再就職手当とは「失業保険の残り日数を一時金に換える制度」
再就職手当は、失業保険(基本手当)の所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に、残日数に応じた一時金を支給する制度。早く再就職するインセンティブを国が用意していると考えてください。
計算式と支給率の境界
再就職手当の額は、次の式で計算します。
再就職手当 = 支給残日数 × 基本手当日額 × 支給率
支給率は、所定給付日数のうち残っている割合で2段階に分かれます。
- 支給残日数が 所定給付日数の3分の2以上 → 支給率 70%
- 支給残日数が 所定給付日数の3分の1以上 → 支給率 60%
「3分の1未満」になると再就職手当は支給されません。逆に「3分の2のライン」を超えると一気に支給率が60%→70%にジャンプするので、就職活動の最終局面ではこの境界を意識する価値があります。
具体例:所定給付日数120日・日額6,000円のケース
| 支給残日数 | 残割合 | 支給率 | 再就職手当 |
|---|---|---|---|
| 100日 | 83% | 70% | 420,000円 |
| 80日 | 67% | 70% | 336,000円 |
| 79日 | 66% | 60% | 284,400円 |
| 40日 | 33% | 60% | 144,000円 |
| 39日 | 32% | 支給なし | 0円 |
80日と79日の間で1日違うだけで支給率が70%→60%に下がり、約5万円差が出ます。3分の2の境界(120日×2/3=80日)を意識して入社日を交渉する価値があります。
支給を受けるための条件
- 失業保険の受給資格決定後、待期期間(7日)を満了している
- 所定給付日数の3分の1以上の支給残日数がある
- 離職前の事業主・関連会社への再就職ではない
- 1年を超えて勤務することが確実(パート・有期契約のみは原則対象外)
- 雇用保険の被保険者となる雇用形態
- 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受給していない
- 受給資格決定前から内定していた就職ではない
- 給付制限期間中に就職した場合は、待期満了後1ヶ月以内はハローワーク・職業紹介事業者からの紹介である
本ツールでベース日額を確認
失業保険の給付額計算で、まず自分の基本手当日額と所定給付日数を確認しましょう。所定給付日数の3分の2と3分の1の境界(70%・60%の境)を日数で把握しておくと、入社日交渉の判断がぶれません。