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プレゼント企画で守るべき景品表示法

消費者庁が所管する景品表示法の懸賞景品制限告示を、SNS企画や店舗キャンペーンの目線で整理します。

参照した一次情報

景品の3つの分類

景表法上「景品類」は提供方法によって3つに分類され、上限額が異なります。

一方、商品購入・来店を条件としないオープン懸賞(SNSフォローのみで応募可など)は、景表法の景品規制対象外です。 公正競争規約や独占禁止法など別の法令の対象になる場合があります。

一般懸賞の上限額

取引価額景品最高額景品総額
5000円未満取引価額の20倍懸賞販売予定総額の2%
5000円以上10万円懸賞販売予定総額の2%

※ 景品総額の上限は、懸賞販売予定総額の2%(一般懸賞)。例:販売予定総額1000万円なら景品総額20万円まで。

共同懸賞・総付景品の上限額

区分景品最高額景品総額
共同懸賞30万円(取引価額に関係なく)懸賞販売予定総額の3%
総付景品(取引価額1000円未満)200円
総付景品(取引価額1000円以上)取引価額の10分の2

※ 共同懸賞は商店街単位のお祭り福引きで使用される枠。上限が一般懸賞より緩和されています。

実例で見る上限額

違反した場合の罰則

上限を超えた景品提供は景品表示法違反となり、消費者庁・都道府県知事から措置命令(不当な景品提供の差止め・再発防止措置)が出される可能性があります。 措置命令に従わない場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金(両罰規定)の対象です。

実務では措置命令が公表されることで企業名・違反内容がメディアで取り上げられ、ブランド毀損のダメージが大きいため、上限額の遵守は信用維持の観点でも重要です。

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