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電子帳簿保存法の電子取引データ保存|2024年1月本格運用後の検索要件・改ざん防止

電子帳簿保存法(電帳法)の電子取引データ保存義務について、2022年1月改正・2024年1月本格運用後の実務上の要件を、国税庁「電子帳簿保存法一問一答」と電子帳簿保存法施行規則第4条に基づき解説します。

電子帳簿保存法の3つの区分

電帳法は保存対象に応じて3つの区分に分かれます。

  1. 電子帳簿等保存:自社作成の帳簿・決算関係書類を電子のまま保存(任意)
  2. スキャナ保存:紙で受領した請求書・領収書をスキャンして保存(任意)
  3. 電子取引データ保存:メール・EDI・クラウドサービス等で授受した電子データを保存(義務

このうち電子取引データ保存は2022年1月から義務化され、2024年1月から本格運用が始まっています。 領収書・請求書・契約書をPDFやメール添付で授受した場合、原則として電子のまま保存しなければなりません。

電子取引データに該当するもの

電子取引データ保存の3つの要件

電帳法施行規則第4条第1項により、以下の3つの要件を満たして保存する必要があります。

1. 真実性の確保(改ざん防止措置)

以下のいずれかを満たす必要があります。

2. 可視性の確保(ディスプレイ・プリンタの備付け)

3. 検索機能の確保

ただし、税務調査時にデータのダウンロード提示を求められたら応じる場合は、範囲指定・項目組み合わせ検索の要件が緩和されます。 また基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の小規模事業者は、ダウンロード提示に応じる場合に限り検索機能の確保が不要になります。

ファイル命名規則による検索要件の対応

専用システムを導入しなくても、ファイル名に「日付+金額+取引先」を含めて命名し、Excelで一覧管理する方法でも検索要件を満たせます。

例:20260620_50000_株式会社サンプル.pdf のように命名し、専用フォルダに保存します。 国税庁の一問一答(電子取引関係)でも、ファイル名による検索が認められています。

2024年1月以降の猶予措置

2024年1月の本格運用にあたり、以下の猶予措置が設けられています。

ただし猶予措置はあくまで暫定的な扱いです。電子のまま保存し、ダウンロードに応じる体制を整えれば誰でも適用できますが、原則的な要件(改ざん防止・可視性・検索)を満たすほうが将来的に安全です。

紙保存は原則認められない(重要)

2022年1月改正前は、電子で受領したものを印刷して紙で保存することが認められていました。 しかし2022年1月改正以降、電子取引データを紙のみで保存することは原則として認められていません。 猶予措置を適用する場合でも、電子データの保存は必須で、紙はあくまで「ダウンロード提示と併せた補助」として扱われます。

保存期間

保存期間中はデータの可視性・検索性を維持する必要があります。 特に法人で10年間の保存が必要な場合は、ストレージの寿命・クラウドサービスの継続性に注意してください。

違反時のペナルティ

電子取引データ保存義務に違反した場合、以下のペナルティがあります。

実務対応のステップ

  1. 電子取引データに該当するものを洗い出す(メール添付・クラウド明細・ECサイト等)
  2. 保存場所を決める(自社サーバー・クラウドストレージ・専用システム)
  3. ファイル命名規則を統一する(日付+金額+取引先)
  4. 改ざん防止措置を選ぶ(タイムスタンプ・訂正削除規程など)
  5. 事務処理規程を策定する(雛形は国税庁HPで公開)
  6. 従業員に周知する(メール添付のPDFを紙印刷だけで済ませない)

関連ツール

領収書作成ツールで発行したPDFは、ファイル名を「日付+金額+取引先」形式に変更して保存することで電子帳簿保存法の検索要件に対応できます。請求書作成ツールも同様の運用が可能です。