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認印として電子印鑑を使っていい場面・避ける場面|河野改革14,909手続廃止の全貌

令和2年11月13日、河野内閣府特命担当大臣(規制改革担当)が記者会見で『行政手続14,992種類のうち14,909種類で押印廃止、存続は83手続のみ』と発表しました。 認印を画像で代替してよい場面と、押印が引き続き必要な場面を整理します。

1. 河野改革で何が決まったか

令和2年11月13日の記者会見で示された数字:

『印鑑証明を伴うもの・登記、登録のように本人認証が必要なもの・銀行口座振替の届出印』が存続83手続の中心と説明されました。 つまり、それ以外の認印は行政側から「押さなくていい」と通告されたことになります。

2. 電子印鑑(画像)を使ってよい場面

これらは「本人確認は別の手段(社員番号・メール・ログイン履歴・回覧記録)で取られている」ため、ハンコの役割は『見ました・承認しました』を視覚的に示す程度に縮小しています。電子印鑑で十分です。

3. 電子印鑑を避けるべき場面

これらは『印鑑証明書による本人認証』が制度に組み込まれているため、画像では代替不可。実印を窓口で押すか、電子契約サービス(電子署名法第3条準拠)を使う必要があります。

4. グレーゾーン:契約書・誓約書

民間どうしの契約書・誓約書・覚書などは、当事者が合意すれば押印形式は自由です(民法上、契約は意思表示のみで成立)。ただし:

取引額数十万円以下・継続的取引の発注書など『軽い契約』なら電子印鑑画像で実用上は十分。 一方、不動産売買・株式譲渡・連帯保証など『重い契約』は電子印鑑画像ではなく電子契約サービスか実印を使うべきです。

5. 社内押印ルールの改廃手順

内閣府が令和2年12月18日に公表した『地方公共団体における押印見直しマニュアル』は、企業の社内ルール改廃にも応用できます:

  1. 棚卸し:社内で押印を求めている書類を全て洗い出す
  2. 根拠分類:法令で押印が必要/社内規程のみで押印を要求/慣行のみの3分類
  3. 必要性判定:認印で本人認証は実質できないので、規程・慣行のみのものは原則廃止
  4. 規程改正:社内規程・業務マニュアルから「押印」「捺印」の文言を削除または「電子的承認可」に置換
  5. 移行期間:紙の従来様式と電子の新様式を並行運用し、半年〜1年で電子に統一

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