プレゼント企画で守るべき景品表示法
消費者庁が所管する景品表示法の懸賞景品制限告示を、SNS企画や店舗キャンペーンの目線で整理します。
参照した一次情報
- ・消費者庁「景品規制の概要」(www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/)
- ・「不当景品類及び不当表示防止法」(景表法)昭和37年法律第134号
- ・「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(懸賞制限告示)
- ・「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(総付制限告示)
景品の3つの分類
景表法上「景品類」は提供方法によって3つに分類され、上限額が異なります。
- ・一般懸賞:商品購入や来店を条件に、抽選やクイズなどの偶然性・優劣で当選者を決める。
例:商品購入者からの抽選プレゼント、レシート応募キャンペーン - ・共同懸賞:商店街・同業者団体など複数事業者が共同で実施する懸賞。
例:商店街の夏祭り福引き、業界団体の合同抽選 - ・総付景品(ベタ付け):購入者・来店者全員に提供する景品(抽選しない)。
例:1000円以上購入で全員にもらえるノベルティ
一方、商品購入・来店を条件としないオープン懸賞(SNSフォローのみで応募可など)は、景表法の景品規制対象外です。 公正競争規約や独占禁止法など別の法令の対象になる場合があります。
一般懸賞の上限額
| 取引価額 | 景品最高額 | 景品総額 |
|---|---|---|
| 5000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞販売予定総額の2% |
| 5000円以上 | 10万円 | 懸賞販売予定総額の2% |
※ 景品総額の上限は、懸賞販売予定総額の2%(一般懸賞)。例:販売予定総額1000万円なら景品総額20万円まで。
共同懸賞・総付景品の上限額
| 区分 | 景品最高額 | 景品総額 |
|---|---|---|
| 共同懸賞 | 30万円(取引価額に関係なく) | 懸賞販売予定総額の3% |
| 総付景品(取引価額1000円未満) | 200円 | — |
| 総付景品(取引価額1000円以上) | 取引価額の10分の2 | — |
※ 共同懸賞は商店街単位のお祭り福引きで使用される枠。上限が一般懸賞より緩和されています。
実例で見る上限額
- ・1000円のお菓子購入で抽選:景品最高額20倍=20000円まで、総額は予定販売総額の2%まで
- ・5000円以上の商品購入で抽選:景品最高額10万円まで、総額は予定販売総額の2%まで
- ・3万円の家電購入で抽選:景品最高額10万円(取引価額の20倍ではなく上限10万円)
- ・商店街共同の夏祭り福引き:景品最高額30万円・総額3%まで
- ・500円ランチ全員に粗品(総付):取引価額1000円未満なので景品200円まで
- ・SNSフォロー&RTで応募(オープン懸賞):景表法の景品規制対象外(ただし高額景品でも独占禁止法の不当顧客誘引に注意)
違反した場合の罰則
上限を超えた景品提供は景品表示法違反となり、消費者庁・都道府県知事から措置命令(不当な景品提供の差止め・再発防止措置)が出される可能性があります。 措置命令に従わない場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金(両罰規定)の対象です。
実務では措置命令が公表されることで企業名・違反内容がメディアで取り上げられ、ブランド毀損のダメージが大きいため、上限額の遵守は信用維持の観点でも重要です。
本ツール利用時のチェックリスト
- 商品購入・来店が条件か(クローズド懸賞は規制対象)
- 景品の市場価格は取引価額の20倍または10万円以内か
- 景品総額は販売予定総額の2%(共同懸賞は3%)以内か
- 「発送をもって当選に代えさせていただきます」表記は適切か
- 応募条件・抽選方法・当選者発表方法を明記したか
- 未成年応募の取扱(保護者同意)を明示したか
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