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印紙税法第17号文書|売上代金領収書の階段税率表と消印の正しい押し方

国税庁タックスアンサーNo.7140「印紙税額一覧表」と印紙税法別表第一第17号文書の規定に基づき、売上代金にかかる金銭の受取書(領収書)の印紙税額・非課税範囲・消印の方法・貼り忘れ時の過怠税を解説します。

第17号文書とは

印紙税法別表第一の第17号文書は、金銭または有価証券の受取書を対象としています。 第17号文書はさらに「売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書(第17号の1)」と「売上代金以外の金銭または有価証券の受取書(第17号の2)」の2種類に分かれ、税率が異なります。

売上代金にかかる金銭の受取書(第17号の1)の税額表

国税庁No.7140印紙税額一覧表(その2)に基づく、売上代金領収書の階段税率は以下のとおりです(記載金額は税抜き)。

記載金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下20,000円
1億円超 2億円以下40,000円
2億円超 3億円以下60,000円
3億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下150,000円
10億円超200,000円
受取金額の記載のないもの200円
営業に関しないもの非課税

売上代金以外の金銭の受取書(第17号の2)

借入金・保険金・損害賠償金・補償金・返還金などの受取書は、第17号の2に該当します。

消費税の扱い(税抜金額が判定基準)

印紙税の判定では、記載金額が税込か税抜かで結果が変わります。 国税庁の通達(消費税法等の改正等に伴う印紙税の取扱いについて)により、領収書に消費税額等が区分記載されている場合または税込金額と税抜金額の両方が記載されている場合は、税抜金額で判定します。 例:税込54,000円・税抜49,090円・消費税4,910円と区分記載されている領収書は、税抜49,090円で判定→非課税。

営業に関しないものの判定

「営業に関しないもの」は非課税ですが、判定基準は以下のとおりです。

消印(割印)の正しい押し方

収入印紙を貼付したら、必ず消印を押して再使用防止しなければなりません。 印紙税法第8条第2項により、消印がない場合は印紙税を納付したことにならず過怠税の対象になります。

印紙の貼り忘れ・消印忘れの過怠税

印紙税法第20条により、印紙を貼り忘れた場合・消印を忘れた場合は過怠税が課されます。

税務調査で発見されると3倍、自主的に税務署へ申し出れば1.1倍と大きく差がつくため、発見次第すぐに自主申告するのが原則です。

電子領収書には印紙不要

PDFなど電子的に発行・送信される電子領収書は、印紙税の課税対象外(不課税)です。 印紙税法は紙の文書を課税対象としているため、データのみで完結する取引には印紙が不要です。 ただし電子帳簿保存法により、電子取引データは原則電子のまま保存する必要があります(詳細は電子帳簿保存法の電子取引データ保存記事を参照)。

関連ツール

領収書作成ツールでは税抜5万円以上を入力すると印紙貼付枠が自動表示されます。 消費税の内訳計算は消費税計算ツールもご利用ください。