書/20260620_株式会社サンプル_500000_発注書.pdf

OSの全文検索(macのSpotlight・WindowsのExplorer検索)で「20260620」「サンプル」「500000」のいずれでも一発でヒット。社内で命名フォーマットを統一しておくのがポイント。

取引パターン別の電帳法対応

パターン電帳法上の区分対応
PDF発注書をメール添付で送付電子取引(送付側)送付した自社控えを3要件で保存(義務)
PDF発注書をメール添付で受領電子取引(受領側)受領した発注書を3要件で保存(義務)
紙の発注書を郵送(送付側)紙書類の控え紙の控えを7年保存(紙 or PDF)
紙の発注書を郵送で受領紙保存 or スキャナ保存(任意)原本7年保存 or 要件を満たしてスキャナ保存
電子契約サービスで発注書締結電子取引サービス内ストレージで3要件保存(サービス側がほぼ自動対応)

下請法と電帳法の同時対応

発注者が下請法対象事業者の場合、3条書面の交付(書面 or 電磁的方法)に加えて、電帳法の電子取引データ保存も同時に対応する必要があります。

令和7年取適法改称後の対応

令和7年に下請法は「中小受託取引適正化法」(取適法)に改称される予定。改称後も3条書面の交付義務は維持され、対象範囲がさらに拡大される見込み(運送業の追加など)。

改称後は社内テンプレートの用語修正(「親事業者」→「委託事業者」など)を一斉に行う必要があるため、移行スケジュールを今から検討しておくのが安全。

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