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電子契約と電子印鑑の違い|電子署名法第3条の『推定効』を分かりやすく

電子契約サービスと電子印鑑画像は『紙の押印を置き換える』点では似ています。しかし、電子署名法第3条の『真正な成立の推定』効果が及ぶのは電子契約サービスのみです。 法的な違いを整理します。

1. 電子署名法第3条とは

電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号、通称『電子署名法』)第3条は、紙の文書における民事訴訟法第228条第4項(押印推定)と同等の効力を、電子文書にも与える規定です:

2. 第3条が適用される『電子署名』の条件

法第3条が適用されるには、技術的要件と本人要件の両方が必要です:

3. 令和2年9月4日 三省Q&Aの要点

総務省・法務省・経済産業省が連名で公表した『電子署名法第3条に関するQ&A』(令和2年9月4日)の論点:

このQ&Aにより、クラウドサイン・ドキュサイン・GMOサイン等の主要サービスが第3条の対象として広く運用されています。

4. 電子印鑑(ハンコ画像)の法的位置づけ

単なる印鑑のPNG画像は:

つまり「契約は成立するが、紛争時の立証が大変」というのが電子印鑑画像の限界です。

5. どちらを選ぶかの判断軸

目安として、契約額100万円以上または継続期間1年以上なら電子契約サービスを選んだ方が安全です。

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