第17号文書とは
印紙税法別表第一の第17号文書は、金銭または有価証券の受取書を対象としています。 第17号文書はさらに「売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書(第17号の1)」と「売上代金以外の金銭または有価証券の受取書(第17号の2)」の2種類に分かれ、税率が異なります。
売上代金にかかる金銭の受取書(第17号の1)の税額表
国税庁No.7140印紙税額一覧表(その2)に基づく、売上代金領収書の階段税率は以下のとおりです(記載金額は税抜き)。
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超 3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
| 営業に関しないもの | 非課税 |
売上代金以外の金銭の受取書(第17号の2)
借入金・保険金・損害賠償金・補償金・返還金などの受取書は、第17号の2に該当します。
- 5万円未満:非課税
- 5万円以上:一律200円
- 受取金額の記載のないもの:200円
- 営業に関しないもの:非課税
消費税の扱い(税抜金額が判定基準)
印紙税の判定では、記載金額が税込か税抜かで結果が変わります。 国税庁の通達(消費税法等の改正等に伴う印紙税の取扱いについて)により、領収書に消費税額等が区分記載されている場合または税込金額と税抜金額の両方が記載されている場合は、税抜金額で判定します。 例:税込54,000円・税抜49,090円・消費税4,910円と区分記載されている領収書は、税抜49,090円で判定→非課税。
営業に関しないものの判定
「営業に関しないもの」は非課税ですが、判定基準は以下のとおりです。
- 個人が私生活で行う取引(家庭用品の販売など):非課税
- 給与・退職金・損害賠償金の受領:非課税
- 医師・歯科医師・弁護士・公認会計士・税理士などの自由職業者の業務:非課税(営業に関しないものとして扱う)
- 農業・林業・漁業のうち、個人で営むもの:非課税
- 株式会社・有限会社など営利法人の取引:すべて営業に該当(課税)
消印(割印)の正しい押し方
収入印紙を貼付したら、必ず消印を押して再使用防止しなければなりません。 印紙税法第8条第2項により、消印がない場合は印紙税を納付したことにならず過怠税の対象になります。
- 消印は印紙と文書にまたがるように押す(半分は印紙の上、半分は文書の上)
- 印鑑または署名のどちらでも可(印紙税法施行令第5条)
- 「割印」と呼ばれることもあるが、契約書の割印とは別物
- 消印が剥がれないよう、油性ペンや認印が一般的
印紙の貼り忘れ・消印忘れの過怠税
印紙税法第20条により、印紙を貼り忘れた場合・消印を忘れた場合は過怠税が課されます。
- 貼り忘れ:本来納付すべき印紙税額の3倍(自主的に申告した場合は1.1倍)
- 消印忘れ:消印されていない印紙の額面金額相当額
税務調査で発見されると3倍、自主的に税務署へ申し出れば1.1倍と大きく差がつくため、発見次第すぐに自主申告するのが原則です。
電子領収書には印紙不要
PDFなど電子的に発行・送信される電子領収書は、印紙税の課税対象外(不課税)です。 印紙税法は紙の文書を課税対象としているため、データのみで完結する取引には印紙が不要です。 ただし電子帳簿保存法により、電子取引データは原則電子のまま保存する必要があります(詳細は電子帳簿保存法の電子取引データ保存記事を参照)。
関連ツール
領収書作成ツールでは税抜5万円以上を入力すると印紙貼付枠が自動表示されます。 消費税の内訳計算は消費税計算ツールもご利用ください。