月60時間超50%の根拠は労基法37条1項ただし書き
労働基準法37条1項本文で時間外労働の割増率は「2割5分以上」と定められています。続くただし書きで、月60時間を超える時間外労働については「5割以上」と上乗せが規定されています。2010年4月の改正で導入され、長らく中小企業は猶予されていましたが、2023年4月1日から中小企業にも適用が拡大されました。
60時間にカウントするのは「法定時間外」のみ
「月60時間」のカウント対象は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働です。所定労働時間(会社が定める1日7時間など)から法定労働時間までの間は法内残業で、割増義務はなく60時間にも含めません。法定休日労働も別枠(35%)で、60時間にカウントしません。一方、深夜割増(25%)は法定時間外と別の概念なので、60時間超の時間外+深夜なら50%+25%=75%以上になります。
月の起算日は就業規則で決める
「月60時間」の起算日は労使で決められます。月給の締日に合わせて「毎月21日起算」「毎月1日起算」など、給与計算の単位と合わせるのが自然です。決まっていない場合は暦月(1日〜末日)になります。賃金規程・36協定届で起算日を明確にしておくことが、後の紛争予防になります。
代替休暇(換算休暇)制度を使えば50%分の有給休暇に換えられる
労基法37条3項で「代替休暇」制度が用意されています。月60時間を超えた時間外労働のうち、引上げ分(50%−25%=25%)に相当する時間を、有給休暇として与えれば、引上げ分の割増賃金の支払いを省ける仕組みです。
代替休暇時間 = (60時間超の時間外労働時間)×(50% − 25%)
たとえば月70時間の時間外(うち60時間超10時間)を働いた場合、10時間×25%=2.5時間が代替休暇の対象時間。労使協定の締結(届出は不要)と、対象労働者の意向確認が必要です。
深夜・休日との重複加算
| 区分 | 割増率 | 根拠 |
|---|---|---|
| 月60時間超の時間外 | 50%以上 | 37条1項ただし書き |
| 月60時間超+深夜 | 75%以上 | 50%+25% |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 37条1項 |
| 休日+深夜 | 60%以上 | 35%+25% |
法定休日労働は60時間の時間外にカウントしないため、休日労働が月60時間超を理由に50%になることはありません。混同しがちなので注意。
固定残業代を「45時間分」に据え置いていた会社は要見直し
みなし残業を「月45時間相当」で設計していた会社でも、実労働が月60時間を超えた月は、超過分について50%の割増率で別途支払いが必要です。固定残業代に含まれているのは「想定時間×25%」までで、ただし書き対象の50%分は別枠で計算されます。固定残業代制度を採用している会社は、賃金台帳の集計ロジックを見直し、月60時間超の検知と50%支払の経路が組み込まれているか確認しましょう。
本ツールでシミュレーション
残業代計算で、月60時間超の入力欄に超過分の時間数を入れると、25%・35%・50%の内訳ごとに合計額が表示されます。給与明細の「時間外(深夜)」「時間外(60時間超)」の項目と突き合わせて、引上げ分が正しく反映されているか確認できます。