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36協定と特別条項の上限規制|年720時間・月100時間のラインを読む

残業時間が「気づいたら上限規制ぎりぎり」だったというのを防ぐための、自分用の見える化。

36協定なしでは残業させられない

労働基準法36条に基づく労使協定(通称「36協定」)を結び、所轄の労働基準監督署に届け出ない限り、会社は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせることができません。36協定がない状態で残業させると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります(労基法119条)。

原則の上限:月45時間・年360時間

36協定で定められる時間外労働の上限は、原則として「月45時間・年360時間」までです。週単位の協定なら週15時間、3ヶ月単位なら120時間など、別の単位でも可能ですが、月45時間・年360時間の枠を意識するのが現場の標準です。

特別条項を結んでも超えられない4つの上限

「臨時的に特別の事情」がある場合、特別条項付き36協定を結ぶことで月45時間を超えて残業させることができます。ただし、その特別条項にも超えられない上限が4つあります(働き方改革関連法による上限規制)。

区分上限含めるもの
720時間以内時間外労働のみ
複数月平均(2〜6ヶ月)80時間以内休日労働を含む
単月100時間未満休日労働を含む
月45時間超の月数年6回まで時間外労働のみ

違反すると会社・代表者・労務担当者が罰則の対象になります。大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から施行されています。

「複数月平均80時間」が一番厄介

単月100時間未満・月45時間超は年6回までは月単位で見れば違反が分かりやすいのですが、「複数月平均80時間以内」は、過去2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・5ヶ月・6ヶ月のどの平均でも80時間を超えてはいけないという規制です。たとえば直近6ヶ月のいずれかの組み合わせで月平均80時間(休日労働含む)を超えていれば違反になります。

このため、月99時間→月61時間→月99時間→月61時間…という波形でも、2ヶ月平均で80時間ぴったりになり、規制ぎりぎりです。1ヶ月でも100時間に近い月があると、後続の月で大幅に減らさないと複数月平均で抵触します。

適用除外・猶予の業種

  • 建設業・自動車運転業務・医師:2024年4月から上限規制が適用(業種ごとに上限の数値が異なる)
  • 新技術・新商品の研究開発業務:上限規制の適用除外(ただし健康確保措置は必要)
  • 製造業のうち一部:時間外労働の上限規制は他業種と同じ

自動車運転(トラック・バス・タクシー)と医師は、2024年4月から上限規制が適用されましたが、年960時間(医師は最大1,860時間)など特別な数値が設定されています。

自分の残業時間を上限規制と突き合わせる

会社の36協定届の写しは社内の労働者代表(または労働組合)が保管していますが、就業規則の備え付け場所と同様に、労働者は閲覧できる権利があります。閲覧して、自社の「特別条項で延長できる時間(月◯時間・年◯時間)」「年6回以内の上限」「健康確保措置」を確認しておくと、自分の残業時間との比較がしやすくなります。

本ツールで月ごとの残業時間を試算

残業代計算で月ごとの残業時間を入力すれば、月60時間・月100時間ライン到達時の支払額が分かります。複数月の平均は手元で電卓を叩く必要がありますが、月単位の数値を貯めておけば「直近6ヶ月で月平均80時間を超えていないか」のセルフチェックがしやすくなります。

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